○荒川区後期高齢者医療被保険者葬祭給付金支給要綱
平成22年3月31日
制定
(21荒福国第5953号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区において、後期高齢者医療被保険者が死亡した際に、当該被保険者の葬祭を行った者に支給する葬祭給付金について、必要な事項を定めることを目的とする。
(被保険者)
第2条 この要綱における後期高齢者医療の被保険者とは、荒川区後期高齢者医療に関する条例(平成20年荒川区条例第3号)第3条に規定する被保険者とする。
(支給対象者)
第3条 後期高齢者医療の被保険者が死亡した場合(以下「死亡」という。)において、荒川区長(以下「区長」という。)は、当該被保険者の葬祭を行う者に対し、葬祭給付金を支給する。
(支給の制限)
第4条 前条の規定にかかわらず、葬祭給付金の支給は、同一の死亡について、他の法令(東京都後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年東京都後期高齢者医療広域連合条例第44号)第1条の2の規定に基づく葬祭費(以下「葬祭費」という。)を除く。)によって葬祭に関する支給を受けることができるときは、その受けることができる給付の限度においては支給を行わない。
2 葬祭給付金の支給は、同一の死亡について1回とする。
(支給金額)
第5条 葬祭給付金の支給金額は、2万円とする。
(1) 会葬のあいさつ状その他葬祭を行った者の氏名が確認できる書類
(2) 葬祭費用に係る領収書
(3) その他区長が必要と決めた書類
2 前項の規定による申請は、葬祭費の申請と同時に行うものとする。
(支給方法)
第8条 支給することが決定をした申請者に係る葬祭給付金は、当該申請者の指定する金融機関への口座振込みの方法により支給することができる。
(取消し等)
第9条 区長は、申請者が虚偽の申請その他の不正な行為等により葬祭給付金の交付を受けたことが明らかになった場合は、支給の決定を取り消すものとする。
2 区長は、前項の規定により支給の決定を取り消した場合において、既に葬祭給付金が支給されている場合は、支給した葬祭給付金の全部又は一部を返還させるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は平成22年4月1日から施行する。
この要綱は平成29年4月1日から施行する。
この要綱は令和3年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この要綱は令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式により調製した用紙は、この要綱の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。