○令和6年度荒川区中小企業融資要綱
令和6年2月22日
制定
(5荒産経第2034号)
(副区長決定)
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 融資の種類及び条件(第5条―第13条)
第3章 融資の申込み及びあっせん等(第14条―第18条)
第4章 利子補給及び信用保証料補助等(第19条―第24条)
第5章 補則(第25条―第30条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)の区域内(以下「区内」という。)の中小企業者等に対し、事業経営に必要な資金を金融機関を通じて融資することについて必要な事項を定め、金融の円滑化を図ることにより、経営の自立体制の確立及びその振興に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(2) 資本の額又は出資の総額が1億円以下の法人並びに常時使用する従業員の数が100人以下の法人及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
(3) 資本の額又は出資の総額が5,000万円以下の法人並びに常時使用する従業員の数が50人以下の法人及び個人であって、小売業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むもの。ただし、サービス業については常時使用する従業員の数は100人以下とし、旅館業については200人以下とする。
2 この要綱において「団体」とは、中小企業者を構成員とする商工団体のうち原則として4人以上の組合員で組織された法人組合又は任意団体をいう。
3 この要綱において「小規模事業者」とは、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第3項第1号から第6号までに規定するもの及び同項第7号に規定する医業を主たる事業として営むものをいう。
4 この要綱において「市街地再開発等事業」とは、都市再開発法(昭和44年法律第38号)その他法令に基づき区、東京都又は市街地再開発組合等が施工して行う公共事業をいう。
5 この要綱において「取扱金融機関」とは、荒川区中小企業融資の原資預託及び融資に関する契約を区と締結した金融機関をいう。
6 この要綱において「運転資金」とは、商品及び原材料の仕入資金、外注費、従業員の給料、地代及び家賃、リース料等の短期的かつ流動的な資金をいう。
7 この要綱において「設備資金」とは、機械、設備等の購入資金、店舗、工場等の新築、改築等にかかる資金、更新料、保証金等の長期的かつ固定的な資金をいう。
(原資の預託)
第3条 区は、取扱金融機関に対し融資の原資となる資金の一部を預託する。
2 預託期間は、1年以内とする。
3 預託額及び預託方法については、予算の範囲内で別に定める。
(融資の取扱い等)
第4条 取扱金融機関は、区内の中小企業者等に対し、事業経営に必要な資金の融資に積極的に努めるものとする。
2 前項の融資の取扱いを積極的に実施するための資金繰りについては、取扱金融機関の責任とする。
第2章 融資の種類及び条件
(融資の種類)
第5条 区長が取扱金融機関にあっせんする融資(以下「区制度融資」という。)の種類は、次のとおりとする。
(1) 普通融資
ア 運転資金融資
イ 設備資金融資
ウ 小規模企業資金融資
(2) 特別融資
ア 環境推進対策融資
イ 設備改善融資
ウ 経営基盤強化融資
エ 小規模企業特別支援融資
オ 季節資金融資
カ 創業支援融資
キ 新分野進出等支援融資
ク 事業承継支援融資
ケ 工場・社員住宅等建設資金融資
コ 経営改善借換融資
サ 共同化融資
シ 経済急変対応融資
(融資あっせんの対象)
第6条 普通融資のあっせん申込みができる者は、第2条第1項各号に規定する中小企業者のうち、次に掲げる要件を全て満たす法人又は個人(小規模企業資金融資にあっては、小規模事業者であって、既存の東京信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証付き融資の残高と新たに申し込む融資の金額の合計が2,000万円以下であるものに限る。)とする。ただし、区長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 区内に営業の本拠(個人の場合は住所又は主たる事業所、法人の場合は本社をいう。以下同じ。)を有し、原則として、引き続き1年以上同一事業を営んでいる者であること。ただし、創業支援融資を利用する中小企業者及び環境推進対策融資により公害の発生及び被害防止に関する措置を行おうとする中小企業者については、この限りでない。
