○荒川区居宅介護支援事業所人材確保・育成支援助成金交付要綱

令和5年5月31日

5荒福介第895号

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区居宅介護支援事業所人材確保・育成支援助成金(以下「助成金」という。)の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第79条の規定により荒川区長(以下「区長」という。)から指定を受けた法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者(以下「事業者」という。)が、法第8条第24項に規定する居宅介護支援事業を行う事業所(以下「事業所」という。)に勤務する法第7条第5項に規定する介護支援専門員(以下「介護支援専門員」という。)に対して、その資格の取得、更新等に係る研修の受講に要する費用、介護支援専門員としての登録に要する手数料及び法第69条の7第1項の介護支援専門員証(以下「介護支援専門員証」という。)の交付に要する手数料として支給した費用(以下、「研修等費用」という。)について助成することにより、介護支援専門員の経済的な負担を軽減するとともに、事業所における人材の確保及び育成を図り、もって区民に質の高いケアマネジメントを提供することを目的とする。

(助成対象者)

第3条 この要綱の規定による助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、荒川区の区域内に事業所を有する事業者であって、第6条第1項の規定による申請の日から第11条第1項又は第3項の規定による実績報告書の提出の日までの間、法第79条の規定による指定が有効である者のうち、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 第6条第1項の規定による申請の日から第11条第1項又は第4項に定める実績報告書の提出の日までの間、当該申請に係る研修等費用を支給した介護支援専門員が同一の事業所に在職していること。

(2) 介護支援専門員の育成及び離職の防止に努めていること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、別表助成の対象となる研修の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表助成要件の欄に掲げる要件を満たしていること。

(助成対象経費)

第4条 この要綱の規定による助成金の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者が、その運営する事業所に勤務する介護支援専門員に対して支給した研修等費用のうち、別表助成の対象となる研修の欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表助成対象経費の欄に掲げる経費とする。

(助成金の交付額)

第5条 この要綱の規定による助成金の額は、助成対象経費の実支出額とし、予算の範囲内で交付する。

(交付申請)

第6条 この要綱の規定による助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、荒川区居宅介護支援事業所人材確保・育成支援助成金交付申請書(別記第1号様式)に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 別表1の項から3の項までに掲げる研修等費用に係る申請 荒川区居宅介護支援事業所人材確保・育成支援助成金交付申請書(個表)1~3研修用(別記第1号の2様式)

(2) 別表4の項から9の項までに掲げる研修等費用に係る申請 荒川区居宅介護支援事業所人材確保・育成支援助成金交付申請書(個表)4~9研修用(別記第1号の3様式)

2 前項の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期日までに行わなければならない。

(1) 別表1の項から3の項までに掲げる研修等費用に係る申請 当該申請に係る介護支援専門員が就労した日から起算して1月を経過した日

(2) 別表4の項から9の項までに掲げる研修等費用に係る申請 当該申請に係る研修の受講の決定のあった日から起算して1月を経過した日

(交付決定及び通知)

第7条 区長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、助成金の交付が適当であると認めるときは、助成金の交付を決定し、荒川区居宅介護支援事業所人材確保・育成支援助成金交付決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の審査の結果、助成金の交付が適当でないと認めるときは、助成金を交付しないことを決定し、荒川区居宅介護支援事業所人材確保・育成支援助成金不交付決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第8条 前条第1項の規定による助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、第6条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合は、荒川区居宅介護支援事業所人材確保・育成支援助成金変更申請書(別記第4号様式。以下「変更申請書」という。)により、区長に申請しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、変更が適当であると認めるときは、荒川区居宅介護支援事業所人材確保・育成支援助成金変更承認通知書(別記第5号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

3 区長は、前項の審査の結果、変更が適当でないと認めるときは、荒川区居宅介護支援事業所人材確保・育成支援助成金変更不承認通知書(別記第6号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(助成条件)

第9条 区長は、第7条第1項の規定による通知に際して、別紙の助成条件を付するものとする。

(他の助成金との関係等)

第10条 交付決定者は、助成対象経費に充当することを目的として、他の助成金等の交付を受けてはならない。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は交付決定の日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、荒川区居宅介護支援事業所人材確保・育成支援助成事業実績報告書(別記第7号様式。以下「実績報告書」という。)に必要な書類を添えて、区長に提出するものとする。

(1) 別表1の項から3の項までに掲げる研修等費用に係る実績報告書 当該実績報告書に係る介護支援専門員が就労した日から起算して4月を経過した日

(2) 別表4の項から9の項までに掲げる研修等費用に係る実績報告書 当該実績報告書に係る介護支援専門員が研修の受講を修了した日から起算して2月を経過した日

2 区長は、前項の規定による実績の報告を受けた場合において、その内容(以下「実績報告の内容」という。)が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、荒川区居宅介護支援事業所人材確保・育成支援助成金確定通知書(別記第8号様式。以下「確定通知書」という。)により、交付決定者に通知するものとする。

3 区長は、前項の調査の結果、実績報告の内容に不備があると認めるときは、荒川区居宅介護支援事業所人材確保・育成支援助成金事業実績報告是正命令通知書(別記第9号様式)により、不適当な箇所を示した上で、適切な内容に改めるよう通知するものとする。

4 交付決定者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知を受けた日から1月を経過した日又は当該通知を受けた日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、当該通知の内容に従い、改めて実績報告書に必要な書類を添えて区長に提出しなければならない。

