○荒川区ポストインキュベーション支援補助金交付要綱
令和4年3月24日
制定
(3荒産経第2782号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区ポストインキュベーション支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、次に掲げる施設(以下「施設」という。)を使用する事業者が、施設の使用の終了後に荒川区(以下「区」という。)の区域内(以下「区内」という。)の事務所又は店舗(工場又は作業場を併設するものを含む。以下「事務所等」という。)を拠点に、将来有望な事業を創業すること及び継続して行うことに伴い発生する費用の一部を補助することにより、事業の創業期の経済的負担の軽減を図ることで、事業者の区内への定着を促進し、もって区内産業の振興並びに雇用及び地域のにぎわいの創出に資することを目的とする。
(1) 区が設置する公的インキュベーション施設(荒川区立日暮里地域活性化施設条例(令和2年荒川区条例第2号)第3条第4号に規定するオフィス又は同条第5号に規定するシェアオフィスをいう。)
(2) 民間事業者等が設置しており、かつ、東京都インキュベーション施設運営計画認定事業により東京都が認定した区内にある施設のうち区長が認める施設
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、施設の使用を終了する者で、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 第5条第1項の補助対象期間の始期以後において、次に掲げる要件の全てに該当する者であること。
ア 第2条第1項第1号の施設の使用者においては、荒川区立日暮里地域活性化施設条例第12条第2項の規定による使用の承認に係る使用の期間の末日まで、第2条第1項第2号の施設の使用者においては、入居日から起算して1年を経過した日まで施設を継続して使用していること。
イ 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。
ウ 施設において行っていた事業と同一の事業又は関連性が認められる事業若しくは第2条の目的の達成に大きく寄与すると区長が認める事業(以下「創業支援対象事業」という。)を行うこと。
エ 創業支援対象事業を実施するに当たり、商業登記法(昭和38年法律第125号)による設立登記申請書又は所得税法(昭和40年法律第33号)による個人事業の開業・廃業等届出書の提出を行っていること。
オ 第4条の補助対象物件に本社又は主たる事業所を置くこと。
(2) 国、地方公共団体その他の機関から事務所等の賃料に係る補助金を受けていないこと。
(3) 申告の完了した直近の事業年度分の法人住民税又は前年度分の個人住民税を滞納していないこと。
(4) 第5条第1項の補助対象期間の終期以後も区内において事業を継続する意思があること。
(5) その他区長が必要と認める要件を満たしていること。
(補助対象物件)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる事務所等(以下「補助対象物件」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する事務所等とする。
(1) 区内に所在する事務所等(創業支援を目的とする施設に係るものを除く。)で、補助対象者自らが賃貸借契約を締結して賃借するものであること。
(2) 事務所等の貸主が、補助対象者と密接な関係を有する者でないこと。
(3) 商業用施設等に所在する事務所等で、補助対象者が創業支援対象事業のために継続して使用するものであり、かつ、住居と兼用しないものであること。
(補助事業)
第5条 この要綱による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者がこの要綱による補助金の交付の対象となる期間(以下「補助対象期間」という。)において補助対象物件を賃借し、創業支援対象事業のために継続して使用する事業とする。
(1) 補助対象者が補助対象物件の賃借を開始する日
(2) 補助対象者が創業する日
(3) 補助対象者が施設の使用を終了する日(以下「使用終了日」という。)
(補助対象経費)
第6条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に係る補助対象物件の賃借料とする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費又はこれに類する経費は、補助対象経費としない。
(1) 敷金、礼金、保証金、更新料、共益費、駐車場料金等の維持管理経費又は水道等の利用料
(2) 振込手数料等の間接経費
(1) 次号に掲げる月以外の月 5万円
ア 補助事業に係る補助対象物件の変更前の賃借料の月額又は5万円のうちいずれか少ない額に、その月の初日からその賃借料に変更がある日の前日までの日数をその月の日数で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てるものとする。)
イ 補助事業に係る補助対象物件の変更後の賃借料の月額又は5万円のうちいずれか少ない額に、その月の賃借料に変更がある日からその末日までの日数をその月の日数で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てるものとする。)
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ荒川区ポストインキュベーション支援補助金交付申請書(別記第1号様式)に区長が別に定める書類を添えて、区長に申請しなければならない。
2 前項の申請をすることができる期間は、第2条第1項第1号の施設を使用する申請者においては、荒川区立日暮里地域活性化施設条例第24条第1項の規定による届出をする日から使用終了日から起算して1年を経過した日の属する月の末日までの期間とし、第2条第1項第2号の施設を使用する申請者においては、使用終了日の属する月の初日から使用終了日から起算して1年を経過した日の属する月の末日までの期間とする。
(補助条件)
第10条 区長は、前条第1項の規定による補助金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(事故報告等)
第12条 補助事業者は、予定の期間内に補助事業に着手することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、荒川区ポストインキュベーション支援補助金事故報告書(別記第7号様式)により、速やかに区長に報告し、その処理について指示を受けなければならない。