(2) 申込みをする日までに納付すべき区民税、所得税、国民健康保険料等(法人にあっては法人税及び事業税。以下「納付すべき税等」という。)を完納等している者であること。
(3) 保証協会の保証対象業種に属する事業(以下「保証対象業種」という。)を営んでいる者であること。
(4) 許認可等を必要とする事業を営んでいる場合又は営む予定の場合は、当該事業に関する許認可等を受けている者又は受ける予定の者であること。
(5) 資金の使途が明確かつ適切であり、返済能力がある者であること。
(6) 次に掲げる要件を全て満たす者であること。
ア 荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団等に該当しない者であること。
イ 荒川区暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団関係者等がその経営に関与しない者であること。
ウ 暴力的な要求等の行為を行わない者であること。
(1) 環境推進対策融資 環境推進対策等に取り組むための資金を必要とする者で、環境課においてエコフォワード宣言を行い、次のいずれかを行うものであること。
ア SDGs(2015年9月25日の国際連合総会において採択された持続可能な開発目標をいう。)の達成に取り組む者(生産性向上のために働きやすい職場環境の整備、健康増進の取組、クリーンエネルギーの導入、廃棄物の減少及び資源としての再利用の取組等を行う者をいう。)
イ ISO14000シリーズ及びISO50001シリーズの資格取得
ウ 省エネルギー及び資源リサイクルをするために必要な経費
エ 緑化の推進
オ 公害の発生及び被害防止
カ 低公害車の購入
(2) 設備改善融資 次のいずれかに該当する者であること。
ア 情報システム等の導入又は買替えによって経営効果の向上を図る者
イ 機械、設備等の新製品の導入又は入替えを行う者
ウ 区内の作業場等の新築、改築等を行う者
エ 区内の商業施設(卸売業、小売業又はサービス業(身近な生活を支えるサービス業に限る。)の施設をいう。)の新築、改築等を行う者
オ BCP(事業継続計画をいう。)に基づく自家発電装置等の設置及び防災関係物品の購入を行う者
カ 火災等により事業に使用する施設、資財等に損害が生じ、緊急に復旧のための資金を必要とする者
(3) 経営基盤強化融資 次のいずれかに該当する者であること。
ア 景気低迷の影響を受け、最近3か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)が、前年同期と比較して減少している者
イ 取引先企業の倒産等により回収不能な売掛債権を有している者
ウ 取引金融機関の破綻等により資金繰りに困難を来している者
エ 取引先の支払方法の変更等により資金繰りに困難を来している者で、次のいずれかに該当するもの
(ア) 売掛金の増加によって、今期の現金回収期間が前期より長期化したもの
(イ) 受取手形等の増加によって、今期の現金化期間が前期より長期化したもの
(4) 小規模企業特別支援融資 常時使用する従業員数が20人以下(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする者については5人以下)の者であること。
(5) 季節資金融資 夏季、年末及び年度末に一時的に資金を必要とする者であること。
(6) 創業支援融資 区内において、新たに事業を創業しようとする者又は新たに事業を創業した日から1年未満の者であって、申込者の具体的な事業計画に基づいて、区が行う企業診断等により認められた者であること。ただし、支店又は営業所を開設する者、事業拡大に伴い事業所等を新たに開設する者等を除く。
(7) 新分野進出等支援融資 新製品又は新技術の開発及び成長又は発展の可能性のある分野への進出等を行い、経営の活性化を図ろうとする者で、次のいずれかに該当するものであること。
ア 新製品又は新技術の研究開発及び需要の開拓又は発展の可能性のある分野への進出等について具体的計画を有する者で、区が行う企業診断等で適切と認められるもの
イ 経営革新計画を有しており、その計画に基づく事業資金を要する者
(8) 事業承継支援融資 次のいずれかに該当する者であること。
ア 事業承継を5年以内に行う見込みを有し、事業計画を策定してその実行に取り組む者
イ 事業承継を行ってから5年を経過していない者で、事業計画を策定して経営の安定化及び事業の活性化等に取り組む者
ウ 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)第12条第1項の規定により認定を受けた者
(9) 工場・社員住宅等建設資金融資 次のいずれかに該当する工場又は社員住宅(併設する事業用施設を含む。)について、原則として、区内で建替え、新築等の計画を有するものであること。
