○荒川区住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化補助金交付要綱
令和5年9月1日
制定
(5荒防住第1620号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区住宅確保要配慮者専用賃貸住宅家賃低廉化補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成19年法律第112号。以下「法」という。)第10条第5項に規定する登録住宅(以下「登録住宅」という。)のうち、法第9条第1項第7号に規定する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅である旨が法第10条第2項に規定する登録簿に記載されているものの賃貸人に対し、予算の範囲内において当該住宅の入居者の家賃低廉化に要する経費の一部を補助することで、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進及びその家賃の負担の軽減を図ることを目的とする。
(1) 住宅確保要配慮者 法第2条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。
(2) 専用住宅 登録住宅のうち、法第9条第1項第7号に規定する住宅確保要配慮者専用賃貸住宅である旨が法第10条第2項に規定する登録簿に記載されているものをいう。
(3) 所得 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号の規定の例により算定される収入をいう。
(4) 家賃低廉化 家賃を減額することをいう。
(補助対象住宅)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象とする住宅(共同住宅等の場合にあっては、共同住宅等の専用部分の全部又は一部)(以下「補助対象住宅」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する住宅(共同住宅等の場合にあっては、共同住宅等の専用部分の全部又は一部であって、次に掲げる要件の全てに該当するもの)とする。
(1) 荒川区の区域内(以下「区内」という。)に存するものであること。
(2) 専用住宅であること。
(3) 消防法(昭和23年法律第186号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)等に違反しないものであること。
(4) 耐震性(昭和56年6月1日以後の耐震性に関する基準に適合する耐震性をいう。以下同じ。)を有するものであること。
(5) 国、地方公共団体その他の団体から補助金と同種の給付金等の交付を受けていないこと。
(7) 前号の住宅確保要配慮者等が原則として公募により募集され、及び抽選その他公正な方法により選定された者であること。
(8) その賃貸人が第6号の住宅確保要配慮者等に係る家賃の額を近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないように定めていること。
(9) その賃貸人が、第6号の住宅確保要配慮者等が不正の手段により補助対象住宅に入居したときは、当該補助対象住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸借の条件としていること。
(10) その賃貸人が、次に掲げる場合を除くほか、第6号の住宅確保要配慮者等から権利金、謝金等の金品を受領することその他その入居者の不当な負担となることを賃貸の条件としていないこと。
ア 毎月その月分の家賃を受領する場合
イ 家賃の3月分を超えない額の敷金を受領する場合
ウ 高齢者の居住の安定の確保に関する基本的な方針(平成21年厚生労働省・国土交通省告示第1号)三に規定する高齢者居宅生活支援サービスの提供の対価として金銭を受領する場合
エ 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第52条第1項の認可を受けた場合において、同項の規定による建物の賃貸借の契約に基づき、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領するとき
(11) その賃貸人が第6号の住宅確保要配慮者等に居住以外の目的で使用させないものであること。
(補助対象者)
第5条 この要綱による補助金の交付の対象とする者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 補助対象住宅の賃貸人(次に掲げる場合は、補助対象住宅の賃貸人であって、第7条に規定する補助事業の実施その他の補助金の交付に関する事項についてそれぞれ次に定めるものの承諾を得ているもの)であること。
ア 補助対象住宅の賃貸人が補助対象住宅の所有者(補助対象住宅が数人の共有に属するときは、その共有者)でない場合 補助対象住宅の所有者(補助対象住宅が数人の共有に属するときは、その共有者全員)
