○特別な支援を必要とする荒川区立幼稚園児等に対する通園時送迎支援事業実施要綱
令和5年9月8日
制定
(5荒教セ第1018号)
(教育長決定)
(目的)
第1条 本要綱は、特別な支援を必要とする荒川区立幼稚園の園児等に対する通園時送迎支援事業の実施に関する事項を定めることにより、園児等が安全かつ安心して通園できる体制を整備することを目的とする。
(対象園児)
第2条 本事業の対象となる者(以下「対象園児」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、荒川区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要であると認める者については、この限りでない。
(1) 荒川区立幼稚園又は荒川区立汐入こども園(短時間保育又は中時間保育に限る。)に在籍している者又は入園が予定されている者
(2) 身体に障害を有する者その他の園生活及び日常生活において特別な支援を必要とする者
(3) 在籍又は入園を予定している荒川区立幼稚園又は荒川区立汐入こども園(以下「在籍園等」という。)から居住地までの最短の通園経路が、概ね2キロメートル以上(車椅子を使用している場合その他の自転車での通園が困難である場合は概ね500メートル以上)ある者であって、居住地から在籍園等までの自転車及び徒歩での通園が継続的に困難であるもの
(事業内容等)
第3条 本事業は、対象園児の居住地付近から在籍園等までの区間において、介護タクシー等を利用して対象園児及び対象園児の保護者の送迎を実施するものとする。
2 本事業を利用する対象園児の保護者は、介護タクシー等に同乗し、対象園児の送迎に付き添わなければならない。
3 本事業の実施日は、在籍園等の開園日(対象園児が通園しない日を除く。)とする。
(審査会の設置)
第4条 本事業の利用可否等を審査することを目的として、荒川区立幼稚園送迎支援審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(審査会の構成)
第5条 審査会は次に掲げる者で構成する。
(1) 教育センター所長
(2) 教育委員会事務局学務課長
(3) 教育センター統括指導主事
(4) 幼稚園長会会長及び副会長
(5) 心身障害者福祉センター所長
(6) 心身障害者福祉センター所長が指定する者
(7) その他教育長が特に必要と認める者
2 会長は、教育センター所長をもって充てる。
(審査会の運営)
第6条 会長は、必要に応じて審査会を開催し、会議を主宰する。
2 審査会の庶務は、教育センターにおいて処理する。
(利用手続)
第7条 対象園児の保護者であって、本事業の利用を希望するものは、在籍園等への入園申込時(入園申込後に本事業の利用を希望する場合は、本事業の利用開始希望日の2月以上前)に、送迎支援利用(変更・終了)申請書(別記様式1)を、在籍園等を通じて教育委員会に提出しなければならない。
2 本事業の利用期間は、教育委員会が利用の開始を認める日から当該日の属する年度の末日までとする。ただし、前項の規定に基づき利用継続の申請があった場合は、これを更新することができる。
3 介護タクシー等の運行経路及び乗降場所は、送迎支援利用(変更・終了)申請書(別記様式1)の申請内容を踏まえ、教育委員会が定める。
5 申請者は、申請した事項に変更が生じたときは、当該変更事項について、送迎支援利用(変更・終了)申請書(別記様式1)を、在籍園等を通じて教育委員会に提出しなければならない。
(利用終了)
第8条 申請者は、利用期間の満了による場合を除き、本事業の利用を終了しようとする場合は、本事業の利用を終了しようとする日の2月以上前に、送迎支援利用(変更・終了)申請書(別記様式1)を、在籍園等を通じて教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用期間内であっても、教育委員会が指定する日に本事業を終了する。
(1) 対象園児が、在籍園等に在籍しなくなった場合又は入園が予定されなくなった場合
(2) 申請者が、本事業の利用を終了するため送迎支援利用(変更・終了)申請書(別記様式1)を提出した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に利用を不適当と認める場合
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、教育部長が別に定める。