ア 製造業を営む者が自ら使用するために建て替え、又は新築する工場
イ 区内において従業員を確保し、定着化を図るため、新築し、又は購入しようとする当該従業員(法人にあっては役員及びその家族、個人にあっては事業主及びその家族を除く。)が入居できる2戸以上の社員住宅
(10) 経営改善借換融資 現在返済している区制度融資の残債を一本にまとめて借換え(区制度融資の残債を新たに申し込む区制度融資で返済することをいう。以下同じ。)をすることにより、毎月の返済負担を軽減することができる者であること。
(11) 共同化融資 団体で、次の要件を全て満たすものであること。
ア 組合員全員が区内に事業所を有している者であること。
イ 組合員全員が保証協会の保証対象業種に属する事業を営む者であること。
ウ 共同化に関する計画が適切と認められる者であること。
(12) 経済急変対応融資 災害等により経済状況の急変を受け安定した経営の維持に取り組む者であること。
(融資あっせん金額)
第7条 区制度融資のあっせん金額は、次のとおりとする。
(返済方法)
第8条 返済方法は、次に掲げる場合を除き元金均等割賦返済とする。
(1) 小規模企業資金融資については、返済期間が6か月以内の場合には、一括返済することができる。
(2) 季節資金については、据置期間を6カ月設けた場合には、一括返済することができる。
(貸付形式)
第9条 貸付形式は、証書貸付けとする。ただし、小規模企業資金融資について返済期間が1年以内の場合には、手形貸付け又は手形割引とすることができる。
(融資の同時利用)
第11条 区制度融資を利用中の者は、次に掲げる要件を満たす場合において、区制度融資のあっせんを新たに申し込むことができるものとする。
(1) 申込日現在における区制度融資の残債と新たに申し込む金額の合計が、原則として8,000万円を超えないこと。
(2) 環境推進対策融資、設備改善融資、経営改善借換融資、経済急変対応融資及び共同化融資を除く特別融資において、同一の融資を複数利用することにならないこと。ただし、小規模企業特別支援融資を新型コロナウイルス対策のための融資として利用しているときの小規模企業特別支援融資としての初回利用は、同一の融資の複数利用に含めない。
(3) 運転資金に係るあっせん申込みにあっては、原則として、前回利用時(前回の融資実行時をいう。)から4か月以上を経過していること。ただし、新たに申し込む区制度融資が、設備改善融資であって第6条第2項第2号カに該当する者に係るもの、経営基盤強化融資であって第6条第2項第3号イに該当する者に係るもの又は経営改善借換融資であって残債の合計金額の借換えのみを行うものについては、この限りでない。
(新たな融資による残債の返済)
第12条 借換えは、次の各号に掲げる要件を全て満たす場合に行うことができる。
(1) 新たに申し込む区制度融資は、小規模企業資金融資又は経営改善借換融資であり、その使途は運転資金であること。
(2) 借換えをする全ての残債は、元金返済を6か月以上継続しているものであること。ただし、経営改善計画等を有し、借換えの必要性が認められた場合には、この限りでない。
(3) 小規模企業資金融資で借換えをする場合には、借換えをする区制度融資が保証協会の責任共有制度対象外保証を付保されている区制度融資であること。
(4) 経営改善借換融資で借換えをしようとする場合には、次に掲げる要件を全て満たすこと。
ア 既に借り入れている区制度融資の残債の返済を条件に融資を受けること。
イ 借換えのみを行う場合には、借換えをする区制度融資は複数とし、その残債は合計金額であること。
ウ 新たに資金を追加する場合には、その金額は、追加する資金と借換えをする区制度融資の合計金額で、新たに追加する資金は500万円以内であること。ただし、毎月の返済金額は、借換えをする区制度融資の毎月の返済金額の合計金額の範囲内でなければならない。
2 区長は、前項の規定により借換えをすることを認める場合には、新たな区制度融資のあっせんに借換えをする区制度融資の残債を明示し、回収条件を付して金融機関にあっせんするものとする。
(融資の繰上返済)
第13条 区制度融資の残債については、返済約定期間前に一括して全額を繰上完済することができる。ただし、区制度融資の残債の一部については、繰上返済をすることはできない。
2 区制度融資の種類及び資金使途にかかわらず、貸付けをしたとき(融資実行時をいう。)から2年以上経過した区制度融資、又は残債の4分の3以上を返済した区制度融資を繰上完済した場合を除き、繰上完済日から4か月以上を経過しなければ、新たに運転資金の融資あっせんを申し込むことはできない。
第3章 融資の申込み及びあっせん等
(申込書類及び添付書類)
