○荒川区立小学校合宿通学事業補助金交付要綱
平成23年3月31日
制定
22荒教社2980号
(教育長決定)
(通則)
第1条 荒川区立小学校合宿通学事業に係る補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、荒川区立小学校合宿通学実行委員会(合宿通学事業の実施を目的として、PTA、町会、青少年委員、青少年対策地区委員、商店街等により構成する組織をいう。以下「実行委員会」という。)が実施する合宿通学事業(小学校児童が親元を離れて共同生活をし、異年齢での共同作業や地域での体験活動をしながら学校へ通学する事業をいう。以下同じ。)に要する経費を区が補助することによって、実行委員会の自主的かつ安定的な運営を図り、もって異年齢での共同生活や地域での体験活動を推進し、児童の健全育成に寄与することを目的とする。
(補助事業)
第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる事業は、実行委員会が実施する合宿通学事業のうち、区長が認めたものとする。
(補助対象経費)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該年度に実行委員会が実施する合宿通学事業に係る経費のうち、別表1のとおりとする。
(補助金額)
第5条 補助金の交付額は、補助対象経費の全部又は一部とし、予算の範囲内で交付する。
2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費について他の機関から補助金の交付がある場合においては、当該補助額を補助対象経費から除くこととする。
(補助条件)
第8条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(申請の取下げ)
第9条 実行委員会は、第7条の規定による交付決定通知を受けた場合において、その決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定通知受領後14日以内に補助金交付申請の取下げをすることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の運用に関する必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する
別表1(第4条関係)補助対象経費
項目 | 内容 |
合宿通学に使用する施設に関する経費 | 施設使用料及び付帯設備料 |
ボランティアに係る費用 | 謝礼、食費、銭湯代、保険代及び寝具リース代 |
児童に係る費用 | 寝具リース代 ※参加費で賄うべき実費(食費、銭湯代及び保険代)は対象としない。 |
体験活動及び地域活動に係る経費 | 講師謝礼、体験活動に必要な材料費等 |
事業実施に係る事務経費 | 印刷用紙代、印刷費及び生活用消耗品代 |
別紙
補助条件
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第2 承認事項
実行委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、軽微なものを除き、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、天候その他緊急の事情により事業内容の変更を行ったときは、事後にその内容を区長に届けるものとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第3 事故報告
1 実行委員会は、補助事業が予定の期間内に終了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他区長が必要と認める事項を書面により区長に報告しなければならない。
2 区長は、1の報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに実行委員会にその措置について必要な指示をすることができる。
第4 状況報告
区長は、補助事業の円滑な執行を図るため必要があるときは、実行委員会に補助事業の進捗状況について報告を求めることができる。
第5 遂行命令
1 区長は、実行委員会が提出する報告書、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、実行委員会に対し、これらに従って補助事業を遂行することを命ずることができる。
2 区長は、実行委員会が前項の規定による命令に違反したときは、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。この場合において、区長は、実行委員会が当該補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、第8により、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
第6 実績報告
1 実行委員会は、補助事業が終了したとき、又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、荒川区立小学校合宿通学事業補助金(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。補助事業を中止し、又は廃止した場合も同様とする。
(1) 事業報告書(別記第7号様式)
(2) 事業収支決算書(別記第8号様式)
2 区長は、1の実績報告書を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
第7 是正のための措置
1 区長は、第6の実績報告書の審査及び現地調査等の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを実行委員会に対して命ずることができる。
2 第6の規定は、1の命令により必要な措置をとった場合について準用する。
第8 決定の取消し
1 区長は、実行委員会が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業を実施しなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、交付すべき補助金の額の確定があった後においても、適用があるものとする。
第9 補助金の返還
1 区長は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超えて補助金が交付されているときは、当該超過額について、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
2 区長は、第8の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を求めるものとする。
第10 違約加算金及び延滞金
1 第8の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第9の規定によりその返還を命じられたときは、実行委員会は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第9の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、実行委員会は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第11 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第10の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第10の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第12 延滞金の計算
第10の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第13 他の補助金等の一時停止等
区長は、実行委員会が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、実行委員会に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第14 関係書類の作成保管
実行委員会は、補助事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類その他関係書類を補助事業の実施日の属する会計年度終了後5年間整理保管しなければならない。