○荒川区空家利活用創業賃料支援事業補助金交付要綱

令和6年3月25日

制定

(5荒産経第2344号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区空家利活用創業賃料支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)の区域内(以下「区内」という。)において、空家を活用して新たに地域に貢献する事業を行おうとする事業者に対し、発生する費用の一部を補助することにより、事業の創業期の経済的負担の軽減を図るとともに、区内空家の利活用促進を図り、もって区内産業の振興及び地域の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において「空家」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等をいう。

(補助対象者)

第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する者とする。

(1) 第7条第1項に規定する補助金の交付の対象となる期間の始期以後において、次の要件の全てに該当する者であること。

 荒川区空家利活用事業補助金交付要綱(平成30年2月23日付け29荒防防第2271号)に定める補助金の交付の決定を受けていること。

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。

 商業登記法(昭和38年法律第125号)による設立登記申請書又は所得税法(昭和40年法律第33号)による個人事業の開業・廃業等届出書を提出してから5年未満の個人若しくは法人又は新事業の展開を始めてから5年未満の個人若しくは法人であること。

(2) 国、地方公共団体その他の機関から事務所等の賃料に係る補助金を受けていないこと。

(3) 申告の完了した直近の事業年度分の法人住民税又は前年度分の個人住民税を滞納していないこと。

(4) 第7条第1項に規定する補助金の交付の対象となる期間の終期以後も区内において事業を継続する意思があること。

(5) その他区長が必要と認める要件を満たしていること。

(補助事業)

第5条 この要綱による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が補助金の交付の対象となる期間において第6条の補助対象物件を賃借して実施する地域に貢献する事業又は地域を活性化させる事業とする。

(補助対象物件)

第6条 この要綱による補助金の交付の対象となる空家(以下「補助対象物件」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当する空家とする。

(1) 荒川区空家利活用事業補助金交付要綱に定める補助金の交付を受けて改修を行った空家で、補助対象者自らが賃貸借契約を締結して賃借するものであること。

(2) 空家の貸主が、補助対象者と密接な関係を有する者でないこと。

(3) 補助対象者が補助事業のために継続して使用し、かつ、住居と兼用しないものであること。

(補助対象期間)

第7条 この要綱による補助金の交付の対象となる期間は、第11条第1項の規定による補助金の交付の決定の日又は次に掲げる日のうち最も遅い日の属する月の翌月から起算して24月以内の期間とする。

(1) 補助対象者が補助対象物件の賃借を開始する日

(2) 補助対象者が創業する日

(3) 補助事業を開始する日

(補助対象経費)

第8条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に係る補助対象物件の賃借料とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費又はこれに類する経費は、補助対象経費としない。

(1) 敷金、礼金、保証金、更新料、共益費、駐車場料金等の維持管理経費又は水道等の利用料

(2) 振込手数料等の間接経費

(補助金の額)

第9条 この要綱による補助金の額は、次条第1項又は第2項の規定による交付申請に係る補助対象経費の見込額又は第15条の規定による実績報告に係る補助対象経費の実支出額(第13条第2項の規定により当該見込額に係る変更の承認をしたときは、当該承認に係る補助対象経費の見込額又は実支出額)のうちいずれか少ない額とし、次の各号に掲げる月の区分に応じ、当該各号に定める月額を上限として、区の予算額の範囲内において交付する。

(1) 補助を開始する月から起算して12月目まで 月額5万円

(2) 補助を開始する月から起算して13月目から24月目まで 月額3万円

(交付申請)

第10条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、荒川区空家利活用創業賃料支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に区長が別に定める書類を添えて、区長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、申請者は、前年度に補助金の交付を受けている場合において、前年度から継続して補助金の交付を受けようとするときは、継続して補助金の交付を受けようとする会計年度の当初に、荒川区空家利活用創業賃料支援事業補助金継続交付申請書(別記第2号様式)に区長が別に定める書類を添えて、区長に申請しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、第18条第2項の規定による通知を受けた申請者は、第1項又は前項の規定による申請をすることができない。

(交付決定等)

第11条 区長は、前条第1項又は第2項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査、必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金の交付が適当であると認めるときは、補助金の交付の決定をし、荒川区空家利活用創業賃料支援事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に速やかに通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による調査により、補助金の交付が適当でないと認めるときは、補助金の不交付を決定し、荒川区空家利活用創業賃料支援事業補助金不交付決定通知書(別記第4号様式)により申請者に速やかに通知するものとする。

(補助条件)

第12条 区長は、前条第1項の規定による補助金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

(補助事業の内容の変更等)

第13条 第11条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするとき又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、荒川区空家利活用創業賃料支援事業補助金変更・中止等申請書(別記第5号様式)によりあらかじめ区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容について審査し、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止することが適当と認めたときは、その変更又は中止若しくは廃止の承認の決定をし、荒川区空家利活用創業賃料支援事業補助金変更・中止等承認書(別記第6号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(事故報告)