第14条 融資のあっせん申込みに必要な申込書類及び添付書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申込書類
ア 荒川区中小企業融資あっせん申込書
イ 荒川区中小企業融資のあっせん及び利子補給等に係る念書
(2) 添付書類
ア 法人
(ア) 法人税(その1及び必要に応じてその2)又は事業税の納税証明書
(イ) 履歴事項全部証明書(登記事項証明書等)
(ウ) 確定申告書及び決算書等
(エ) 印鑑証明書
イ 個人
(ア) 所得税(その1及び必要に応じてその2)又は事業税の納税証明書
(イ) 住民税(荒川区税)の納税状況確認印及び荒川区国民健康保険料の納付状況確認印(荒川区国民健康保険に加入していない者は、加入している社会保険等の被保険者証の写し)
(ウ) 前年の確定申告書の写し
(エ) 印鑑証明書
2 申込者は、取扱金融機関(取扱金融機関が業務を委託する銀行代理業者を含む。)に区制度融資のあっせんの申込手続を委任することができる。この場合において、申込者は、別に定める委任する旨を証する書面を区長に提出しなければならない。
(融資のあっせん)
第16条 区長は、前条第1項の規定による申込みがあった場合には、書類の確認及び審査を行うとともに、企業診断等を行い、適切と認めたものについて、申込者に対しあっせん書を交付し、取扱金融機関への融資のあっせんを行うものとする。
2 取扱金融機関は、区長からあっせんがあったものについて審査を行い、必要に応じて保証協会に保証を申し込み、保証書等の到着後融資等を行うものとする。
3 取扱金融機関は、この制度の趣旨に鑑み審査等について迅速に行うものとする。
4 取扱金融機関は、区長からあっせんのあったものについて、3か月以内に結果を区長に報告するものとする。
(返済条件の変更)
第17条 区のあっせんを受けて取扱金融機関から事業資金を借り受けた者(以下「融資借受者」という。)は、約定どおりの返済に困難が生じ返済方法を変更する場合には、条件変更のあっせん申込書を区長に提出しなければならない。
2 区長は、条件変更の内容が適切と認めた場合には、取扱金融機関に対して条件変更のあっせんを行うものとする。この場合において、返済期間の延長等については、1融資につき24か月及び1回につき12か月以内を限度とする。
(融資結果等の報告)
第18条 取扱金融機関は、毎月末における融資状況報告書を翌月7日までに区長に報告するものとする。
第4章 利子補給及び信用保証料補助等
(金利)
第19条 区制度融資の表面金利は、1.9パーセントとする。
3 経済環境、金融環境等の変化により第1項に規定する区制度融資の表面金利が実態面と乖離した場合には、必要に応じて区、公金取扱金融機関及び荒川区しんきん協議会が協議の上、これを変更することができる。
(利子補給)
第20条 区長は、取扱金融機関に対して利子の一部を補給するものとする。
2 前項の規定による補給に係る利子補給率、期間及び請求支払手続については、次のとおりとする。
(2) 利子補給の期間は、取扱金融機関と当該融資借受者との返済約定期間をもって限度とする。
(3) 取扱金融機関の長は、毎月の当該融資借受者の貸付残高を基に第1号に規定する利率によって算定した額を、四半期ごとに合算して区長に請求しなければならない。
(4) 区長は、前号の規定による請求を受けたときは、速やかに支払手続を行うものとする。
(1) 偽りの申込みその他不正な手段により区制度融資のあっせんを受けたとき。
(2) あっせんを受けた区制度融資により融資を受けた資金を目的外に使用したとき。
(3) 区制度融資の対象となった物件を譲渡又は貸与し、この融資の目的外に使用したとき。
(4) 区内に営業の本拠を有しなくなったとき。ただし、公害の発生及び被害防止に関する措置を行おうとする者が環境推進対策融資のあっせんの申込みをする場合には、この限りでない。
(5) 事業を廃業したとき又は法人を解散したとき。ただし、従前の事業を継続するときを除く。
(6) 代位弁済が行われたとき。
(7) 区のあっせんを受けない条件変更又は区の条件変更のあっせん内容と異なる条件変更を行ったとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、この要綱に定める事項に違反し、又は区長の指示に違反したとき。
(信用保証料補助の交付対象)
第22条 区長は、融資借受者が区制度融資の借受けに当たって、保証協会に支払った信用保証料相当額の一部又は全部を補助するものとする。
2 前項の規定による補助の補助対象及び補助金額は、次のとおりとする。
(1) 普通融資のうち、運転資金融資及び設備資金融資については、信用保証料相当額の2分の1の額を補助するものとし、小規模企業資金融資については、信用保証料相当額の全額を補助するものとする。
