○荒川区地域公共交通運賃協議会設置要綱

令和5年12月15日

制定

(5荒防都第1358号)

(副区長決定)

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定に基づき、地域の実情に即した適切な一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等(同法第9条第1項に規定する運賃等をいう。以下同じ。)のために必要となる当該運賃等に関する事項を協議するため、荒川区地域公共交通運賃協議会(以下「運賃協議会」という。)を置く。

(協議事項等)

第2条 運賃協議会は、運賃等に関する事項を協議するものとする。

(構成員等)

第3条 運賃協議会は、次に掲げる者のうちから荒川区長が任命し、又は委嘱する委員をもって構成する。

(1) 荒川区長又はその指名する職員

(2) 一般乗合旅客自動車運送事業の運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者

(3) 荒川区長が関係住民の意見を代表する者として指名する者

(4) 国土交通省関東運輸局東京運輸支局長又はその指名する者

2 委員のうち前項第1号第2号及び第4号に掲げる者である者については、運賃協議会に代理人を出席させることができる。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年以内とし、再任を妨げない。

(運賃協議会の運営)

第5条 運賃協議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、運賃協議会を代表し、会務を総括する。

3 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。

4 運賃協議会の議決の方法は、出席委員の全会一致によるものとする。ただし、意見が分かれる場合等採決が必要な場合は、出席委員の過半数の同意又は会長の提示する議決方法で決するものとする。

5 会長は、運賃協議会の開催に当たり、やむを得ない事由により委員の出席を求めることが適当でないと認めるときは、書面による協議を行うことにより、運賃協議会を開催することができる。

6 第4項の規定は、前項の規定により開催された運賃協議会における議事について準用する。

7 運賃協議会の庶務は、防災都市づくり部都市計画課において処理する。

(協議結果の取扱い)

第6条 関係者は、運賃協議会において協議が調った事項について、協議の結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、運賃協議会の運営に関して必要な事項は、運賃協議会に諮り、会長がこれを定める。

荒川区地域公共交通運賃協議会設置要綱

令和5年12月15日 種別なし

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第17編 綱/第11章 防災都市づくり部
沿革情報
令和5年12月15日 種別なし