イ 補助対象住宅が数人の共有に属する場合において、補助対象住宅の賃貸人がその共有者であるとき 補助対象住宅の他の共有者
(2) 住民税(法人の場合は、法人の住民税)及び国民健康保険料を滞納していないこと。
(3) 法第11条第1項第4号に規定する暴力団員等(法人にあっては、その役員のうちに当該暴力団員等に該当する者があるもの)又は同項第8号に掲げる者でないこと。
(低廉化対象者)
第6条 この要綱による補助金の交付に係る家賃低廉化の対象とする住宅確保要配慮者等(以下「低廉化対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) その住宅確保要配慮者等が区内に住所を有していること。
(2) その住宅確保要配慮者等(住宅確保要配慮者と同居するその1歳未満の子どもその他の住宅確保要配慮者と同居するその配偶者等であって区長がやむを得ないと認めるものを除く。)が区内に継続して1年以上居住していること。
(3) その住宅確保要配慮者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第14条に規定する住宅扶助、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第3項に規定する生活困窮者住居確保給付金の支給その他の公的な住宅に関する扶助を受けていないこと。
(4) その住宅確保要配慮者等の属する世帯の所得が15万8,000円以下であること。
(5) その住宅確保要配慮者等が住民税及び国民健康保険料を滞納していないこと。
(6) その住宅確保要配慮者等が住宅を所有していないこと。
(7) その住宅確保要配慮者等が補助対象者(補助対象者が法人である場合は、補助対象者の役員)の親族でないこと。
(8) その住宅確保要配慮者等が補助対象者の所属する法人等(補助対象者が法人である場合は、補助対象者)の職員又は従業員等でないこと。
(9) その住宅確保要配慮者等が法第11条第1項第4号に規定する暴力団員等又は同項第8号に掲げる者でないこと。
(補助事業)
第7条 この要綱による補助金の交付の対象とする事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が補助対象住宅の入居者である住宅確保要配慮者等の家賃について家賃低廉化を行う事業のうち次に掲げる要件の全てに該当する事業と認められるものとする。
(1) その事業の期間が、次に掲げる要件の全てに該当するものであること。
ア 次に掲げる期間のいずれかに含まれる期間であること。
(ア) 4月から6月までの期間
(イ) 7月から9月までの期間
(ウ) 10月から12月までの期間
(エ) 1月から3月までの期間
イ 次に掲げる要件の全てに該当するものであること。
(ア) その補助対象住宅の入居者である住宅確保要配慮者等が低廉化対象者である期間に含まれる期間であること。
(イ) その補助対象住宅の入居者である住宅確保要配慮者等の家賃の徴収開始日(徴収の始期となる日をいう。以下同じ。)以後の直近の月の初日(徴収開始日が月の初日であるときは、その日)の属する月から当該家賃の徴収終了日(徴収の終期となる日をいう。以下同じ。)以前の直近の月の末日(徴収終了日が月の末日であるときは、その日)の属する月までの期間に含まれる期間であること。
(ウ) その事業の期間とその補助対象住宅に係る家賃低廉化で補助金の交付に係るものを行った事業の期間とを合計した期間が通算して20年を超える期間でないこと。
(2) その事業が、次に掲げる要件の全てに該当する賃貸借契約に基づき行われるものであること。
ア 次に掲げる事項を明記した契約書によるものであること。
(ア) その入居者である住宅確保要配慮者等が入居する補助対象住宅における1戸当たりの補助金の額及び1月当たりの補助金の額の上限並びに補助金の交付を受けることができる期間の上限
(イ) (ア)の補助対象住宅における家賃の額、その事業により当該家賃の額から減額される額及びその事業により当該家賃の額から当該減額される額が減額された後の額(以下この条において「減額後の額」という。)
(ウ) その補助対象住宅の入居者である住宅確保要配慮者等が不正の手段によりその補助対象住宅に入居したときは、その補助対象住宅に係る賃貸借契約の解除をすること。
(エ) 次に掲げる事項
a 補助対象者に交付される補助金の額は、その事業によりその補助対象住宅における家賃の額から減額される額に充てられること。
b 補助対象者は、補助金の交付を受けるときは、その補助対象住宅の入居者である住宅確保要配慮者等から減額後の額を徴収すること。
(オ) その事業の完了後のその補助対象住宅における家賃の取扱い
イ 第10条第2項の規定による補助金の交付の決定を受けた後に締結されるものであること。
(3) 減額後の額がその事業に係る補助対象住宅の公営住宅家賃相当額(家賃を公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅の家賃の例により定める場合の額をいう。以下同じ。)を下回らないこと。
