○荒川区育児指導機能強化事業補助金交付要綱
令和2年7月1日
制定
(2荒子子第2422号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区育児指導機能強化事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、荒川区育児指導機能強化事業実施要綱(令和2年7月1日付け2荒子子第2418号)の規定に基づき、社会福祉法人等が行う事業について、荒川区(以下「区」という。)がその費用の一部を予算の範囲内で補助するに当たり必要な事項を定め、事業の円滑な推進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 この要綱の規定による補助金の交付の対象者(以下「補助事業者」という。)は、育児指導機能強化事業を実施する母子生活支援施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する母子生活支援施設をいう。以下同じ。)の設置者のうち、次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法人
(2) 公益財団法人
(3) 日本赤十字社
(補助基準額等)
第4条 この要綱の規定による補助金の補助基準額及び対象経費は、別表に定めるところによる。
(補助事業の完了時期)
第5条 補助事業者は、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日までに事業を完了しなければならない。
(補助金の額)
第6条 この要綱の規定による補助金の交付額は、次に掲げる額のうち、いずれか少ない額とする。
(1) 事業の実施に要する費用の額から、その年度において得たその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額
(2) 別表に規定する補助基準額
2 前項の規定により算出した額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(補助金の交付の申請)
第7条 この要綱による補助金の交付を受けようとする補助事業者は、荒川区育児指導機能強化事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に関係書類を添えて、区長に対し提出しなければならない。
2 区長は、前項の規定による補助金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(申請の取下げ)
第10条 補助事業者は、前条の規定による交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出することにより、申請を取り下げることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、この要綱の規定による補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、当該交付決定に係る事業の実績について、荒川区育児指導機能強化事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に関係書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(その他)
第16条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年7月1日から適用する。
附則(令和3年3月25日一部改正)
この要綱は令和2年7月1日から適用する。
附則(令和4年2月15日一部改正)
この要綱は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和5年2月7日一部改正)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日一部改正)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年2月3日一部改正)
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年8月26日一部改正)
この要綱は、令和7年4月1日から適用する。
附則(令和8年1月16日一部改正)
この要綱は、令和8年1月16日から施行する。
別表(第4条、第6条関係)
補助基準額 | 対象経費 |
1施設当たり 5,326,000円 | 育児指導担当職員(本事業以外の補助事業の対象となる職員を除く。)の配置に係る経費 |
※ 対象経費については、職員の配置に必要な職員棒給、職員諸手当、非常勤職員給与、退職共済掛金及び法定福利費とし、旅費交通費、消耗品費等を含まないものとする。
別紙
補助条件
第1 事情変更による決定の取消し等
区長は、この補助金の交付決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの交付の決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
第2 承認事項
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 事業を中止し、又は廃止をしようとするとき。
第3 事故報告
補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やかにその理由及びその他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
第4 状況報告
補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、その遂行の状況に関し報告を求めることがある。
第5 遂行命令等
区長は、第3及び前項の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等による、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命じる。
この命令に違反したときは、区長は補助事業の一時停止を命ずることがある。
第6 実績報告
補助事業者は、この補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、当該交付決定に係る事業の実績について、別記第5号様式に関係書類を添えて区長に提出しなければならない。
第7 補助金の額の確定
区長は第6の規定による実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査により、当該補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものを認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に対し通知(別記第6号様式)する。
第8 是正のための措置
区長は、第7の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し当該補助事業につき、これらに適合させるための処置をとるべきことを命ずる。
第9 決定の取消し
区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定をうけたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付の決定に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、第7の規定により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。
第10 補助金の返還
区長は、第1及び前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期間を定めてその返還を命ずる。
第11 違約加算金
区長が第9の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、その返還を命じたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日(補助金が2回以上に分けて交付されている場合においては、返還を命じた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。)から納付の日まで期間の日数に応じ当該補助の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第12 延滞金
区長が、補助事業者に対し、補助金の返還を命じた場合において、補助事業者がこれを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第13 他の補助金の一時停止等
区長が、補助事業者に対し補助金の返還を命じ、補助事業者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納入しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度において、その交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺するものとする。
第14 財産処分の制限
補助事業者が補助事業により取得し、又は効用を増加した財産を、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
2 区長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を区に納付させることがある。
第15 財産の管理
補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運用を図らなければならない。
第16 関係書類の保管
補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿その他関係書類を整備し、これを補助事業完了後5年間保管しなければならない。











