○荒川区こども家庭センター処務規程
令和6年3月29日
訓令甲第7号
(所掌事務)
第1条 荒川区こども家庭センター(以下「センター」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づき、児童福祉法第10条の2第2項に掲げる業務及び母子保健法第22条第1項第1号から第4号までに掲げる事業又はこれらの事業に併せて行う同項第5号に掲げる事業に関する事務(以下「所掌事務」という。)をつかさどる。
(課及び係)
第2条 センターに次の課及び係を置く。
子育て支援課
子育て事業係
ひとり親・女性福祉係
子ども家庭総合センター
管理係
児童福祉係
在宅支援係
児童心理係
一時保護係
健康推進課
健康推進係
(分掌事務)
第3条 各課、係の分掌事務は、次のとおりとする。
子育て支援課
子育て事業係
1 子育て支援事業に係る地域資源に関すること。
2 子育てに係る情報の提供に関すること。
3 子育てに係る区民活動の支援に関すること。
4 課内他係に属しないこと。
ひとり親・女性福祉係
1 ひとり親相談に関すること。
2 女性相談に関すること。
3 家庭相談に関すること。
4 ひとり親家庭の自立支援に関すること。
5 ひとり親家庭の支援サービスに関すること。
6 母子生活支援施設に関すること。
7 東京都母子及び父子福祉資金に関すること。
8 母子及び父子に関する福祉団体の連絡に関すること。
9 入院助産措置に関すること。
子ども家庭総合センター
管理係
1 センターの総合調整に関すること。
2 センターの事務事業の企画及び調整に関すること。
3 センター内他の課、係に属しないこと。
児童福祉係
1 児童福祉に係る事項のうち主に虐待、非行及び障害についての相談対応、調査、社会診断、指導等に関すること。
2 児童福祉法第10条第1項第4号の計画の作成に関すること(主に虐待、非行及び障害に係るものに限る。)。
在宅支援係
1 児童福祉に係る事項についての相談対応、調査、社会診断、指導等に関すること(児童福祉係に属するものを除く。)。
2 児童福祉法第10条第1項第4号の計画の作成に関すること(児童福祉係に属するものを除く。)。
児童心理係
1 児童の医学診断及び治療指導等に関すること。
2 児童の心理診断及び心理指導等に関すること。
一時保護係
1 児童の一時保護、生活指導、学習指導、行動観察及び行動診断に関すること。
2 一時保護している児童の健康管理に関すること。
健康推進課
健康推進係
1 母子保健に関すること。
2 母子保健法第9条の2第2項の計画の作成に関すること。
3 その他課に属すること。
(職の設置等)
第4条 センターに次の表の左欄に掲げる職を置き、右欄に掲げる職員をもって充てる。
職 | 充てる職員 |
所長 | 子ども家庭部子育て支援課(以下この表において「子育て支援課」という。)の長の職にある者 |
子育て支援課長 | 子育て支援課の長の職にある者 |
子ども家庭総合センター課長 | 荒川区子ども家庭総合センター(以下この表において「子ども家庭総合センター」という。)の副所長の職にある者 |
健康推進課長 | 健康部健康推進課(以下この表において「健康推進課」という。)の長の職にある者 |
統括支援員 | 子ども家庭総合センター在宅支援係の長の職にある者及び健康推進課健康推進係の担当係長の職にある者のうちから所長が指定するもの |
係長 | 子育て支援課子育て事業係、子育て支援課ひとり親・女性福祉係、子ども家庭総合センター各係及び健康推進課健康推進係の長の職にある者 |
担当係長 | 子育て支援課子育て事業係、子育て支援課ひとり親・女性福祉係、子ども家庭総合センター各係及び健康推進課健康推進係の担当係長の職にある者 |
主事その他必要な職 | 子育て支援課子育て事業係、子育て支援課ひとり親・女性福祉係、子ども家庭総合センター各係及び健康推進課健康推進係に勤務する者 |
(職員の職責)
第5条 所長は、子ども家庭部長及び健康部長の命を受け、センターの事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長は、所長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 統括支援員は、所長の命を受け、各課の事務のうち、各課間の連携又は協力が必要な事務を援助する。
4 係長及び担当係長は、課長の命を受け、係の事務又は担任の事務を処理する。
5 前各項に定める職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(事案の決定)
第6条 所長が決定できる事案は、次のとおりとする。
(1) 所掌事務に係る基本方針に関すること。
(2) 所掌事務に係る重要な処分に関すること。
(3) 所掌事務に係る重要かつ異例な事項に関すること。
2 課長が決定できる事案は、次のとおりとする。
(1) 所掌事務の基本方針に基づく事務処理に関すること。
(2) 所掌事務に係る常例な処分に関すること。
(3) 所掌事務に係る常例な事項に関すること。
(4) 前3号に定めるもののほか、所掌事務のうち、事案決定規程別表中課長の決定権限とされている事案
(報告)
第7条 所長は、所掌事務の実績及び概要について子ども家庭部長及び健康部長に報告しなければならない。
2 所長は、重要又は異例に属する事項は、その都度子ども家庭部長及び健康部長に報告しなければならない。
(センターの処務細則)
第8条 所長は、あらかじめ子ども家庭部長及び健康部長の承認を得て、センターの処務細則を定めることができる。
附則
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。