(4) その事業によりその補助対象住宅の同一の入居者である住宅確保要配慮者等についての補助事業が通算して3年を超えて継続することとなるときは、その継続の必要性があること。
(補助対象経費)
第8条 この要綱による補助金の交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に係る家賃とする。
(1) 補助事業により減額される前の補助対象経費の額から減額される額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(2) 次に掲げる額のうちいずれか少ない額
ア 補助事業により減額される前の補助対象経費の額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
イ 4万円
ウ 補助事業により減額される前の補助対象経費の額から補助事業に係る補助対象住宅の公営住宅家賃相当額を差し引いて得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
4 区長は、第2項の規定による補助金の交付の決定をするときは、別紙の条件その他必要と認める条件を付するものとする。
7 第2項の規定による補助金の交付の決定を受けた者で、第1項の規定による補助金の交付の申請を4月から6月までの間にしたもの(当該申請に係る第5項の規定による確認の申請をした際別表第2に規定する入居予定者の収入を確認することができる書類として当該決定に係る年度の前年度分の住民税に係る所得確認書類(当該決定に係る入居予定者の住民税課税証明書又は非課税証明書その他の当該入居予定者の所得を確認することができる書類をいう。以下この項において同じ。)を提出したものに限る。)は、当該決定に係る年度の6月30日(その日が荒川区の休日を定める条例(平成元年荒川区条例第1号)に規定する区の休日(以下「区の休日」という。)に当たるときは、その日の前日以前の区の休日でない日のうち直近の日)までに、所得状況届出書(別記第8号様式。以下「状況届出書」という。)に当該決定に係る年度分の住民税に係る所得確認書類を添えて、当該入居予定者の属する世帯の当該決定に係る年の前年分の所得が第6条第4号に規定する額以下であることを区長に届け出なければならない。
4 区長は、第2項の規定による補助金の交付の決定をするときは、別紙の条件その他必要と認める条件を付するものとする。
7 区長は、第2項の規定による補助金の交付の決定に係る補助事業により同一の入居者に係る補助事業が通算して3年を超えて継続することとなるときは、3年ごとにその継続の必要性の審査を行うものとする。
3 区長は、前項の規定による変更の決定をするときは、必要な条件を付すことができる。
5 区長は、前項の規定による確認の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等をし、当該申請に係る入居予定者が低廉化対象者に該当すること等についての確認をしたときは、当該確認をしたことを決定し、資格確認通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。
6 第2項の規定による変更の決定(第10条第2項の規定による補助金の交付の決定の変更に係るものに限る。)を受けた者で、第1項の規定による申請を4月から6月までの間にしたもの(当該申請に係る第4項の規定による確認の申請をしたもので、当該申請をした際別表第2に規定する入居予定者の収入を確認することができる書類として当該変更の決定に係る年度の前年度分の住民税に係る所得確認書類(当該決定に係る入居予定者の住民税課税証明書又は非課税証明書その他の当該入居予定者の所得を確認することができる書類をいう。以下この項及び次項において同じ。)を提出したもの(次項において「特定確認申請者」という。)であるものに限る。)は、当該変更の決定に係る年度の6月30日(その日が区の休日に当たるときは、その日の前日以前の区の休日でない日のうち直近の日)までに、状況届出書に当該決定に係る年度分の住民税に係る所得確認書類を添えて、当該入居予定者の属する世帯の当該決定に係る年の前年分の所得が第6条第4号に規定する額以下であることを区長に届け出なければならない。
2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は荒川区補助金等交付規則に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第21条 区長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、返還請求書(別記第22号様式)により補助事業者にその返還を求めるものとする。
(委任)
第22条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、防災都市づくり部長が別に定める。
別紙
補助条件
第1 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第2 承認事項
