○荒川区アピアランスケア支援事業助成金交付要綱
令和6年1月22日
制定
5荒健保第2274号
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区アピアランスケア支援事業助成金(以下「助成金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、がんの治療に伴う外見の変化に悩みを抱えている者に対し、医療におけるアピアランスケアとして、外見の変化を補うための補整具の購入又は賃借に要する経費の助成を行うことにより、がん患者の心理的及び経済的な負担を軽減するとともに、がん患者の社会参加を促進し、及び就労の継続を支援することを目的とする。
(交付対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 荒川区の住民基本台帳に記録されている者
(2) がんと診断され、その治療を受けている者
(3) がんの治療に伴う脱毛、乳房の切除等により、第4条に掲げる補整具を必要としている者
(4) 第6条の規定による申請を行う日の属する年度から起算して過去5年度以内に、助成金の交付を2回以上受けていない者
(5) 次条に規定する助成対象経費について、他の法令等に基づく類似の助成金等の交付を受けていない者
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次に掲げる補整具(以下「対象補整具」という。)の購入又は賃借に要する費用とする。
(1) ウィッグ(ウィッグの装着時に皮膚を保護するために必要なネット及び帽子付きのウィッグを含み、ウィッグの本体に含まれない付属品及びウィッグの保管、手入れ等に使用する用品を除く。)
(2) 胸部補整具(ノンワイヤーブラ等の胸部補整下着、補整用シリコンパッド、人工ニップル等をいう。)
(3) 弾性下着
(4) その他区長が必要と認めるもの
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、助成対象経費の実支出額と3万円とを比較していずれか少ない方の額とする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、対象補整具の購入又は賃借をした日の翌日から起算して1年以内に、荒川区アピアランスケア支援事業助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、荒川区長(以下「区長」という。)に提出しなければならない。
(1) お薬手帳、診療明細書、治療方針計画書等のがんの治療を受けていること又は受けていたことを確認することができる書類の写し
(2) 領収書等の対象補整具の購入又は賃借に要する費用の支払を確認することができる書類の原本
(3) マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証の写し等の申請者が本人であることを確認することができる書類の写し
(4) その他区長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査等により、当該申請に係る助成金の交付が法令及び予算で定めるところに違反していないかどうか等を調査するものとする。
3 区長は、前項の規定による決定をしたときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(助成決定の見直し)
第8条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。
(3) 助成金の交付が荒川区暴力団排除条例(平成24年条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(助成金の返還)
第9条 前条の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が交付されている場合は、区長の定める期間内にそれを返還しなければならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、健康部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。