(2) 特別融資の融資借受者に対しては、信用保証料相当額の全額を補助するものとする。
(3) 前号の規定にかかわらず、工場・社員住宅等建設資金融資については、申込額1,500万円に相当する部分について全額を補助するものとする。
(4) 第2号の規定にかかわらず、共同化融資については、申込額3,000万円に相当する部分について全額を補助するものとする。
(5) 前2号の規定にかかわらず、事業承継支援融資、環境推進対策融資、設備改善融資であって第6条第2項第2号オ又はカに該当する者に係るもの及び経済急変対応融資を除く特別融資の利用3本目からは、信用保証料相当額の2分の1の額を補助するものとする。ただし、工場・社員住宅等建設資金融資及び共同化融資については、第3号及び前号の規定により算出した額の2分の1の額とする。
(6) 前各号の規定にかかわらず、新たな融資により区制度融資の残債の借換えを行う場合には、信用保証料の補助を行わないものとする。
(信用保証料補助金の交付申請)
第23条 融資借受者は、信用保証料相当額の補助金(以下「信用保証料補助金」という。)の交付を受けようとする場合には、荒川区中小企業融資信用保証料補助金交付申請書兼請求書に保証協会発行の信用保証書の写しを添付し、区長に申請及び請求しなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請及び請求があった場合には、書類の審査を行い、適切と認めたものについては、速やかに信用保証料補助金の交付を決定し、融資借受者に荒川区中小企業融資信用保証料補助金交付決定通知書により通知するとともに、速やかに信用保証料補助金を交付するものとする。
3 区長は、融資借受者が信用保証料補助金の申請及び請求の後、信用保証料補助金の交付前に死亡し、その者の債権債務を継承する者がいない又は不明な場合及び、融資借受者が営んでいた事業が倒産等により信用保証料補助金の交付が出来ない場合、信用保証料補助金交付決定を取り消すことが出来るものとする。
(信用保証料補助金の返還)
第24条 融資借受者は、信用保証料相当額の補助を受けた区制度融資について繰上返済等を行ったことにより保証協会から信用保証料の返戻を受けた場合には、区が補助した割合に応じた信用保証料補助金相当額(以下「信用保証料補助金返還金」という。)を区に返還しなければならない。
2 融資借受者は、前項の規定により信用保証料補助金返還金を区に返還しない場合には、新たに区制度融資のあっせんを受けることができない。
3 第1項の規定にかかわらず、融資借受者が死亡し、又は長期間にわたり所在が不明であり、その者の債権債務を継承する者がおらず、又は不明な場合及び融資借受者が営んでいた事業が倒産又はそれに準ずる事情により、信用保証料補助金返還金を区に返還できないと認めた場合には、区長は、当該保証料補助金返還金の返還を免除することができる。
第5章 補則
(届出事項)
第25条 融資借受者は、借受期間中に住所、氏名その他重要な事項に異動が生じた場合には、荒川区中小企業融資変更届を提出しなければならない。
2 取扱金融機関は、契約期間中に代表者名等の異動が生じた場合には、荒川区中小企業融資変更届(金融機関用)を提出しなければならない。
(期中支援)
第26条 取扱金融機関は、融資借受者が法第2条第5項第5号の規定に基づく認定を受けた特定中小企業者であって、保証協会から保証承諾を受けた場合には、半年に一度、保証協会に対して所定の業況報告書を提出するものとする。ただし、保証協会による融資借受者に対する保証金額が1,250万円以下である場合、保証期間が1年以内である場合及び平成30年4月1日以降に保証申込受付をしたものは、この限りでない。
2 取扱金融機関が業況報告書を提出しなかった場合において、当該案件について代位弁済請求を行うこととなった場合には、取扱金融機関は、保証協会に対して業況報告書を提出しなかった理由を記載した書面を提出するものとする。
(両建等の禁止)
第27条 取扱金融機関は、貸付けに際し、金庫出資金、組合出資金及び信用保証料を除くほか、貸付けを条件とする手数料の徴収、預金の勧奨その他の融資借受者の不利益となる行為を行ってはならない。
(調査)
第28条 区長は、必要があると認める場合には、取扱金融機関又は融資借受者に対し、荒川区職員をして必要な事項を調査させ、又は参考となる報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(協議)
第29条 この要綱に定めのない事項又はこの要綱の解釈に疑義が生じた場合には、必要に応じて区と取扱金融機関とが協議の上、処理するものとする。
(委任)
第30条 この要綱に定めるもののほか、荒川区中小企業融資の実施に関し必要な事項は、産業経済部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
