○荒川区学校安全ボランティア設置要綱
平成17年12月6日
制定
教育長決定
(設置)
第1条 児童の安全対策のため、区と区民が一体となって子どもを守ることを目的とする「荒川区学校安全ボランティア(以下「学校安全ボランティア」という。)」を設置する。
(活動)
第2条 学校安全ボランティアは、前条の目的を達成するため、次に掲げる活動を行う。
(1) 小学校低学年児童の下校時間帯のパトロールや見守り
(2) 学童クラブの児童の帰宅時間帯のパトロールや見守り
(3) その他通学路の安全確保のための活動
(登録)
第3条 学校安全ボランティアに登録することができる者は、区内に住所を有するもの又は区内に勤務するものとする。
2 学校安全ボランティアの登録は学校ごとで行うものとし、各学校は、学校安全ボランティア登録者名簿を作成して、年に一度又は必要に応じて更新を行う。
(報酬)
第4条 学校安全ボランティアの報酬は、無償とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この要綱は、平成17年12月6日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年11月15日から施行する。