補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第3 事故報告等
補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに、その理由その他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
第4 状況報告
補助事業者は、区長が補助事業の円滑適正な執行を図るため、補助事業者に補助事業の遂行の状況の報告を求めたときは、この報告をしなければならない。
第5 補助事業等の遂行命令等
1 区長は、第3若しくは第4の報告又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 区長は、補助事業者が1の命令に違反したときは、補助事業者に対して当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
第6 入居届
補助事業者は、補助金の交付の決定を受けた場合において、補助金の交付の決定に係る入居することを予定している者が補助対象住宅に入居したときは、入居届(別記第15号様式)に区長が必要と認める書類を添えて区長に提出しなければならない。
第7 世帯状況変更届等
1 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る入居者の出産、死亡、転出、氏名の変更その他の当該入居者の属する世帯の状況についての変更が生じたときは、当該低廉化対象者に、その旨を補助事業者に届け出させなければならない。
2 補助事業者は、1の規定による届出があったときは、世帯状況変更届(別記第16号様式)に区長が必要と認める書類を添えて区長に提出しなければならない。
3 補助事業者は、補助金の交付の決定に係る低廉化対象者がその配偶者等に転入をさせようとするときは、当該低廉化対象者に、あらかじめその旨を補助事業者に届け出させなければならない。
4 補助事業者は、3の規定による届出があったときは、第2の規定による変更の承認の申請をしなければならない。
第8 退去届
補助事業者は、補助金の交付の決定に係る入居者が退去したときは、退去届(別記第17号様式)に区長が必要と認める書類を添えて区長に提出しなければならない。
第9 実績報告
補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る補助事業の期間が終了したときは、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までに実績報告書(別記第18号様式)に区長が必要と認める書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 報告の対象となる期間が4月から6月までの期間に含まれる場合 補助金の交付の決定に係る年度の7月31日
(2) 報告の対象となる期間が7月から9月までの期間に含まれる場合 (1)の年度の10月31日
(3) 報告の対象となる期間が10月から12月までの期間に含まれる場合 (1)の年度の1月31日
(4) 報告の対象となる期間が1月から3月までの期間に含まれる補助事業 (1)の年度の3月31日
第10 補助金等の額の確定等
区長は、第9の規定による実績報告を受けたときは、その報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに補助金額確定通知書(別記第19号様式)により補助事業者に通知するものとする。
第11 是正のための措置
1 区長は、第10の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
2 補助事業者は、1の命令により必要な措置をした場合においても、第9の規定による実績報告を行わなければならない。
第12 決定の取消し
1 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は荒川区補助金等交付規則に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
第13 補助金の返還
補助事業者は、補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。
第14 違約加算金及び延滞金
1 補助事業者は、第12の1の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 補助事業者は、第13の規定により補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第15 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第14の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第14の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第16 延滞金の計算
