○荒川区私立幼稚園送迎バス等安全対策支援事業費補助金交付要綱

令和5年7月20日

制定

(5荒子子第1499号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区私立幼稚園送迎バス等安全対策支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、私立幼稚園の設置者が、当該幼稚園の送迎バスにおける園児の置き去り、施設外及び施設内活動時の事故並びに睡眠中の事故の防止に向けた取組を実施するに当たり、その経費の一部を補助することにより、私立幼稚園における園児の安全及び安心を確保することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において「私立幼稚園」とは、荒川区内に設置されている学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち、荒川区立学校設置条例(昭和39年荒川区条例第7号)第1条の規定により設置された幼稚園を除いたものとする。

(補助対象者)

第4条 この要綱に基づく補助金の交付を受けることができる者は、私立幼稚園の設置者(以下「補助対象者」という。)とする。

(補助対象事業)

第5条 この補助金の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 送迎バスの子どもの置き去り防止事業

 送迎バスへの安全装置の設置

 国が作成した「こどものバス送迎・安全徹底マニュアル」(令和4年10月12日付け事務連絡)等に基づく研修の実施又はマニュアル等の作成

 及びを除く送迎バスの安全点検、改修等の園児の置き去り防止に係る取組

(2) 送迎バス以外の事故防止事業

 施設外及び施設内活動時の園児の置き去り、見失い、飛出し等の事故防止に係る取組

 睡眠中の事故防止対策に必要な機器の購入等

2 前項に規定する事業は、令和6年3月31日までに完了するものとする。

(補助対象経費等)

第6条 この補助金の対象となる経費及び補助基準額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付額)

第7条 この補助金の交付額は、別表の1及び2に定める補助基準額と補助対象経費として補助対象者が支出した額とを比較していずれか少ない額とする。

2 前項の規定により算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、区長が別に定める期日までに荒川区私立幼稚園送迎バス等安全対策支援事業費補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添付して区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと決定したときは、荒川区私立幼稚園送迎バス等安全対策支援事業費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による補助金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

3 区長は、第1項の規定による審査により補助金の交付を不適当と認めたときは、その理由を付し、荒川区私立幼稚園送迎バス等安全対策支援事業費補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第10条 前条の規定による補助金の交付の決定の通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、速やかに荒川区私立幼稚園送迎バス等安全対策支援事業費補助金請求書(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、区長が別に定める期日までに荒川区私立幼稚園送迎バス等安全対策支援事業費補助金実績報告書(別記第5号様式)に必要な書類を添付して、区長に実績を報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 区長は、前条の規定による実績の報告を受けた場合は、その報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区私立幼稚園送迎バス等安全対策支援事業費補助金交付額確定通知書(別記第6号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(消費税等に係る仕入控除税額の取扱い)

第13条 補助事業者は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第7号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、申請者が全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社、1支所等であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税等の申告を行っているときは、本部等の課税売上割合等の申告の内容に基づき報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告があったときは、当該報告に係る仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

補助対象経費

補助基準額

1 送迎バスの園児の置き去り防止事業

(1) 送迎バスへの安全装置の設置

補助対象者が行う次に掲げる要件を満たした安全装置の設置に要する経費(需要費、備品購入費、委託料、役務費、工事費、リース料等)

ア 国土交通省が策定した「送迎用バスの置き去り防止を支援する安全装置のガイドライン」(令和4年12月20日公表)に適合する性能基準を満たしていること。

(2) 国が作成した「こどものバス送迎・安全徹底マニュアル」(令和4年10月12日付け事務連絡)等に基づく研修の実施又はマニュアル等の作成に要する経費(需要費、講師謝金等)

(3) (1)及び(2)を除く送迎バスの安全点検や改修等の置き去り防止に係る取組に要する経費(需要費、備品購入費、委託料、役務費、工事費、リース料等)

送迎用バス

1台当たり

1,000千円

2 送迎バス以外の事故防止事業

(1) 次に掲げる要件を満たした施設外及び施設内活動時の置き去り、見失い、飛び出し等の事故防止に係る取組に要する経費(需用費、備品購入費、リース料、委託料、役務費、工事費等)

ア 送迎バスによる園児の送迎を行っている施設については、送迎バスの置き去り事故防止対策を適切に講じること。

(2) 次に掲げる要件を満たした睡眠中の事故防止対策に必要な機器の購入等に要する経費(需用費、リース料、委託料、役務費等)

