○荒川区障害者同行援護従業者養成研修等受講料助成金交付要綱
令和6年4月1日
6荒福障第272号
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区障害者同行援護従業者養成研修等受講料助成金(以下「助成金」という。)の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めることによる。
(目的)
第2条 この要綱は、障害者に対する同行援護に従事する者を養成するための研修等の受講料を助成することにより、荒川区の区域内(以下「区内」という。)において障害福祉サービスを行う事業者のうち、同行援護を行う事業者(以下「同行援護事業者」という。)、行動援護を行う事業者(以下「行動援護事業者」という。)及び移動支援事業を行う事業者(以下「移動支援事業者」という。)の従業者の確保を図り、もって障害者福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 同行援護 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第4項に規定する同行援護をいう。
(2) 行動援護 法第5条第5項に規定する行動援護をいう。
(3) 移動支援事業 法第5条第26項に規定する移動支援事業をいう。
(助成対象者)
第4条 この要綱による助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、区内の同行援護事業者、行動援護事業者又は移動支援事業者(以下「同行援護等事業者」という。)の従業者であって、次の各号に掲げる要件の全てに該当するものとする。
(2) 同行援護等事業者の従業者として、修了した研修に対応する障害種別の利用者に対するサービスを1回以上提供していること。
(3) 他の地方公共団体その他の公共機関等から次条各号に掲げる研修に係る助成を受けていないこと。
(4) 暴力団(荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)及び同条第3号に規定する暴力団関係者と関係がないこと。
(助成対象経費)
第5条 この要綱による助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者が次に掲げる研修(以下「助成対象研修」という。)の受講料として当該研修を実施した事業者(以下「研修実施事業者」という。)に対して支払った受講料(当該研修に用いるテキスト代、実習費及び消費税を含む。)とする。
(1) 同行援護従業者養成研修(指定居宅介護の提供に当たる者としてこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定めるもの等(平成18年9月29日厚生労働省告示第538号。以下「告示」という。)第1条第6号に規定する同行援護従業者養成研修をいう。)
(2) 行動援護従業者養成研修(告示第1条第7号に規定する行動援護従業者養成研修をいう。)
(3) 介護職員初任者研修(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する介護初任者研修をいう。)
(4) 知的障害者移動支援従事者養成研修(東京都障害者(児)移動支援従業者養成研修事業実施要綱(平成19年4月27日18福保生地第1882号)に規定する知的障害者移動支援従事者養成研修をいう。)
(助成金の額)
第6条 この要綱による助成金の額は、助成対象研修1件につき、助成対象経費と5万円とを比較していずれが少ない方の額とする。
(助成金の交付申請)
第7条 この要綱による助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成対象研修を修了した日から起算して1年以内に、荒川区障害者同行援護従業者養成研修等受講料助成金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 研修実施事業者が発行した、助成対象研修を修了したことを証明する書類の写し
(2) 研修受講料の支払を証明する領収書
(3) 申請者が就業している同行援護等事業者が発行した荒川区障害者同行援護従業者養成研修等受講料助成事業就業証明書(第2号様式)
2 区長は、前項の規定による決定に際して、別紙の助成条件を付するものとする。
(助成金の交付)
第10条 区長は、前条に規定する請求書を受理したときは、速やかに、助成金を交付するものとする。
(助成の取消し)
第11条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 荒川区暴力団排除条例第9条の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が相当の理由があると認めたとき。
(助成金の返還)
第12条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、福祉部長が定める。
別紙
助成条件
この助成金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 助成金に関する調査
区長は、助成金に関し必要があると認めるときは、助成対象者に対し報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。
第2 決定の取消し
区長は、助成金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 荒川区暴力団排除条例第9条の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が相当の理由があると認めたことが判明したとき。
第3 助成金の返還
区長は、第2の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
第4 違約加算金及び延滞金
1 第2の規定により助成金の交付決定の全部又は一部が取り消され、第3の規定によりその返還を命じられたときは、助成金受給者は、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第3の規定により助成金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、助成金受給者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第4 延滞金の計算
第3の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた助成金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。