○荒川区児童養護施設等における業務負担軽減等のためのICT化推進事業補助要綱
令和4年3月1日
制定
(3荒子家第4478号―2)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区児童養護施設等における業務負担軽減等のためのICT化推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、タブレット端末を含むICT機器等の活用による児童の情報の共有化、ペーパーレス化等により、児童養護施設等におけるICT化を推進し、児童養護施設等の職員の業務負担の軽減を図るため、ICT化の推進を行う児童福祉施設等に対し、必要な経費の一部を補助し、ICT化の円滑な推進を図ることを目的とする。
(補助対象施設)
第3条 この要綱の規定による補助金の交付の対象となる施設等(以下「補助対象施設」という。)は、荒川区(以下「区」という。)の区域内に所在する、区以外の者に係る児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、児童自立生活援助事業を行う事業所及び小規模住居型児童養育事業を行う事業所とする。
(補助事業)
第4条 この要綱の規定による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) ICT機器等の整備事業
補助対象施設の職員の業務において負担となっている書類作成等の業務について、タブレット端末の活用、他の機能と連動した台帳の作成及び管理、台帳と連動した指導計画の作成、台帳及び指導計画と連動した日誌の作成等の機能を備えたシステムの導入等による児童の情報の共有化、ペーパーレス化その他の補助対象施設のICT化の推進に資する機器等の整備を図る。
(2) ホームページ等コンテンツの作成事業
補助対象施設の職員確保につなげるため、ホームページ等を作成し、及び改修する。
(補助対象経費)
第5条 この要綱の規定による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち別表補助対象経費の欄に定める経費とする。
(補助金の額)
第6条 この要綱の規定による補助金の額は、補助対象施設において実施する補助事業に対し、次に掲げる額のうちいずれか少ない方の額に別表補助率の欄に定める補助率を乗じて得た額とし、予算の範囲内で交付する。
(1) 補助対象経費の実支出額から、補助事業を実施する年度において収入した補助事業のための寄附金の額その他の収入の額を控除した額
(2) 別表補助限度額の欄に定める補助限度額
2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(補助金の交付の申請)
第7条 この要綱の規定による補助金の交付を受けようとする補助対象施設の設置者等(以下「申請者」という。)は、交付申請書(別記第1号様式)に、区長が必要と認める書類を添付して、区長が別に定める期日までに区長に対して申請しなければならない。
2 区長は、前項の規定による補助金の交付の決定に際し、別に条件を付することができる。
(補助事業の完了の時期)
第10条 第8条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた補助対象施設の設置者等(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日までに補助事業を完了しなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、実績報告書(別記第3号様式)に、区長が必要と認める書類を添付して、区長が別に定める期日までに区長に対して提出しなければならない。
(補助金の交付)
第14条 区長は、前条の規定による請求があったときは、当該請求に基づき、速やかに補助金を交付するものとする。
(承認事項)
第15条 補助事業者は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ変更等承認申請書(別記第6号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、承認又は不承認を決定し、補助事業者に通知するものとする。
(状況報告)
第16条 補助事業者は、補助事業の計画に重大な影響を与える事情が生じたときは、その状況を状況報告書(別記第7号様式)により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 区長は、必要が生じたときは、補助事業者に補助事業の遂行の状況について報告させることができる。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告)
第17条 補助事業者は、補助事業の完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助事業について消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第8号様式)により区長に報告しなければならない。この場合において、区長は、当該仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることができる。
(その他)
第18条 この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。
別表(第5条、第6条関係)
補助対象経費 | 補助限度額 | 補助率 |
(1) ICT機器等の整備事業 補助事業に必要な報酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、共済費、旅費、需用費(消耗品費、燃料費、会議費、印刷製本費、光熱水費及び修繕料をいう。)、役務費(通信運搬費、広告料及び手数料をいう。)、委託料、使用料及び賃借料並びに備品購入費 | 1施設当たり 100万円 | 4分の3 |
(2) ホームページコンテンツの作成事業 補助事業に必要な需用費、役務費、委託料、使用料及び賃貸料並びに備品購入費 | 1施設当たり 100万円 ※各施設1回限り | 4分の3 |
別紙
補助条件
(他の補助金との重複禁止)
第1条 補助事業者は、この補助金に係る補助金の交付と対象の経費を重複して、他の補助金の交付を受けてはならない。
(契約)
第2条 補助事業者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄附金等(共同募金会に対して行われた指定寄附金を除く。)の資金の提供を受けてはならない。
2 補助事業者は、補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約についても、契約の相手方が当該建設工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(事故報告等)
第3条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに、その理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(状況報告)
2 区長は、必要が生じたときは、補助事業者に補助事業の遂行の状況について報告させることができる。
(財産処分の制限)
第5条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した不動産及びその従物並びに取得又は効用の増加の価格が単価50万円以上の機械、器具等については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(令和5年こども家庭庁告示第9号)に定める期間を経過するまで、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(財産の管理義務)
第6条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(財産処分による収入の納付)
第7条 区長の承認を受けて財産を処分することにより補助事業者に収入があった場合には、区長は、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。
(関係書類の整理保管)
第8条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間(補助事業により取得し、又は効用を増加した不動産及びその従物並びに取得又は効用の増加の価格が単価30万円以上の機械、器具等があるときは、それらの処分が完了する日又は補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間に定める期間を経過する日のいずれか遅い日までの間)保管しておかなければならない。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 この補助金の交付の決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、区長は、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち、既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(承認事項)
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
(補助事業の遂行命令等)
第11条 この要綱の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、区長は、これらに従って補助事業を遂行すべきことを補助事業者に命ずることができる。
2 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、補助事業の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
(補助金の額の確定)
(是正のための措置)
第14条 区長は、前条の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に命ずることができる。
2 第12条の規定による実績報告は、前項の規定による命令により補助事業者が必要な措置をした場合においても、これを行わなければならない。
(決定の取消し)
第15条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、区長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱の規定に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、第13条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第16条 補助事業者は、補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長の指示するところによりその額を返還しなければならない。
(違約加算金及び延滞金)
2 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(他の補助金等の一時停止等)
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告)