ア 0歳児から2歳児までの児童を対象とした機器の購入等であること。ただし、3歳以上の園児で、当該園児の発育状況等により対象機器を使用する必要があると区長が認める場合は、対象とする。

イ アに定める対象園児の睡眠中の事故を防止するために、睡眠中の園児の体動や体の向きを検知するなどの機能を持つ機器その他これらと同等の機能を持つ機器(午睡チェック、無呼吸アラーム等)であること。

ウ 実施主体において、医薬品、医薬機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に基づく医療機器の製造販売の承認等がなされていること、保育所等での導入実績があること等、安全性等を十分に考慮した上で決定した機器であること。

エ 機器導入後においても、「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドラインについて」(平成28年3月31日付け内閣府子ども・子育て本部参事官、文部科学省初等中等教育局幼児教育課長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知)等に基づき、安全な保育環境の確保に努めること。

オ 購入する機器の数は、機器の使用対象となる児童の数以下であり、使用対象の児童1人に対して1台以下であること。

カ 送迎バスによる園児の送迎を行っている施設については、送迎バスの置き去り事故防止対策を適切に講じること。

1施設当たり

2,000千円

ただし、(1)及び(2)それぞれ1,000千円を上限とする。

別紙(第9条関係)

補助条件

1 事情変更による決定の取消し等

この補助金の交付決定後の事情変更により特別の必要が生じたときは、区長は、この決定の全部又は一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。

2 承認事項

補助事業者は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち、軽微なものについては報告をもって代えることができる。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

3 財産処分の制限

(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)のうち、補助金等に係る予算の執行と適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第13条第4号及び第5号の規定により処分を制限する取得財産等並びに同14条第1項第2号の規定により処分を制限する期間は、文部科学大臣が別に定める期間とする。

(2) 補助事業者は、(1)に定める期間を経過するまでは、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。

(3) 区長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。

4 財産の管理

補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならない。

5 補助事業の実施期間

補助事業は、交付年度の翌年3月31日までに完了しなければならない。

6 事故報告等

補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及びその他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

7 状況報告

区長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため、補助事業者に対しその遂行の状況に関し報告を求めることがある。

8 補助事業の遂行命令等

(1) 6及び7の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、区長は、補助事業者に対しこれらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずる。

(2) (1)の規定による命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対し、補助事業の一部停止を命ずることがある。

9 実績報告

補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき又は2の(3)の規定により補助事業の廃止の承認を受けたときは、別に定める期日までに、別記第5号様式に関係書類を添えて、補助事業の実績を区長に報告しなければならない。

10 補助金の額の確定

区長は、9の規定による実績報告の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。

11 是正のための措置

(1) 区長は、10の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これに適合させるための措置を採ることを命ずることができる。

(2) 9の規定は、(1)の前項の規定による命令により必要な措置をした場合においても、これを行わなければならない。

12 決定の取消し

(1) 補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、区長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

ア 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

イ 補助金を他の用途に使用したとき。

ウ 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他の法令に基づく命令に違反したとき。

エ 交付決定後生じた事情の変更等により、交付対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

(2) (1)の規定は、10の規定により交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。

13 補助金の返還

(1) 1又は12の規定により補助金の交付の決定が取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長は、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(2) 10の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超えた額についても同様とする。

14 違約加算金

12(1)アからウの規定により補助金の交付の決定が取り消され、その返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

15 延滞金

補助事業者が補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

16 他の補助金等の一時停止

補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、ほかの同種の事務又は事業について、交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺するものとする。

17 調書の作成、保管

補助事業者は、補助金と補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類を整備し、これを当該事業の属する会計年度終了後5年間保管しておかなければならない。

18 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還

(1) 補助事業者は、補助金の交付の申請時において補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでないものであって、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該消費税等仕入控除税額が確定した場合には、速やかに別記第7号様式の消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書を区長に提出しなければならない。

(2) 区長は、前項の報告書の提出があった場合には、当該消費税等仕入控除税額に相当する額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

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荒川区私立幼稚園送迎バス等安全対策支援事業費補助金交付要綱

令和5年7月20日 種別なし

(令和5年7月20日施行)