○荒川区児童養護施設等退所者自立支援事業補助金交付要綱

令和5年4月1日

制定

5荒子子3802号

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区児童養護施設等退所者自立支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)の規定によるほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による児童養護施設等への入所措置若しくは里親等への委託措置又は同法第33条の6の規定による児童自立生活援助の実施(以下「措置等」という。)を受けていた者に対する支援を行い、社会的自立を図ることを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童養護施設等 児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設、自立援助ホーム(児童自立生活援助事業)及び障害児入所施設をいう。

(2) 里親等 里親及びファミリーホーム(小規模住居型児童養育事業)をいう。

(3) 大学等 次に掲げるものをいう。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(大学院を除く。)及び短期大学であって通学制のもの

 学校教育法に規定する専修学校及び各種学校のうち高等学校を卒業した者又はこれに準ずる学力がある者に対して教育を行うもの(通学制のものに限る。)

 その他区長が認めるもの

(補助対象者)

第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、就労し、若しくは大学等に在籍している者、その予定の者又はその意欲がある者であって、第5条に規定する児童養護施設等退所時一時支度金については第1号又は第2号及び第3号から第5号までの要件を満たすもの、同条に規定する民間賃貸住宅保証料補助金については第1号及び第3号から第6号までの要件を満たすもの、同条に規定する資格取得費用補助金については、第1号及び第3号から第7号までの要件を満たすものその他区長が認めるものとする。ただし、補助対象者が、措置等の解除又は「社会的養護自立支援事業の実施について」(平成29年3月31日雇児発0331第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)による社会的養護自立支援事業の解除時点から生活保護となる場合はこの限りでない。

(1) 荒川区内の児童養護施設等、里親等又は社会的養護自立支援事業の措置等を解除された者若しくはその予定である者であること。

(2) 荒川区が措置等をした児童であって、荒川区の区域外の児童養護施設等、里親等又は社会的養護自立支援事業の措置等を解除されたもの若しくは解除される予定であるものであること。

(3) 親族による経済的援助を受けることができず、自らの収入によって生計を維持している者(生計を一にする世帯員が別にいる場合で、その世帯が生活保護の受給世帯若しくはこれと同等の困窮状態にある者又は専ら自らの収入によって世帯の生計を維持している者を含む。)であること。

(4) 措置等の解除時に原則18歳以上であること。

(5) この要綱に基づく補助金と同様の趣旨の補助金を他の地方公共団体から受けていないこと。

(6) 措置等解除後の場合は、第1号に規定する措置等の解除の日から5年以内であること(令和5年4月1日以降の措置等の解除に限る。)

(7) 資格等の取得後概ね1年以内に、その資格等を活用して就職する予定又は現に就労する中でその資格等を活用する見込みがあること。

(補助対象経費)

第5条 この要綱による補助金の種類及びその対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の表のとおりとする。ただし児童養護施設等退所時一時支度金の交付を既に受けている場合は、児童養護施設等退所時一時支度金の項に掲げる経費は補助対象経費に含めないものとする。

種類

補助対象経費

児童養護施設等退所時一時支度金

補助対象者が一人暮らし等の自立、就労、就学等をするに当たり必要な経費であって、次に掲げる用途に使用するもの

(1) 居住する住居の敷金、礼金、家賃等

(2) 生活に要する家具、家電等の購入

(3) 生活に要する日用品、食料品等の購入

(4) 就労・就学時に要するスーツ等の被服の購入

(5) その他区長が必要と認めるもの

民間賃貸住宅保証料補助金

補助対象者が連帯保証人を立てられない場合において、補助対象者が民間賃貸住宅に入居する際に係る保証会社の家賃等の債務保証制度の契約時保証料及び保証契約更新料(以下「保証料等」という。)として支払う経費

資格取得費用補助金

補助対象者が就職先又は進学先において活用するために運転免許又は資格を取得するための経費

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は、補助対象経費として補助対象者が支出した額とし、次の各号に掲げる補助金の種類ごとに、それぞれ当該各号に掲げる額を上限とする。

(1) 児童養護施設等退所時一時支度金 20万円

(2) 民間賃貸住宅保証料補助金のうち、契約時保証料に係るもの 5万円

(3) 民間賃貸住宅保証料補助金のうち、保証契約更新料に係るもの 2万円

(4) 資格取得費用補助金 30万円

(交付申請)

第7条 この要綱による補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、区長に対し、荒川区児童養護施設等退所者自立支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)及び荒川区児童養護施設等退所者自立支援事業補助金申請者推薦書(別記第2号様式)に必要な書類を添付して提出しなければならない。

