○荒川区ネット・ゼロ・エネルギーハウス等購入費助成金交付要綱
令和5年6月30日
制定
(5荒環環第837号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区ネット・ゼロ・エネルギーハウス等購入費助成金(以下「助成金」という。)の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、ネット・ゼロ・エネルギーハウス等を購入した者に対し、その経費の一部を助成することにより、住宅の省エネルギー化及び創エネルギー化を促進し、もって脱炭素社会の実現に寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第3条 この要綱による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 一戸建ての住宅を新築(建築工事完了後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう。)又は購入し、かつ、所有すること。
(2) 個人住民税及び国民健康保険料の滞納がないこと。
(助成対象住宅)
第4条 この要綱による助成の対象となる住宅(以下「助成対象住宅」という。)は、次に掲げる要件の全てに該当するものをいう。
(1) 区内に新築する戸建住宅であること。
(2) 第7条の規定により助成金の交付を申請する日の属する会計年度の4月1日から当該年度の3月15日までに工事が完了し、又は引渡しを受けた住宅であること。
(3) 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
ア ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(外皮の断熱性等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により、室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギー等を導入することにより、年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとすることを目指した住宅をいう。)に係る国又は都が実施する補助事業により補助金の交付を受け、かつ、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成27年法律第53号)第33条の2第1項に基づくエネルギー消費性能の表示(建築物省エネルギー性能表示制度等第三者認証を受けているものに限る。)により認証されている住宅であること
イ ライフサイクルカーボンマイナス住宅 ライフサイクルカーボンマイナス住宅(建設時、運用時及び廃棄時においてできるだけ二酸化炭素の排出の低減に取り組むとともに、太陽光発電等を利用した再生可能エネルギーの創出により、住宅建設時も含めライフサイクルを通じて創出する再生可能エネルギーが排出する二酸化炭素量と比較し、多くなる住宅をいう。)に係る国が実施する補助事業により補助金の交付を受け、かつ、住宅及び一般財団法人住宅・建築SDGs推進センターからライフサイクルカーボンマイナス住宅の認定を受けている住宅であること
(4) 前項各号の住宅を整備するにあたって、区から他の助成金等を受けていないこと。ただし、区長が特に認める場合は、この限りではない。
(助成対象経費等)
第5条 この要綱による助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者が助成対象住宅の購入に要した経費とし、国、地方公共団体又はその他の機関からの補助金を受けるときは、消費税及び地方消費税を控除した額とする。
(助成金の額等)
第6条 この要綱による助成金の額は、1棟当たり50万円を限度とし、区の予算の範囲内で交付する。
(助成金の交付の申請等)
第7条 この要綱による助成を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、荒川区ネット・ゼロ・エネルギーハウス等購入費助成金申請書(請求書)(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を区長が公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 個人住民税に係る納税証明書又は非課税証明書
(2) 国民健康保険料の滞納がないことを証する書類
(3) 助成対象住宅であることを証する書類
(4) 助成対象住宅の購入に係る経費の内訳が記載された契約書又は注文書等の写し
(5) 助成対象住宅の購入に係る支払いを証する書類及び内訳書の写し
(6) 助成対象住宅の工事実施状況等を確認できる写真
(7) 助成対象住宅の工事の完了日又は引渡し日を証する書類
(8) 助成対象住宅における助成対象者が複数いる場合には、助成金の申請に関する申請者以外の全ての助成対象者の同意書
(9) その他区長が必要と認める書類
2 前項の規定による助成金の交付の申請は、1棟当たり1回までとする。
(助成条件)
第9条 区長は、前条第1項の規定による助成金の交付の決定に際して、助成条件を付するものとする。
(申請の取下げ)
第10条 申請者は、第8条第1項の規定による通知に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、当該通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
(財産の管理)
第11条 第8条第1項の規定により助成金の交付を受けた者(以下「助成金受給者」という。)は、当該助成金により取得した住宅(以下「助成住宅」という。)を、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、その交付の目的に従って効率的な運用を図らなければならないものとする。
(財産処分の制限)
第12条 助成金受給者は、区長が指定する期間、助成住宅を譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄する行為(以下「財産処分」という。)をしてはならないものとする。ただし、財産処分が天災地変、本人の責めに帰さない事故その他のやむを得ない事由によるものである場合及び荒川区ネット・ゼロ・エネルギーハウス等購入費助成金財産処分承認申請書(別記第4号様式)によりあらかじめ区長の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス 6年
(2) ライフサイクルカーボンマイナス住宅 10年
4 助成金受給者は、前項の規定による承認の通知を得ずに財産処分を行った場合は、当該財産処分を行った日から財産処分制限期間の満了の日までの日数の割合に相当する助成金額(当該額に円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。)を、区長が指定する日までに返還しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別紙(第9条関係)
助成条件
第1 助成に関する調査
区長は、助成に関し、必要があると認めるときは、助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)に対し報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。この場合において、助成決定者は、その求め又は調査に応じなければならない。
第2 決定の取消し
区長は、助成決定者が次のいずれかに該当した場合は、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件(第8の条件を除く。)その他法令等に基づく命令に違反したとき。
第3 助成金の返還
助成決定者は、助成金の交付の決定の全部又は一部が取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。
第4 違約加算金及び延滞金
1 助成金の交付を受けた者(以下「助成金受給者」という。)は、第2の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、第3の規定によりその返還を命ぜられたときは、当該命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 助成金受給者は、第3の規定により助成金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第5 違約加算金の計算
第4の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、助成金受給者の納付した金額が返還を命じられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた助成金の額に充てるものとする。
第6 延滞金の計算
第4の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第7 財産の管理
助成金受給者は、当該助成金により取得した住宅(以下「助成住宅」という。)を、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、その交付の目的に従って効率的な運用を図らなければならない。
第8 財産処分の制限
1 助成金受給者は、区長が指定する期間、助成住宅を譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄する行為(以下「財産処分」という。)をしてはならない。ただし、財産処分が天災地変、本人の責めに帰さない事故その他のやむを得ない事由によるものである場合及び荒川区ネット・ゼロ・エネルギーハウス等購入費助成金財産処分承認申請書によりあらかじめ区長の承認を得た場合は、この限りでない。
2 1に規定する区長が指定する期間(以下「財産処分制限期間」という。)は、交付を受けた助成金に係る住宅の工事の完了日又は引渡し日から起算して、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス 6年
(2) ライフサイクルカーボンマイナス住宅 10年
3 助成金受給者は、区長からの承認を得ずに財産処分を行った場合は、当該財産処分を行った日から財産処分制限期間の満了の日までの日数の割合に相当する助成金額(当該額に円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。)を、区長が指定する日までに返還しなければならない。
4 第4の2及び第6の規定は、3の規定による助成金額の返還について準用する。