○荒川区児童養護施設産休等代替職員経費補助金交付要綱

令和5年4月1日

5荒子子第964号

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区児童養護施設産休等代替職員経費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、児童養護施設の職員が出産又は傷病の療養のために長期間にわたり継続して休業する場合において、当該職員の職務を代行させるために任用する産休等代替職員に係る経費に対して補助金を交付し、もって、当該職員の母体の保護又は専心療養の保障を図るとともに、児童養護施設における児童の処遇水準を確保することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 児童養護施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する児童養護施設であって、国及び地方公共団体以外の者が設置するものをいう。

(2) 産休職員 児童養護施設に常時勤務する職員(保育士、看護師、指導員(児童指導員、職業指導員等)、家庭支援専門相談員、里親支援専門相談員、心理療法担当職員、栄養士若しくは調理員の資格又は免許を有する者に限る。次号において同じ。)のうち、出産のために継続して休業するもの(就業規則又は労働契約の定めるところにより休業する期間においても給与(労働基準法(昭和22年法律第49号)第11条に規定する賃金をいう。次号において同じ。)の全額の支払を受けるものに限る。)をいう。

(3) 病休職員 児童養護施設に常時勤務する職員のうち、傷病の療養のために休日等(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。第5条第2号において同じ。)を含め31日以上継続して休業する職員であって、就業規則又は労働契約の定めるところにより休業する期間においても給与の全額の支払を受けるものをいう。

(4) 産休等職員 産休職員及び病休職員をいう。

(5) 産休代替職員 産休職員の職務を臨時に代替する者をいう。

(6) 病休代替職員 病休職員の職務を臨時に代替する者をいう。

(7) 産休等代替職員 産休代替職員及び病休代替職員をいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、荒川区の区域内に存する児童養護施設の設置者であって、産休等代替職員を任用し、これに賃金を支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に掲げる暴力団関係者と認められる者は、補助対象者に含まれないものとする。

(補助金の交付額)

第5条 補助金の交付額は、補助対象者が任用した産休等代替職員に係る経費として、産休等代替職員がその任用期間の範囲内において児童養護施設に勤務した日数(以下「勤務日数」という。)に、別に定める日額単価(当該児童養護施設が、その定められた単価より低い額で支出した日については、その額)を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付の対象となる産休等代替職員)

第6条 補助金の交付の対象となる産休等代替職員は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 健康状態が良好であること。

(2) 保育士となる資格、児童指導員となる資格その他の資格又は免許を有する者が従事すべき業務に従事させるときは、当該資格又は免許を有すること。

(3) 新たに雇用する者であること。

2 前項第2号の規定にかかわらず、区長は、特別の事情があると認めるときは、第1号又は第2号に掲げる要件を満たす者については保育士の資格を有する者と、第3号に掲げる要件を満たす者については児童指導員の資格を有する者としてそれぞれ取り扱うことができる。

(1) 保育所等において保育に従事した経験を有する者

(2) 保育士試験の一部の科目に合格した者その他これに準ずる者

(3) 児童養護施設その他区長が認める施設において児童等の保護に直接従事した経験を有する者

3 第1項の規定にかかわらず、区長は、児童養護施設の設置者が当該児童養護施設において現に雇用している者をもって産休等代替職員に充てることを希望する場合において、特別の事情があると認めるときは、同項第3号の規定を適用しないことができるものとする。ただし、当該産休等代替職員に充てる者が、当該児童養護施設に対する措置費等の国庫負担金又は国庫補助金の算定の対象となっている場合は、この限りでない。

(補助金の交付の対象となる任用期間)

第7条 第5条の任用期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 産休代替職員 産休職員が産前の休業を始める日から起算して16週(多胎妊娠の場合にあっては、24週)を経過する日までの間において、児童養護施設の設置者が定める期間

(2) 病休代替職員 病休職員が休業を始めて30日(休日等を含む。)を経過した日から起算して60日(休日等を含む。)を経過する日までの間において、当該病休職員が休業を継続する期間

2 前項第1号の期間は、出産予定日から起算して8週前(多胎妊娠の場合にあっては16週前)の日から出産予定日の翌日から起算して10週を経過する日までの間にあることを要するものとする。

(補助金の交付申請等)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、次の各号に定める場合に応じて当該各号に掲げる書類を添付した産休等代替職員任用承認申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を、原則として当該産休等代替職員を任用しようとする日の10日前までに荒川区長(以下「区長」という。)に提出し、当該産休等代替職員の任用に係る承認(以下「任用承認」という。)を受けるものとする。

(1) 産休代替職員を任用する場合 産休職員に係る妊娠証明書(医師又は助産師が発行するもので、出産予定日の記載のあるものに限る。)並びに任用しようとする産休代替職員の健康診断書の写し、資格証明書の写し及び履歴書の写し

(2) 病休代替職員を任用する場合 病休職員に係る診断書(特別の事情があるときを除き、主治医が発行したものに限る。)並びに任用しようとする病休代替職員の健康診断書の写し、資格証明書の写し及び履歴書の写し