2 就労又は大学等に就学している申請者については、前項の規定による申請の際に、在職証明書、在籍証明書等を提出しなければならない。

(審査及び交付の決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと決定したときは、荒川区児童養護施設等退所者自立支援事業補助金交付決定通知書(別記第3号様式)により、補助金の不交付を決定したときは、荒川区児童養護施設等退所者自立支援事業補助金不交付決定通知書(別記第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による補助金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

(変更等)

第9条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(区長が認める場合は、代理人等)(以下「交付決定者」という。)は、第7条第1項の規定により申請した内容又はこの条に基づき届け出た内容に変更が生じたときには、区長に対し、異動届(別記第5号様式)により、その事由を速やかに届け出なければならない。

2 就労又は就学先に変更があった交付決定者については、改めて在職証明書、在籍証明書等を提出しなければならない。

3 区長は、第1項の届出を受けた場合又は同項に掲げる事由を知った場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を、変更し、又は取り消すことができる。

4 前項の規定による補助金の交付の決定の取消しは、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 第4条に規定する要件を欠くこととなる場合

(2) 第2条に規定する目的を達せられなくなる場合

5 区長は、第3項に規定する変更又は取消しの決定をしたときは、当該決定を受けた者に対し、補助金変更・取消決定通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。

(一時支度金の請求等)

第10条 児童養護施設等退所時一時支度金の交付決定者は、措置が解除される日の1月前までに児童養護施設等退所時一時支度金請求書(別記第7号様式)を区長に提出することとする。ただし、区長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求日の属する月の翌月の末日までに当該請求に係る補助金を交付するものとする。

(一時支度金の実績報告)

第11条 前条第2項の規定による補助金の交付を受けた者は、区長が別に定める期日までに、児童養護施設等退所時一時支度金実績報告書(第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に実績を報告しなければならない。

(1) 領収書等の支払いを証明する書類

(2) その他区長が必要と認める書類

(一時支度金の額の確定)

第12条 区長は、前条の規定による実績の報告を受けたときは、その報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区児童養護施設等退所者自立支援事業補助金交付額確定通知書(第9号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(保証料補助金及び資格取得費用補助金の実績報告)

第13条 民間賃貸住宅保証料補助金の交付決定者は、区長が別に定める期日までに、民間賃貸住宅保証料補助金実績報告書(第10号様式)を、資格取得費用補助金の交付決定者は、区長が別に定める期日までに、資格取得費用補助金実績報告書(第11号様式)を区長に提出することとする。

(保証料補助金及び資格取得費用補助金の額の確定)

第14条 区長は、前条の規定による実績の報告を受けたときは、その報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区児童養護施設等退所者自立支援事業補助金確定通知書(第9号様式)により、交付決定者等に通知するものとする。

(保証料補助金及び資格取得費用補助金の請求等)

第15条 前条の額の確定通知を受けた者は、措置が解除される日の1月前までに、民間賃貸住宅保証料補助金については民間賃貸住宅保証料補助金請求書(別記第12号様式)を、資格取得費用補助金については資格取得費用補助金請求書(別記第13号様式)を区長に提出することとする。ただし、区長が必要と認めた場合は、この限りでない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、当該請求日の属する月の翌月の末日までに当該請求に係る補助金を交付するものとする。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関して必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

別紙

補助条件

第1 事情変更による決定の取消し等

1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 1の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。

第2 承認事項

交付決定者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りではない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

第3 事故報告等

交付決定者は、補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由その他必要な事項を書面により報告し、その処理について区長の指示を受けなければならない。

第4 状況報告

交付決定者は、区長が補助事業の円滑適正な執行を図るため、交付決定者に補助事業の遂行の状況の報告を求めたときは、この報告をしなければならない。

第5 補助事業等の遂行命令等

1 区長は、第3若しくは第4の報告又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 区長は、交付決定者が1の命令に違反したときは、交付決定者に対して当該補助事業の一時停止を命ずることができる。

第6 実績報告

児童養護施設等退所時一時支度金については、補助事業が完了した後、速やかに、民間賃貸住宅保証料補助金又は資格取得費用補助金については、交付決定を受けた後速やかに、実績報告書を区長に提出するものとする。

第7 補助金等の額の確定等

区長は、第6の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定の上、交付決定者に通知するものとする。

第8 是正のための措置

1 区長は、第7の規定による審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、交付決定者に対し、補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

2 交付決定者は、1の命令により必要な措置をした場合においても、第6の規定による実績報告を行わなければならない。

第9 決定の取消し

1 区長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。

2 1の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

第10 補助金の返還

1 交付決定者は、補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。

2 交付決定者は、区長が補助金の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。

第11 違約加算金及び延滞金

1 交付決定者は、第9の1の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 交付決定者は、第10の規定により補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第12 違約加算金の計算

1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第11の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。

2 第11の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

第13 延滞金の計算

第11の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

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荒川区児童養護施設等退所者自立支援事業補助金交付要綱

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)