第14条 補助事業者は、予定の期間内に補助事業に着手することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、荒川区空家利活用創業賃料支援事業補助金事故報告書(別記第7号様式)により、速やかに区長に報告し、その処理について指示を受けなければならない。

(実績報告)

第15条 補助事業者は、次に掲げる期間における補助事業に係る実績について、それぞれ当該期間の末日までに荒川区空家利活用創業賃料支援事業補助金実績報告書(別記第8号様式)に区長が別に定める書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(1) 4月(5月から9月までの期間に補助事業に着手したときは、補助事業に着手した日の属する月)から9月(4月から8月までの期間に補助事業を完了したときは、補助事業を完了した日の属する月)までの期間

(2) 10月(11月から3月までの期間に補助事業に着手したときは、補助事業に着手した日の属する月)から3月(10月から2月までの期間に補助事業を完了したときは、補助事業を完了した日の属する月)までの期間

(補助金の額の確定)

第16条 区長は、前条の規定による報告があった場合は、当該報告に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区空家利活用創業賃料支援事業補助金額確定通知書(別記第9号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第17条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、荒川区空家利活用創業賃料支援事業補助金請求書(別記第10号様式)を速やかに区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第18条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、荒川区補助金等交付規則又はこの要綱の規定に基づく命令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、速やかに荒川区空家利活用創業賃料支援事業補助金交付決定取消通知書(別記第11号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(その他)

第19条 この要綱の施行に関し必要な事項は、産業経済部長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別紙

[補助条件]

この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

第1 遵守事項

補助事業者は、次に掲げる事項について、遵守しなければならない。

(1) 補助事業の完了後も区内において継続して事業を行うよう努めること。

(2) 商店街の空き店舗を事務所等として利用する場合は、当該商店街に係る組織の構成員になるよう努めること。

第2 申請の取下げ

補助事業者は、交付決定の内容又はこれに付された補助条件に異議があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。

第3 事情変更による決定の取消し等

この補助金の交付決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、区長は、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

第4 承認事項

補助事業者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

第5 事故報告等

補助事業者は、予定の期間内に補助事業に着手することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、荒川区空家利活用創業賃料支援事業補助金事故報告書(別記第7号様式)により、速やかに区長に報告し、その処理について指示を受けなければならない。

第6 状況の調査等

区長は、補助事業の円滑かつ適正な推進を図るため必要があると認めるときは、補助事業の状況を調査し、又は補助事業者に報告を求めることができる。

第7 補助事業の遂行命令等

1 区長は、補助事業者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業者の補助事業が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 区長は、補助事業者が1の規定による命令に違反したときは、補助事業の一時停止を命ずることができる。

第8 実績報告

補助事業者は、次に定める期間における補助事業に係る実績について、それぞれ当該期間の末日までに荒川区空家利活用創業賃料支援事業補助金実績報告書(別記第8号様式)に区長が別に定める書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(1) 4月(5月から9月までの期間に補助事業に着手したときは、補助事業に着手した日の属する月)から9月(4月から8月までの期間に補助事業を完了したときは、補助事業を完了した日の属する月)までの期間

(2) 10月(11月から3月までの期間に補助事業に着手したときは、補助事業に着手した日の属する月)から3月(10月から2月までの期間に補助事業を完了したときは、補助事業を完了した日の属する月)までの期間

第9 補助金の額の確定

区長は、第8の規定による実績報告があった場合は、当該実績報告に係る書類及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区空家利活用創業賃料支援事業補助金額確定通知書(別記第9号様式)により補助事業者に通知するものとする。

第10 是正のための措置

1 区長は、第9の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に命ずることができる。

2 補助事業者は、1の規定による命令により必要な措置をした場合においても、第8の規定による実績報告を行わなければならない。

第11 交付決定の取消し

1 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令、荒川区補助金等交付規則又はこの要綱の規定に基づく命令に違反したとき。

2 1の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

第12 補助金の返還

補助事業者は、第11の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長の指示に従いその返還をしなければならない。

第13 違約加算金及び延滞金

1 第11の1の規定により補助金の交付決定の全部又は一部が取り消され、第12の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第12の規定により補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第14 違約加算金の計算

1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第13の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領されたものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領されたものとする。

2 第13の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

第15 延滞金の計算

第13の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第16 他の補助金等の一時停止等

区長は、補助事業者が補助金の返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

第17 関係書類の作成保管

補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の交付を受けた会計年度の終了後5年間保管しておかなくてはならない。

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荒川区空家利活用創業賃料支援事業補助金交付要綱

令和6年3月25日 種別なし

(令和6年4月1日施行)