○荒川区障害者における避難行動要支援者登録事業実施要綱

令和3年3月24日

制定

(2荒福障第6183号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)に基づき、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するため、避難行動要支援者名簿の作成及び名簿情報の提供等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(避難行動要支援者名簿の作成)

第3条 区長は、法第49条の10第1項の規定に基づき、避難行動要支援者名簿を作成するものとする。

2 避難行動要支援者名簿には、避難行動要支援者に関する事項(以下「登録事項」という。)の記載又は記録(以下「登録」という。)をするものとする。

(避難行動要支援者)

第4条 避難行動要支援者は、荒川区の区域内に住所を有する者のうち、次のいずれかに該当する者(以下「登録対象障害者」という。)とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、当該身体障害者手帳に身体上の障害の程度が1級又は2級である者として記載されている者

(2) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) その他自力での避難が困難であると区長が認める者

2 前項の規定にかかわらず、社会福祉施設等に入所している者、医療機関に長期間入院している者その他区長が別に定める者については、避難行動要支援者としない。

(登録事項)

第5条 登録事項は、法第49条の10第2項各号に掲げる事項とする。

(登録の手続)

第6条 区長は、登録対象障害者について、法第49条の10第3項の規定による情報の利用又は同条第4項の規定による情報の提供の請求により登録事項を確認し、避難行動要支援者名簿に登録事項を登録するものとする。

2 前項の規定により登録事項の登録を受ける者のほか、登録事項の登録を受けようとする者は、荒川区避難行動要支援者情報の登録申請書兼外部提供同意書(別記第1号様式。以下「申請書兼同意書」という。)により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、登録事項の登録の可否を決定し、その内容を荒川区避難行動要支援者登録事業登録決定・却下通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

4 区長は、前項の規定により登録事項を登録することを決定したときは、避難行動要支援者名簿に登録事項を登録するものとする。

(名簿情報の提供)

第7条 区長は、避難支援等に必要な限度で、本人(名簿情報及び計画情報(第11条の規定により作成される個別避難計画(以下この条及び第10条において「個別避難計画」という。)に記載し、又は記録された情報をいう。以下同じ。)(以下「名簿情報等」と総称する。)によって識別される特定の個人をいう。第4項において同じ。)の同意を得て、警察署、消防署、民生委員その他の避難支援等の実施に携わる関係者(以下「避難支援等関係者」という。)に名簿情報等を提供するものとする。

2 前条第1項の規定により登録事項の登録を受ける者のうち前項の規定による名簿情報等の提供について同意する者は、その旨を記載した荒川区避難行動要支援者情報の外部提供同意書(別記第3号様式。以下「同意書」という。)を区長に提出しなければならない。

3 前条第4項の規定により登録事項の登録を受ける者のうち第1項の規定による名簿情報等の提供について同意する者は、その旨を記載した申請書兼同意書を区長に提出しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、区長は、法第49条の11第3項の規定に基づき、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認めるときは、本人の同意を得ないで避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等関係者その他の者に対し、名簿情報を提供することができる。

(名簿情報の利用等)

第8条 区長は、前条第1項の規定により名簿情報等の提供を受けた避難支援等関係者(以下「名簿情報等受領者」という。)に、防災訓練等の避難支援等の実施に当たり、名簿情報等を利用するよう努めることを求めるものとする。

2 区長は、名簿情報等受領者に、前項の規定による名簿情報等の利用をするときは、同意書又は申請書兼同意書において同意を受けた範囲内において行うことを求めるものとする。

3 区長は、名簿情報等受領者及び前条第4項の規定により名簿情報の提供を受けた避難支援等関係者その他の者(以下「名簿情報等受領者等」という。)に、次の各号に掲げる場合において、当該場合の区分に応じ、当該各号に定めるときは、速やかに前条第1項又は第4項の規定により提供を受けた名簿情報等を区長に返還することを求めなければならない。

(1) 名簿情報等受領者等が避難支援等関係者として名簿情報等の提供を受けた場合 名簿情報等受領者等が避難支援等関係者でなくなったとき。

(2) 名簿情報等受領者等が前条第4項の規定により名簿情報の提供を受けた場合 同項の規定により避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があると認める事由がなくなったと区長が認めたとき。

(名簿情報の保護等)

第9条 区長は、名簿情報等受領者に、名簿情報等受領者が次に掲げる事項を遵守することを求めなければならない。

(1) 名簿情報等を避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護する目的以外の目的に利用しないこと。

(2) 名簿情報等を第三者に提供しないこと。

(3) 名簿情報等を区長の承諾なしに複写し、又は複製しないこと。

(4) 名簿情報等の紛失等がないように適正に管理すること。

2 区長は、名簿情報等受領者に、名簿情報等受領者が前項に掲げる事項のいずれかに違反したときは、直ちに区長に申し出ることを求めなければならない。

3 区長は、名簿情報等受領者に対し、名簿情報等の保護に関し、必要に応じて、指示をし、又は調査を行うことができる。

4 区長は、名簿情報等受領者が名簿情報等を適正に管理できないと認めた場合には、当該名簿情報等の返還を求めることができる。

(名簿情報等の更新)

第10条 区長は、名簿情報等を、少なくとも毎年度1回更新するものとする。

2 区長は、法第49条の10第3項の規定による情報の利用又は同条第4項の規定による情報の提供の請求をし、当該利用又は当該請求により名簿情報等の内容に変更が生じたと認めたときは、当該名簿情報等を更新することができる。

3 区長は、名簿情報等の更新をした場合において、第7条第1項又は第4項の規定による名簿情報等の提供をするときは、更新された最新の名簿情報等を提供するものとする。

4 区長は、更新された名簿情報等の提供を受けた名簿情報等受領者等に、更新前の名簿情報等を区長に返還することを求めなければならない。

(個別避難計画の作成)

第11条 区長は、第6条第1項又は第4項の規定により登録事項の登録を受けた者(以下「被登録者」という。)に係る災害時の支援に必要な情報等をあらかじめ記載した荒川区避難行動要支援者個別避難計画作成に関する意向確認書兼個別避難計画(別記第4号様式(区長が特に認める場合にあっては、別に定める様式))を作成するものとする。

(名簿情報等の変更等)

第12条 被登録者は、氏名、住所等に変更が生じたときは、荒川区避難行動要支援者情報の登録(変更・抹消)(別記第5号様式)により区長に申し出るものとする。

2 被登録者のうち第4条第2項に規定する者となった者は、荒川区避難行動要支援者情報の登録(変更・抹消)届により区長に申し出るものとする。

3 区長は、第1項又は前項の規定による申出があったときは、名簿情報等を更新するものとする。

(同意の取下げ)

第13条 第7条第2項の規定により同意書を提出した者又は同条第3項の規定により申請書兼同意書を提出した者は、同意書又は申請書兼同意書による同意を取り下げようとするときは、荒川区避難行動要支援者情報の外部提供同意取下届(別記第6号様式)を区長に提出しなければならない。

(登録の取消し)

第14条 区長は、被登録者が次のいずれかに該当する場合は、当該登録を取り消すことができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 登録対象障害者でなくなったとき。

(3) 第4条第2項に規定する者となると認められたとき。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、避難行動要支援者名簿の作成及び名簿情報の提供等に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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荒川区障害者における避難行動要支援者登録事業実施要綱

令和3年3月24日 種別なし

(令和5年12月1日施行)