○荒川区立小中学校就学相談委員会設置要綱

昭和59年4月1日

制定

(教育長決定)

(設置)

第1条 心身に障がいのある児童生徒等の適切な教育措置を図るため、荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に荒川区立小中学校就学相談委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、教育長の求めに応じ、次に掲げる事項について調査及び協議する。

(1) 心身に障がいのある児童生徒等の適切な就学又は転学等に関すること。

(2) 区立小中学校の通級指導学級又は特別支援教室に係る入退級又は入退室等に関すること。

(3) 教育委員会が行う特別支援教育の啓発等に係る事業に関すること。

(4) その他教育長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する委員80人程度をもって組織する。

(1) 医師

(2) 心理専門家

(3) 荒川区立特別支援学級設置校校長及び教員

(4) 荒川区立特別支援教室拠点校校長及び巡回指導教員

(5) 東京都立特別支援学校教員

(6) 荒川区立心身障害者福祉センター職員

(7) 荒川区立教育センター職員

(8) 前各号に掲げるもののほか特別支援教育に関する学識経験を有する者

(9) その他教育長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の任期は前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会には委員長を置き、荒川区立特別支援学級設置校校長又は荒川区立特別支援教室拠点校校長の職にある者をもって充てる。

2 委員長は委員会の会務を統括する。

3 委員長に事故のあるときは、同じ職にある者のうちから委員長が指名した者にその職務を代理させるものとする。

(委員会の招集)

第6条 委員会は、委員長が招集する。

(協議事項の報告)

第7条 委員会は、第2条に基づく事項を協議したときは、速やかに教育長に報告する。

(部会)

第8条 委員会の所掌に係る専門的事項を協議し、判断するため、次に掲げる部会を置くことができる。

(1) 難聴・言語障がい通級指導学級相談部会

(2) 特別支援教室相談部会

(3) 転学相談部会

(4) 医療的ケア児相談部会

(5) その他教育長が必要と認めるもの

2 部会委員は、委員長が選出し、10人程度をもって組織する。

3 第4条から第6条までの規定は、委員は部会委員と、委員長は部会長とそれぞれ読み替えて部会にこれを準用する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、荒川区立教育センターにおいて処理する。

(雑則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、教育部長が別に定める。

荒川区立小中学校就学相談委員会設置要綱

昭和59年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第13章 教育委員会事務局
沿革情報
昭和59年4月1日 種別なし
平成11年6月1日 種別なし
平成12年6月1日 種別なし
平成20年7月1日 種別なし
平成23年9月1日 種別なし
平成24年5月10日 種別なし
平成25年5月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし