○荒川区小規模企業共済加入助成事業補助金交付要綱

平成27年10月1日

制定

27荒産経第1014号

(副区長決定)

(通則)

第1条 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する小規模企業者(以下「小規模企業者」という。)が、同法第2条第2項に規定する共済契約(以下「小規模企業共済契約」という。)に基づき納付した掛金に対する補助金の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、小規模企業者が、法の規定により独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「中小機構」という。)と小規模企業共済契約を締結し、納付した掛金の一部を補助することにより、小規模企業者の事業終了後の生活安定や事業再建のための資金準備等に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者で、過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていない者とする。

(1) 区内に主たる事業所を有する小規模企業者であること。

(2) 平成27年10月1日以降に中小機構と小規模企業共済契約を締結し、6か月以上掛金(前納掛金を含む。)を納付した者

(3) 申告の完了した前年度分個人住民税を滞納していない者

(補助対象経費等)

第4条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、加入月の掛金月額(国、地方公共団体その他の機関等(以下「公的機関等」という。)が実施する同様の助成制度による助成を受けている場合(助成を申請している場合を含む。)にあっては、その助成金の月額を控除した額)の6か月分とする。

2 補助金の交付額は、前項に規定する補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てる。)とする。ただし、補助金の交付額に6分の1を乗じて得た額が、10,000円を超えてはならない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、小規模企業共済契約を締結した日から6か月以内に、荒川区小規模企業共済掛金補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 共済契約申込書控の写し

(2) 申告の完了した前年度分個人住民税の納税が確認できる書類

(交付決定等)

第6条 区長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、申請の内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに荒川区小規模企業共済掛金補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、また、不適当と認めた場合は、荒川区小規模企業共済掛金補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による補助金の交付決定に際して、別紙の補助条件を付すものとする。

(申請内容の変更等)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、第9条の規定による補助金の額の確定までにおいて小規模企業共済契約の内容を変更し、又は解約するときは、速やかに荒川区小規模企業共済掛金補助金変更等申請書(別記第4号様式)により区長に申請し、区長の承認を得なければならない。ただし、小規模企業共済契約の内容の変更により掛金を増額した場合であっても、前条第1項の規定により交付を決定した補助金額の増額の申請をすることができない。

2 区長は、前項の申請があったときは、申請の内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに荒川区小規模企業共済掛金補助金変更等承認書(別記第5号様式)により、また、不適当と認めた場合は、荒川区小規模企業共済掛金補助金変更等不承認書(別記第6号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、第4条の補助対象経費の支払が完了したときは、荒川区小規模企業共済掛金補助金実績報告書(別記第7号様式)に、共済契約締結証書の写しを添えて、速やかに区長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 区長は、前条の規定による報告があったときは、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを審査するものとする。

2 区長は、前項の報告を適正と認めたときは、補助金の額を確定し、荒川区小規模企業共済掛金補助金額確定通知書(別記第8号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条第2項の通知を受けた補助事業者は、荒川区小規模企業共済掛金補助金請求書(別記第9号様式)により速やかに区長に請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 小規模企業共済契約成立から6か月未満の期間において、当該契約を解約したとき。

(2) 小規模企業共済契約成立から6か月未満の期間において、掛金を滞納したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等若しくはこの要綱の規定に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、速やかに荒川区小規模企業共済掛金補助金交付決定取消通知書(別記第10号様式)により補助事業者に通知するものとする。

3 第1項の規定は、第9条の規定による補助金の額の確定があった後においても、適用があるものとする。

(補助金の返還)

第12条 区長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(状況の調査等)

第13条 区長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、小規模企業共済契約に関する書類の提出又は報告を求めることができるものとする。

2 区長は、補助事業者が、公的機関等が実施する同様の助成制度による助成を受けている場合(助成を申請している場合を含む。)に、本人の同意を得て、荒川区と当該公的機関等との間において、相互が実施する助成制度の申請内容について、情報を交換することができるものとする。

(関係書類の保管)

第14条 補助事業者は、小規模企業共済契約に係る証拠書類その他関係書類を、補助金の交付を受けた会計年度の終了後、5年間保管しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるものとする。

[補助条件]

この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

第1 申請の取下げ

補助事業者は、この交付決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。

第2 事情変更による決定の取消し等

1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 1の規定により補助金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付決定後に生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。

第3 承認事項

補助事業者は、補助事業の内容を変更するとき又は補助事業を中止しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

第4 事故報告等

補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由、遂行の見通しその他区長が必要と認める事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

第5 状況報告

1 区長は、補助事業の円滑で適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。

2 区長は、補助事業者が、公的機関等が実施する同様の助成制度による助成を受けている場合(申請中を含む。)には、本人の同意を得て、荒川区と当該公的機関等との間において、相互が実施する同様の助成制度の申請内容について、情報を交換することができるものとする。

第6 補助事業の遂行命令

1 区長は、第4及び第5の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対して、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 区長は、補助事業者が、1の規定による命令に違反したときは、補助事業者に対して、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。

第7 実績報告

1 補助事業者は、補助事業が完了したときは、実績報告書に、共済契約締結証書の写しを添えて、区長に提出しなければならない。

2 区長は、1の規定による実績報告を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。

第8 是正のための措置

1 区長は、第7の規定による実績報告の審査及び現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対して命ずることができる。

2 第7の規定による実績報告は、1の規定による命令により必要な措置をとった場合においても、これを行わなければならない。

第9 決定の取消し

1 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 小規模企業共済契約成立から6か月未満の期間において、当該契約を解約したとき。

(2) 小規模企業共済契約成立から6か月未満の期間において、掛金を滞納したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等若しくはこの交付決定に基づく命令に違反したとき。

2 1の規定は、交付すべき補助金の額を確定した後においても適用する。

第10 補助金の返還

1 区長は、第9の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

2 区長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

第11 違約加算金及び延滞金

1 第10の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第10の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第12 違約加算金の計算

1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第11の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。

2 第11の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

第13 延滞金の計算

第11の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第14 他の補助金等の一時停止等

区長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

第15 関係書類の作成保管

補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。

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荒川区小規模企業共済加入助成事業補助金交付要綱

平成27年10月1日 種別なし

(平成27年10月1日施行)