第14の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第17 他の補助金等の一時停止等
区長は、第13の規定により補助事業者に補助金の返還を命じ、補助事業者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。
第18 資格の確認等
1 補助事業者は、補助金の交付の申請を4月から6月までの間にして、補助金の交付の決定を受けた場合(当該申請に係る入居予定者の資格の確認の申請をした際入居予定者の収入を確認することができる書類として当該決定に係る年度の前年度分の住民税に係る所得確認書類(当該決定に係る入居予定者の住民税課税証明書又は非課税証明書その他の当該入居予定者の所得を確認することができる書類をいう。1において同じ。)を提出した場合に限る。)は、当該決定に係る年度の6月30日(その日が荒川区の休日を定める条例(平成元年荒川区条例第1号)に規定する区の休日(以下「区の休日」という。)に当たるときは、その日の前日以前の区の休日でない日のうち直近の日)までに、所得状況届出書(別記第8号様式。以下「状況届出書」という。)に当該決定に係る年度分の住民税に係る所得確認書類を添えて、当該入居予定者の属する世帯の当該決定に係る年の前年分の所得が低廉化対象者の属する世帯の所得の要件を満たすことを区長に届け出なければならない。
2 補助事業者は、前年度から引き続き補助金の交付の決定を受けたときは、当該決定に係る入居者が低廉化対象者に該当することについての確認を受けるために、当該決定に係る年度の6月30日(その日が区の休日に当たるときは、その日の前日以前の区の休日でない日のうち直近の日)までに、資格確認申請書(別記第6号様式。以下「確認申請書」という。)に区長が必要と認める書類(当該年度における第2の規定による変更の承認の決定に係る入居予定者に関するものを除く。)を添えて区長に提出しなければならない。
3 補助事業者は、2に規定する確認を受けるために、入居者が低廉化対象者に該当することについて確認しておかなければならない。
4 補助事業者は、第2の規定による変更の承認の申請をしようとする場合において、当該申請が第7の3に規定する転入に関するものであるときは、当該転入に係る入居予定者が低廉化対象者に該当すること等についての確認を受けるために、確認申請書に区長が必要と認める書類を添えて区長に提出しなければならない。
5 第2の規定による変更の承認の決定(前年度から引き続き受けた補助金の交付の決定に係るものを除く。)を受けた補助事業者で、第2の規定による変更の承認の申請を4月から6月までの間にしたもの(当該申請に係る4の規定による確認の申請をしたもので、当該申請をした際4に規定する区長が必要と認める書類として当該変更の承認の決定に係る年度の前年度分の住民税に係る所得確認書類(当該決定に係る入居予定者の住民税課税証明書又は非課税証明書その他の当該入居予定者の所得を確認することができる書類をいう。5及び6において同じ。)を提出したもの(6において「特定確認申請者」という。)であるものに限る。)は、当該変更の承認の決定に係る年度の6月30日(その日が区の休日に当たるときは、その日の前日以前の区の休日でない日のうち直近の日)までに、状況届出書に当該決定に係る年度分の住民税に係る所得確認書類を添えて、当該入居予定者の属する世帯の当該決定に係る年の前年分の所得が低廉化対象者の属する世帯の所得の要件を満たすことを区長に届け出なければならない。
6 第2の規定による変更の承認の決定(前年度から引き続き受けた補助金の交付の決定に係るものに限る。)を受けた補助事業者で、第2の規定による変更の承認の申請を4月から6月までの間にしたもの(当該変更の承認の決定に係る年度における2の規定による確認の申請をしていないもので、特定確認申請者であるものに限る。)は、当該確認の申請をする際に、確認申請書及び2に規定する区長が必要と認める書類に当該変更の承認の決定に係る年度分の住民税に係る所得確認書類を添えて区長に提出しなければならない。
7 補助事業者は、2に規定する確認を受けるために、第2の規定による変更の承認の決定に係る入居予定者が低廉化対象者に該当することについて確認しておかなければならない。
第19 継続の必要性の確認等
1 補助事業者は、前年度から引き続き補助金の交付の決定を受けた場合において、当該決定に係る補助事業により同一の入居者に係る補助事業が通算して3年を超えて継続することとなるときは、3年ごとに区長による継続の必要性の認定を受けなければならない。
2 補助事業者は、1に規定する継続の必要性の認定を受けるために、継続の必要性があることについて確認しておかなければならない。
第20 関係書類の作成保管
補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。
別表第1(第10条関係)
提出書類 | 備考 |
補助対象住宅に係る法第8条の登録の通知の写し | |
補助対象住宅が耐震性を有することを証する書類 | |
