○荒川区医療的ケア児等家庭家事サポート事業実施要綱
令和4年2月22日
制定
3荒福障第6635号
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、きょうだい児を養育する家庭に対して、ホームヘルパーを派遣し、日常生活の世話等の必要なサービス(以下「家事サポート」という。)を提供する事業(以下「家事サポート事業」という。)を行うことにより、医療的ケア児等の介護を行う家族等の家事の負担を軽減し、きょうだい児の学習、休養、余暇、保護者とのふれあい等の機会の確保を図ることを目的とする。
(1) 医療的ケア児等 次のいずれかに該当する者をいう。
ア 18歳に達するまでの間に、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳1級又は2級程度の身体障害(自ら歩行することができない程度の肢体不自由に限る。)及び東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年民児精発第58号)に規定する愛の手帳1度又は2度程度の知的障害のいずれも有するに至った者
イ 日常生活を営むために、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年3月14日厚生労働省告示第122号)別表第1の1イの表の項目の欄に規定する医療行為のいずれかを必要とする状態にある者
(2) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
(3) ホームヘルパー 第3条の規定により委託された事業者(以下「派遣事業者」という。)に雇用されたもののうち、家事サポートを提供するために派遣されるものをいう。
(4) 家族等 医療的ケア児等と同一世帯に属する者であって、現に当該医療的ケア児等と同居しているものをいう。
(5) きょうだい児 その兄弟姉妹が、荒川区(以下「区」という。)内に住所を有する在宅の医療的ケア児等である児童をいう。
(委託)
第3条 区長は、この要綱の規定による家事サポートの提供について、次の各号のいずれかに該当する事業者に委託するものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)第5条第1項に規定する指定居宅介護事業者
(2) 一般社団法人全国家事代行サービス協会及び一般社団法人日本規格協会が付与する家事代行サービス認証を受けたもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるもの
(対象者)
第4条 この要綱の規定による家事サポート事業の対象となるものは、きょうだい児を養育する家族等とする。ただし、区長が必要と認めるときは、この限りでない。
(家事サポートの内容)
第5条 家事サポートは、次の各号に掲げるサービスとする。
(1) 簡易な食事の世話
(2) 衣類の洗濯及び補修
(3) 居室の掃除及び整理整頓
(4) 食料その他の生活必需品の購入
(5) その他きょうだい児又は医療的ケア児等の養育に係る用務(次に掲げるものを除く。)のうち、区長が必要と認めるもの
ア 庭の草取り、家屋の補修等の日常的な用務でないもの
イ 商品の販売等の営業に関するもの
ウ 医療的ケア児等の介護及び見守りに関するもの
エ その他看護等の専門的な知識又は技術が必要なもの
(派遣時間)
第6条 この要綱の規定によりホームヘルパーを派遣することができる時間は、午前7時から午後8時まで、かつ、事業者の営業時間内の間において、医療的ケア児等一人につき原則1時間を単位として1回につき3時間までとし、最大で1月26時間を限度とする。
2 この要綱の規定によりホームヘルパーを派遣することができる日は、年末年始(12月29日から翌年の1月3日までをいう。)その他区長が指定する日以外の日とする。
(派遣家庭の登録)
第7条 家事サポート事業を利用しようとする家族等(以下「申請者」という。)は、荒川区医療的ケア児等家庭家事サポート派遣登録申請書(別記第1号様式)により、区長に申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、資格及び要件を審査し、登録の可否を決定する。
3 区長は、前項の審査を行う場合において、必要と認めるときは、医療的ケア児等の診断書の提出を求め、生活の環境その他の実態の調査を行うことができる。
(派遣の利用)
第9条 登録者は、家事サポート事業を利用しようとするときは、派遣を利用しようとする日の5日前までに、荒川区医療的ケア児等家庭家事サポート派遣依頼書(別記第5号様式)を、派遣事業者に提出するものとする。
(1) 心身共に健康であること
(2) 障がい及び児童の福祉に関し、理解と熱意を有すること
(3) 家事を適切に実施する能力を有すること
3 派遣事業者は、次の各号に掲げる場合は、ホームヘルパーを派遣しないことができる。
(1) 派遣事業者がホームヘルパーを派遣する日時(以下「派遣日時」という。)において、依頼者の家に人がいない場合又は依頼者の家にいるのが医療的ケア児等又は児童(医療的ケア児等を除く。)のみである場合
(2) 派遣日時において、医療的ケア児等又は家族等が感染性の疾病にかかっており、かつ、ホームヘルパーが当該疾病に感染するおそれがあると認められる場合
(3) 医療的ケア児等が施設等に入所(短期入所を除く。)している場合
(4) ホームヘルパーに対する暴行、脅迫等の非行があると認められる場合(当該非行のおそれがあると認められる場合を含む。)
(5) 東京都又は区が実施する他の事業において、医療的ケア児等又は家族等が看護師又は研修修了者の派遣を受けている場合
(6) その他ホームヘルパーが家事サポートを行うことが困難であると認められる場合
4 依頼者は、前項の規定によるホームヘルパーの派遣があったときは、利用券を当該ホームヘルパーに提出するものとする。
(費用負担)
第10条 家事サポートの提供に要する費用(衛生用品、食料その他の生活必需品の購入に要する費用及び交通費を除く。)は、区が負担する。
2 区長は、前項の規定による提出があったときは、その内容を審査し、変更又は取消しの適否を決定しなければならない。
(登録の取消し)
第12条 区長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により登録の決定を受けたとき。
(3) 利用券を他人に譲渡し、又は不正に使用したとき。
2 区長は、前項の規定により登録を取り消したときは、登録者に荒川区医療的ケア児等家庭家事サポート派遣登録取消通知書を送付するものとする。
(秘密の保持)
第14条 派遣事業者及びホームヘルパーは、家事サポート事業で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。第3条の規定による委託が終了し、又は解除された後も同様とする。
(関係機関との連携)
第15条 区は、家事サポート事業の円滑な運営を図るため、関係機関との綿密な連携を図るものとする。
(記録の整備)
第16条 区長は、家事サポート事業の適正な実施を図るため、家事サポート事業に関する事項を記録し、これを保管しなければならない。
2 区長は、前項の記録のため、派遣事業者に対して、事業の実施状況について必要に応じて報告又は必要書類等の提出を求めることができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は令和6年4月1日から施行する。