○荒川区老舗事業所功労表彰事業実施要綱
令和元年7月17日
31荒産産第423号
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、永年にわたり事業を継続し、並びに区内事業所の地域経済及び地域コミュニティの発展に貢献した事業所(以下「老舗事業所」という。)に敬意を表し表彰することにより、区内における事業の継続を支援し、区内経済及び地域コミュニティの活性化を図ることを目的とする。
(表彰の方法)
第2条 表彰は、区長が行うものとする。
2 表彰は、表彰状及び記念品等の授与をもって行う。
(表彰の対象等)
第3条 表彰の対象となる事業所(以下「表彰対象事業所」という。)は、老舗事業所のうち、表彰を実施する年度の8月1日時点において、次の各号に掲げる要件の全てに該当する事業所とする。
(1) 区内で事業を営んでいる事業所
(2) 区内に本店又は主たる事業所を有する事業所
(3) 100年以上事業を継続している事業所
(4) 区内における事業が通算して70年以上継続している事業所
(5) 過去において、この要綱による表彰を受けていない事業所
(1) 法令又は公序良俗に反するおそれのある事業所
(2) その他表彰することが適当でないと区長が認める事業所
(表彰の推薦)
第4条 表彰を受けようとする表彰対象事業所の長は、区長が指定する日までに、荒川区老舗事業所功労表彰自己推薦書(別記第1号様式)に次に掲げる事項を証明する書類等(以下この条において「証明書類」という。)を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 創業年月日
(2) 区内での事業継続期間
(3) その他区長が求める事項
(被表彰候補事業所)
第5条 表彰の候補となる事業所は、表彰対象事業所の長又は表彰対象事業所が所属する商工会議所、商店街連合会、各種業界団体その他これらに準ずる団体の長(以下「団体の長」という。)から推薦があった表彰対象事業所のうち、次条第1項の規定による表彰審査会において審査し、適当と認める事業所を被表彰候補事業所として決定するものとする。
(表彰審査会)
第6条 表彰の適正を期するために、表彰審査会を設置する。
2 表彰審査会は、別表の職にある者をもって構成する。
3 表彰審査会の会長は、産業経済部長の職にある者をもって充てる。
(被表彰事業所の決定等)
第7条 区長は、第5条の規定による被表彰候補事業所のうち適当と認める事業所を被表彰事業所として決定し、その旨を被表彰候補事業所の長に通知するものとする。
(表彰の取消し)
第8条 区長は、表彰を行った後において、当該被表彰事業所に関し、表彰の趣旨に反する事由が判明したとき、又は生じたときは、その表彰を取り消すことができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は産業経済部長が別に定める。
別表(第6条関係)
職名 |
産業経済部長 |
産業振興課長 |
経営支援課長 |
就労支援課長 |
観光振興課長 |