建物の全部事項証明書、固定資産税課税明細書その他の補助対象住宅の所有者を確認することができる書類 | |
申請者が補助対象住宅の賃貸人であることを証する書類 | 任意様式による。 |
補助事業の実施に関する承諾書(申請者が補助対象住宅の所有者でない場合又は申請者が当該所有者であり、かつ、当該所有者が複数である場合に限る。) | 必要に応じて提出する。 |
その全額の納付が証明の対象となる直近の年度分の住民税に係る申請者の住民税納税証明書(申請者が個人の場合に限る。) | いずれかを提出する。 |
その非課税が証明の対象となる直近の年度分の住民税に係る申請者の非課税証明書(申請者が個人の場合に限る。) | |
その全額の納付が証明の対象となる直近の年度分の住民税に係る申請者の法人都民税納税証明書(申請者が法人の場合に限る。) | |
その全額の納付が証明の対象となる直近の年度分の国民健康保険料に係る申請者の国民健康保険料納付済額証明書(申請者が個人の場合に限る。) | いずれかを提出する。 |
申請者の社会保険証の表面及び裏面の写し(申請者が個人の場合に限る。) | |
交付申請額明細書 | 別に定める様式による。 |
案内図 | 任意様式による。 |
誓約書(別記第2号様式) | |
その他区長が必要と認める書類 | 必要に応じて提出する。 |
別表第2(第10条、第12条関係)
提出書類 | 備考 |
入居予定者が住宅確保要配慮者であることを証する書類 | |
入居予定者の住民票(世帯に属する者全員が記載されたものに限る。) | |
入居予定者が住宅扶助、生活困窮者住居確保給付金の支給その他の公的な住宅に関する扶助を受けていないことを証する書類 | |
その課税又は非課税が証明の対象となる直近の年度分の住民税に係る入居予定者の住民税課税証明書又は非課税証明書その他の入居予定者の所得を確認することができる書類 | |
その全額の納付が証明の対象となる直近の年度分の住民税に係る入居予定者の住民税納税証明書 | いずれかを提出する。 |
その非課税が証明の対象となる直近の年度分の住民税に係る入居予定者の非課税証明書 | |
その全額の納付が証明の対象となる直近の年度分の国民健康保険料に係る入居予定者の国民健康保険料納付済額証明書 | いずれかを提出する。 |
入居予定者の社会保険証の表面及び裏面の写し | |
入居予定者が住宅を所有していないことを証する書類 | |
入居予定者が申請者(第10条第5項又は第12条第4項若しくは第7項の規定による申請をした者(以下この表において「申請者」という。)が法人である場合は、申請者の役員)の親族でないことを証する書類 | |
入居予定者が申請者の所属する法人等(申請者が法人である場合は、申請者)の職員等でないことを証する書類 | |
誓約書(別記第3号様式) | |
その他区長が必要と認める書類 | 必要に応じて提出する。 |
別表第3(第11条関係)
提出書類 | 備考 |
その全額の納付が証明の対象となる直近の年度分の住民税に係る申請者の住民税納税証明書(申請者が個人の場合に限る。) | いずれかを提出する。 |
第11条第1項の規定による補助金の交付の申請に係る年度分の住民税に係る申請者の非課税証明書(申請者が個人の場合に限る。) | |
その全額の納付が証明の対象となる直近の年度分の住民税に係る申請者の法人都民税納税証明書(申請者が法人の場合に限る。) | |
その全額の納付が証明の対象となる直近の年度分の国民健康保険料に係る申請者の国民健康保険料納付済額証明書(申請者が個人の場合に限る。) | いずれかを提出する。 |
申請者の社会保険証の表面及び裏面の写し(申請者が個人の場合に限る。) | |
入居者に係る賃貸借契約書等の写し | |
継続交付申請額明細書 | 別に定める様式による。 |
その他区長が必要と認める書類 | 必要に応じて提出する。 |
別表第4(第11条関係)
提出書類 | 備考 |
入居者の住民票(世帯に属する者全員が記載されたものに限る。) | |
入居者が住宅扶助、生活困窮者住居確保給付金の支給その他の公的な住宅に関する扶助を受けていないことを証する書類 | |
第11条第2項の規定による補助金の交付の決定に係る年度分の住民税に係る入居者の住民税課税証明書又は非課税証明書その他の入居者の所得を確認することができる書類 | |
その全額の納付が証明の対象となる直近の年度分の住民税に係る入居者の住民税納税証明書 | いずれかを提出する。 |
第11条第2項の規定による補助金の交付の決定に係る年度分の住民税に係る入居者の非課税証明書 | |
その全額の納付が証明の対象となる直近の年度分の国民健康保険料に係る入居者の国民健康保険料納付済額証明書 | いずれかを提出する。 |
入居者の社会保険証の表面及び裏面の写し | |
入居者に係る賃貸借契約書等の写し | |
入居者が申請者(申請者が法人である場合は、申請者の役員)の親族でないことを証する書類 | |
入居者が申請者の所属する法人等(申請者が法人である場合は、申請者)の職員等でないことを証する書類 | |
その他区長が必要と認める書類 | 必要に応じて提出する。 |