(1) 4月(5月から9月までの期間に補助事業に着手したときは、補助事業に着手した日の属する月)から9月(4月から8月までの期間に補助事業を完了したときは、補助事業を完了した日の属する月)までの期間
(2) 10月(11月から3月までの期間に補助事業に着手したときは、補助事業に着手した日の属する月)から3月(10月から2月までの期間に補助事業を完了したときは、補助事業を完了した日の属する月)までの期間
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第16条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、荒川区補助金等交付規則又はこの要綱の規定に基づく命令に違反したとき。
(その他)
第17条 この要綱の施行に関し必要な事項は、産業経済部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別紙
[補助条件]
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 遵守事項
補助事業者は、次に掲げる事項について、遵守しなければならない。
(1) 補助事業の完了後も区内において継続して事業を行うよう努めること。
(2) 商店街の空き店舗を事務所等として利用する場合は、当該商店街に係る組織の構成員になるよう努めること。
(3) 補助金の交付決定日において事務所等の賃貸借契約を締結していない場合は、当該交付決定日の翌日から起算して6月以内に当該契約を締結すること。
第2 申請の取下げ
補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付された補助条件に異議があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
第3 事情変更による決定の取消し等
この補助金の交付決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、区長は、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
第4 承認事項
補助事業者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第5 事故報告等
補助事業者は、予定の期間内に補助事業に着手することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、荒川区ポストインキュベーション支援補助金事故報告書(別記第7号様式)により、速やかに区長に報告し、その処理について指示を受けなければならない。
第6 状況の調査等
区長は、補助事業の円滑かつ適正な推進を図るため必要があると認めるときは、補助事業の状況を調査し、又は補助事業者に報告を求めることができる。
第7 補助事業の遂行命令等
1 区長は、補助事業者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業者の補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 区長は、補助事業者が1の規定による命令に違反したときは、補助事業の一時停止を命ずることができる。
第8 実績報告
補助事業者は、次に定める期間における補助事業に係る実績について、それぞれ当該期間の末日までに荒川区ポストインキュベーション支援補助金実績報告書(別記第8号様式)に区長が別に定める書類を添えて、区長に報告しなければならない。
(1) 4月(5月から9月までの期間に補助事業に着手したときは、補助事業に着手した日の属する月)から9月(4月から8月までの期間に補助事業を完了したときは、補助事業を完了した日の属する月)までの期間
(2) 10月(11月から3月までの期間に補助事業に着手したときは、補助事業に着手した日の属する月)から3月(10月から2月までの期間に補助事業を完了したときは、補助事業を完了した日の属する月)までの期間
第9 補助金の額の確定
区長は、第8の規定による実績報告があった場合は、当該実績報告に係る書類及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区ポストインキュベーション支援補助金額確定通知書(別記第9号様式)により補助事業者に通知するものとする。
第10 是正のための措置
1 区長は、第9の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に命ずることができる。
2 補助事業者は、1の規定による命令により必要な措置をした場合においても、第8の規定による実績報告を行わなければならない。
第11 交付決定の取消し
1 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令、荒川区補助金等交付規則又はこの要綱の規定に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
第12 補助金の返還
補助事業者は、第11の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長の指示に従いその返還をしなければならない。
第13 違約加算金及び延滞金
1 第11の1の規定により補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され、第12の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第12の規定により補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第14 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第13の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領されたものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領されたものとする。
2 第13の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第15 延滞金の計算
第13の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第16 他の補助金等の一時停止等
区長は、補助事業者が補助金の返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第17 関係書類の作成保管
補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の交付を受けた会計年度の終了後5年間保管しておかなくてはならない。