○荒川区中小企業退職金共済掛金補助金交付要綱
平成25年3月28日
制定
(24荒産経第1818号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号。以下「法」という。)に規定する共済契約者が納付した掛金に対する補助金の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、区内事業者が、法の規定により独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(以下「中退共」という。)と退職金共済契約を締結し、納付した掛金の一部を補助することにより、退職金共済制度への加入を促進し、区内中小企業における従業員の福祉の増進と雇用の安定を図り、もって区内中小企業の振興に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に定める中小企業者で区内に本社を有し、かつ、法に基づき退職金共済契約の締結ができる者
(2) 申告の完了した直近の事業年度分法人都民税又は前年度分個人住民税を滞納していない者
(3) 常時雇用する従業員の数が4人以下の事業主の者
2 補助金の額は、当該退職金共済契約を締結した日の属する月から起算して12か月分の掛金納付額に2分の1を乗じて得た金額とし、被共済者1人につき20,000円を限度として、区の予算の範囲内で交付する。ただし、既に国、地方公共団体その他の機関等(以下「公的機関等」という。)が実施する同様の助成制度による助成を受けている場合(当該助成に係る申請をしている場合を含む。)は、当該助成を受ける金額を補助対象経費から控除する。
3 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(1) 月別・個人別掛金納付内訳書
(2) 退職金共済手帳
(3) その他区長が必要と認める書類
2 補助対象者は、12か月分の掛金の納付完了前であっても、補助金の額が、被共済者1人につき前条第2項に規定する限度額に達したときは、交付の申請をすることができる。
(補助条件)
第7条 区長は、この補助金の交付に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
2 区長は、前項の規定により、補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定取消通知)
第9条 区長は、補助条件第1の規定により、補助金の交付の決定を取り消したときは、速やかに荒川区中小企業退職金共済掛金補助金交付決定取消通知書(別記第5号様式)により、補助事業者に通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、産業経済部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別紙
[補助条件]
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 決定の取消し
区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。
第2 補助金の返還
区長は、第1の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求めるものとする。
第3 違約加算金及び延滞金
1 第1の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第2の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第2の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第4 違約加算金の計算
第3の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第5 延滞金の計算
第3の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第6 他の補助金等の一時停止等
区長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第7 関係書類の作成保管
補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の交付を受けた会計年度の終了後5年間保管しておかなくてはならない。