(交付の決定等及び通知)

第9条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、任用承認及び補助金の交付の可否を決定し、決定の内容を産休等代替職員任用承認(却下)通知書(別記第2号様式)により当該申請書を提出した申請者に速やかに通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査をするに当たり、必要に応じ、申請書を提出した児童養護施設の設置者に対して会計帳簿その他の書類の提示又は提出を求め、当該職員をして当該児童養護施設に立ち入って調査させ、又は関係人に質問をさせるものとする。

3 区長は、第1項の規定による補助金の交付の決定に際し、別紙の補助条件を付するものとする。

(補助金の交付請求)

第10条 任用承認及び補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、産休等代替職員補助金交付請求書(別記第3号様式。以下「請求書」という。)並びに産休等代替職員の勤務日数及び賃金の単価を記載した賃金受領書の写し(以下「請求書等」という。)を提出して、区長に請求するものとする。この場合において、請求書等は月ごとに提出するものとし、前月において支払った産休等代替職員の賃金の額等を記載するものとする。

2 前項後段の規定にかかわらず、補助事業者は、任用期間の満了後(任用期間が連続する2会計年度にわたる場合においては、1年目の会計年度終了後及び任用期間の満了後)に請求書等を提出することができるものとする。この場合において、当該請求書等には当該任用期間において産休等代替職員に支払った賃金の額等を記載するものとする。

3 区長は、請求書等の提出があったときは、速やかに当該請求書に係る補助金を支払うものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、任用承認に係る産休等代替職員が離職したとき、産休等職員が職務に復帰したとき又は任用期間が連続する2会計年度にわたる場合の1年目の会計年度が終了したときは、当該離職の日、当該復帰の日又は当該会計年度の終了の日から起算して14日以内に、産休等代替職員任用実績報告書(別記第4号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出するものとする。

(1) 収支決算書

(2) 産休等代替職員の任用に要した経費の支出を証明する書類

(3) その他区長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 区長は、前条の規定による実績報告があった場合は、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、産休等代替職員経費補助金額確定通知書(別記第5号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(交付決定等の取消し)

第13条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、任用承認及び補助金の交付の決定の一部又は全部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により任用承認及び補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金を産休等代替職員に支払う賃金以外のものに充当したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、任用承認及び補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付けた条件又は法令に違反したとき。

(補助金の返還)

第14条 区長は、第12条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

2 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(関係書類の整備)

第15条 補助事業者は、交付された補助金並びに補助金に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類を作成し、当該会計年度終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

別紙

補助条件

第1 事情変更による決定の取消し等

1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 1の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。

第2 承認事項

補助事業者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

第3 状況報告等

補助事業者は、区長が補助事業の円滑適正な執行を図るため、補助事業の遂行の状況に関する報告又は書面の提出若しくは現地調査を求めたときは、適切に対応しなければならない。

第4 補助事業の遂行命令等

1 区長は、第3の報告又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 区長は、補助事業者が1の命令に違反したときは、補助事業者に対して当該補助事業の一時停止を命ずることができる。

第5 実績報告

補助事業者は、任用承認に係る産休等代替職員が離職したとき、産休等職員が職務に復帰したとき又は任用期間が連続する2会計年度にわたる場合の1年目の会計年度が終了したときは、当該離職の日、当該復帰の日又は当該会計年度の終了の日から起算して14日以内に、産休等代替職員任用実績報告書(別記第4号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出するものとする。

(1) 収支決算書

(2) 産休等代替職員の任用に要した経費の支出を証明する書類

(3) その他区長が必要と認める書類

第6 補助金の額の確定等

区長は、第5の規定による実績報告を受けたときは、その報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、産休等代替職員経費補助金額確定通知書(別記第5号様式)により補助事業者に通知するものとする。

第7 是正のための措置

1 区長は、第4の規定による調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

2 補助事業者は、1の命令により必要な措置をした場合においても、第5の規定による実績報告を行わなければならない。

第8 決定の取消し

1 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

2 1の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用する。

第9 補助金の返還

1 補助事業者は、補助金の交付の決定を取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長の命令に従いこれを返還しなければならない。

2 補助事業者は、補助金の額の確定があった場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、区長の命令に従いこれを返還しなければならない。

3 区長は、1及び2の規定により補助金の返還を命じる場合は、期限を定めるものとする。

第10 違約加算金及び延滞金

1 第8の1の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第9の1の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第9の規定により補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第11 違約加算金の計算

1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第10の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。

2 第10の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

第12 延滞金の計算

第10の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌月以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第13 他の補助金等の一時停止等

区長は、補助事業者が第9の規定により補助金の返還を命じられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

第14 関係書類の作成保管

補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、かつ、その帳簿及び証拠書類を補助事業の完了後5年間保管しておかなくてはならない。

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荒川区児童養護施設産休等代替職員経費補助金交付要綱

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)