5 区長が前項の規定による実績の報告を受けた場合における交付すべき助成金の額の確定については、第2項の規定を準用する。

(助成金の請求)

第12条 交付決定者は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けたときは、荒川区居宅介護支援事業所人材確保・育成支援助成金請求書(別記第10号様式)により、区長に助成金の交付を請求するものとする。

(決定の取り消し及び助成金の返還)

第13条 区長は、交付決定を受けた者が次のいずれかに該当したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 交付決定に係る助成対象経費について、他の助成金等の交付を受けたことが判明したとき。

(4) 第11条第1項又は第4項に定める期日までに実績の報告を行わなかったとき。

2 区長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、荒川区居宅介護支援事業所人材確保・育成支援助成金交付決定取消通知書(別記第11号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 区長は、前項の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

4 交付決定者は、第2項の規定による通知を受けたときは、当該通知があった日から1月が経過する日又は当該通知があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、荒川区居宅介護支援事業所人材確保・育成支援助成金利用中止実績報告書(別記第12号様式)に必要な書類を添えて、区長に提出するものとする。

5 前4項の規定は、第11条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときもまた同様とする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年6月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日から同年5月31日までの間(以下「経過措置期間」という。)別表1の項から同表3の項までに掲げる研修を修了した介護支援専門員が就労した場合又は経過措置期間に同表4の項から9の項までに掲げる研修等費用に係る研修の受講の決定があった場合における第6条第2項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期日」とあるのは、「令和5年7月31日」と読み替えるものとする。

3 前項の規定により第6条第2項の規定を読み替えて適用する場合における第11条第1項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日」とあるのは、「交付決定の日から1月を経過した日」と読み替えるものとする。

別表


助成の対象となる研修

助成対象経費

助成要件

1

実務研修(87時間)

実務研修受講試験受験料、実務研修受講料、介護支援専門員登録申請手数料及び介護支援専門員証交付手数料

・研修修了後3月以内に事業所で介護支援専門員として就労を開始し、かつ開始後3月間就労を継続し、荒川区の被保険者のケアマネジメントの実務に従事していること。

・他の公的機関等から他の類似の助成を受けていないこと。

2

再研修(54時間)

研修受講料及び介護支援専門員証交付手数料

3

更新研修(実務未経験者)(54時間)

研修受講料及び介護支援専門員証交付手数料

4

更新研修(専門Ⅰ・Ⅱ相当)(88時間)

研修受講料及び介護支援専門員証交付手数料

・研修受講申込み時点において事業所で介護支援専門員の実務に従事していること。

・研修修了後2年以上、同一事業所で介護支援専門員の実務に従事する見込みであること。

・実務における担当人数が5人以上、かつその担当人数のうち荒川区の被保険者の割合が2分の1以上であること。

・他の公的機関等から他の類似の助成を受けていないこと。

5

更新研修(専門Ⅱ相当)(32時間)

研修受講料及び介護支援専門員証交付手数料

6

専門研修課程Ⅰ(56時間)

研修受講料

7

専門研修課程Ⅱ(32時間)

研修受講料及び介護支援専門員証交付手数料

8

主任介護支援専門員研修(70時間)

研修受講料

9

主任介護支援専門員更新研修(46時間)

研修受講料及び介護支援専門員証交付手数料

別紙

助成条件

この助成金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

第1 決定の取消し

1 区長は、助成金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 交付決定に係る助成対象経費について、他の助成金等の交付を受けたことが判明したとき。

2 1の規定は、要綱第11条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により交付すべき助成金の額を確定した後においても適用する。

第2 承認事項

次の各号のいずれかに該当する場合は、申請者は、変更申請書によりあらかじめ指定した終了予定年月の末日までに区長の承認を受けなければならない。

(1) 助成対象となる研修(以下「助成事業」という。)に要する経費の配分を変更しようとするとき

(2) 助成事業の内容を変更しようとするとき

(3) 助成事業を中止しようとするとき

第3 事故報告

申請者は、助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通しその他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

第4 実績報告

申請者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は交付決定の日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、実績報告書に必要な書類を添付して、区長に報告しなければならない。

(1) 別表1の項から3の項まで 当該実績報告書に係る介護支援専門員が就労した日から起算して4月を経過した日

(2) 別表4の項から9の項まで 当該実績報告書に係る介護支援専門員が研修の受講を修了した日から起算して2月を経過した日

第5 是正のための措置

1 区長は、要綱第11条第2項の調査の結果、助成事業の成果が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認められるときは、助成事業につき、これに適合させるための処置を取るべきことを申請者に命じることがある。

2 第4の実績報告は、1の規定による命令により必要な処置をした場合においてもこれを行わなければならない。

第6 助成金の返還

1 区長は、第1の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。

2 要綱第11条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により交付すべき助成金の額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているときもまた同様とする。

第7 違約加算金及び延滞金

1 第1の規定により助成金の交付決定の全部又は一部が取り消され、第6の規定によりその返還を命じられたときは、助成金受給者は、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第6の規定により助成金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、助成金受給者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第8 延滞金の計算

第7の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた助成金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第9 譲渡又は担保の禁止

助成金受給者は、助成金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保にしてはならない。

第10 関係書類の保管

助成金受給者は、本事業に関係した書類を、当該会計年度終了後5年間保存しなければならない。

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荒川区居宅介護支援事業所人材確保・育成支援助成金交付要綱

令和5年5月31日 種別なし

(令和5年6月1日施行)