○荒川区学校安全ボランティア設置要綱

平成17年12月6日

制定

教育長決定

(設置)

第1条 児童の安全対策のため、区と区民が一体となって子どもを守ることを目的とする「荒川区学校安全ボランティア(以下「学校安全ボランティア」という。)」を設置する。

(活動)

第2条 学校安全ボランティアは、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。

(1) 小学校低学年児童の下校時間帯のパトロールや見守り

(2) 学童クラブの児童の帰宅時間帯のパトロールや見守り

(3) その他通学路の安全確保のための活動

(登録)

第3条 学校安全ボランティアに登録することができる者は、区内に住所を有するもの又は区内に勤務するものとする。

2 学校安全ボランティアの登録は学校ごとで行うものとし、各学校は、学校安全ボランティア登録者名簿を作成して、年に一度又は必要に応じて更新を行う。

(報酬)

第4条 学校安全ボランティアの報酬は、無償とする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この要綱は、平成17年12月6日から施行する。

この要綱は、令和5年11月15日から施行する。

荒川区学校安全ボランティア設置要綱

平成17年12月6日 種別なし

(令和5年11月15日施行)

体系情報
第17編 綱/第13章 教育委員会事務局
沿革情報
平成17年12月6日 種別なし
令和5年11月15日 種別なし