令和6年度
別表(第7条、第10条、第19条、第20条関係)
融資の種類 | 資金使途 | 融資金額 | 年利1.9% | 返済期間 (据置期間1年を含む) | 信用保証料補助 | ||
本人負担 | 区負担 | ||||||
普通融資 | 運転資金融資 | 運転資金 | 2,000万円以内 | 1.4% | 0.5% | 8年以内 | 2分の1補助 |
設備資金融資 | 設備資金 | 2,500万円以内 | 1.4% | 0.5% | 10年以内 | ||
小規模企業資金融資 (全国統一保証制度) | 運転資金 | 2,000万円以内 | 0.6% | 1.3% | 運転資金 7年以内 | 全額補助 | |
設備資金 | 設備資金 10年以内 | ||||||
運転設備併用 | 運転設備併用 7年以内 | ||||||
特別融資 | 環境推進対策融資 (環境課においてエコフォワード事業者登録申請が必要) | 設備資金 (一部運転資金と設備資金併用可) | 1,500万円以内 | 0.6% | 1.3% | 設備資金 7年以内 運転設備併用 5年以内 | 全額補助 (事業承継支援融資、環境推進対策融資、設備改善融資のオ又はカに該当するものを除く3本目からは、1/2補助) |
設備改善融資 | 設備資金 (一部運転資金と設備資金併用可) | 1,500万円以内 | 0.5% | 1.4% | 設備資金 7年以内 運転資金 5年以内※1 運転設備併用 5年以内※2 | ||
経営基盤強化融資 | 運転資金 | 2,000万円以内 | 0.6% | 1.3% | 5年以内 | ||
小規模企業特別支援融資 | 運転資金 | 500万円以内 | 0.6% | 1.3% | 運転資金 5年以内 | ||
設備資金 | 設備資金 7年以内 | ||||||
運転設備併用 | 運転設備併用 5年以内 | ||||||
季節資金融資 | 運転資金 | 500万円以内 | 0.5% | 1.4% | 1年以内(措置期間6か月) | ||
創業支援融資 | 運転資金 | 1,500万円以内 | 0.5% | 1.4% | 運転資金 7年以内 | ||
設備資金 | 設備資金 10年以内 | ||||||
運転設備併用 | 運転設備併用 7年以内 | ||||||
新分野進出等支援融資 | 運転資金 | 1,500万円以内 | 0.5% | 1.4% | 運転資金 5年以内 | ||
設備資金 | 設備資金 7年以内 | ||||||
運転設備併用 | 運転設備併用 5年以内 | ||||||
事業承継支援融資 | 運転資金 | 1,500万円以内 | 0.5% | 1.4% | 運転資金 7年以内 | ||
設備資金 | 設備資金 10年以内 | ||||||
運転設備併用 | 運転設備併用 7年以内 | ||||||
工場・社員住宅等建設資金融資 | 設備資金 | 4,000万円以内 (4,000万円を限度として加算制度あり) | 0.6% | 1.3% | 10年以内 | 全額補助 (申込額1,500万円以内に相当する部分に限る。特別融資3本目からは2分の1補助) | |
経営改善借換融資 | 運転資金 | 3,000万円以内 (追加融資は500万円以内) | 0.6% | 1.3% | 7年以内(据置期間なし) | 本人負担 | |
共同化融資 | 運転資金 | 運転1,000万円以内 | 0.6% | 1.3% | 運転資金 5年以内 | 全額補助 (申込額3,000万円以内に相当する部分に限る。特別融資3本目からは2分の1補助) | |
設備資金 | 設備 1億円以内 | 設備資金 10年以内 | |||||
経済急変対応融資 | 運転資金 | 1,000万円以内 | 0.3% | 1.6% | 運転資金 8年以内 | 全額補助 | |
共通事項 | 返済方法等 | ・ 融資の申込金額の単位は万円とする。 ・ 返済方法は、毎月元金均等割賦返済とする。ただし、小規模企業資金融資については、返済期間が6か月以内の場合には一括返済とすることができる。 ・ 季節資金融資は、6カ月間の据置を設けた場合に限り、翌月1回での返済が可能。 ・ 毎月の元金返済額は、千円単位とし、原則として最終返済額は毎月の返済額の2倍を超えないものとする。 ・ 貸付形式は証書貸付とする。ただし、小規模企業資金融資については、返済期間が1年以内の場合は手形貸付又は手形割引とすることができる。 | |||||
信用保証 | ・ 必要に応じて、保証協会の保証を付する(小規模企業資金は必ず保証を付すること)。 |
※1 火災で焼失した資材を購入するときは運転資金として利用することができる。※2火災で焼失した設備買替・焼失した資材を購入する場合は、運転設備併用資金として利用することが出来る。