○荒川区自転車用ヘルメット購入促進事業補助金交付要綱

令和5年4月28日

制定

(5荒区生第142号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区自転車用ヘルメット購入促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、自転車用ヘルメットを購入する区民の負担を軽減し、その購入を促進するため、事業協力店に補助金を交付し、もって自転車用ヘルメットの着用の普及を図るとともに自転車の利用者の安全運転を促進することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業協力店 荒川区の区域内の店舗において自転車用ヘルメットを販売する事業を行う者等(以下「自転車販売事業者等」という。)で、第9条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けたものをいう。

(2) 自転車用ヘルメット 自転車に乗車する際に着用するためのヘルメットで、SGマーク(一般財団法人製品安全協会のSGマーク制度において、安全基準に適合することを認証したことを証する標示物をいう。)が表示されたもの及び当該安全基準と同等の基準を満たすものをいう。

(補助対象者)

第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、自転車販売事業者等とする。

(補助事業)

第5条 この要綱による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、月の末日までの期間において、補助対象者がその店舗等において自転車用ヘルメット(その1個当たりの通常の販売価格(区長が第9条第1項の規定による補助金の交付の決定であってその補助対象者に係る最初のものをする際現に定められている販売価格をいう。以下同じ。)が3,000円以上のもので、区民又は区民と同居する自転車の利用者が使用するものに限る。以下同じ。)を販売する事業(自転車用ヘルメットの1個当たりの販売価格を当該通常の販売価格から自転車用ヘルメット1個当たり2,000円以上当該通常の販売価格に相当する金額未満の金額を控除した金額とするものに限る。)とする。

(補助対象経費)

第6条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費のうち自転車用ヘルメットの通常の販売価格からの控除に要する経費とする。

(補助金の額)

第7条 この要綱による補助金の額は、補助対象経費の実支出額とし、2,000円を限度として、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の交付の申請)

第8条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、あらかじめ荒川区自転車用ヘルメット購入促進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定等)

第9条 区長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは速やかに補助金の交付の決定を行い、補助金を交付すべきものではないものと認めたときは速やかに補助金の不交付の決定を行い、荒川区自転車用ヘルメット購入促進事業補助金交付(不交付)決定通知書(別記第2号様式)により当該申請をした者にその旨を通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による補助金の交付の決定に際し、別紙の条件を付するものとする。

(補助事業の内容の変更の申請等)

第10条 前条第1項の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ荒川区自転車用ヘルメット購入促進事業変更承認申請書(別記第3号様式)を提出しなければならない。ただし、当該補助事業の内容のうち軽微なものを変更しようとするときについては、この限りでない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更を承認すべきものと認めたときは変更の承認を決定し、変更を承認すべきものではないものと認めたときは変更の不承認を決定し、その旨を荒川区自転車用ヘルメット購入促進事業変更承認(不承認)決定通知書(別記第4号様式)により当該申請に係る補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の実績について、荒川区自転車用ヘルメット購入促進事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 荒川区自転車用ヘルメット購入申込書(別記第6号様式)の写し

(2) 自転車用ヘルメットの販売の実績を証する書類

(3) その他区長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 区長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、その報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区自転車用ヘルメット購入促進事業補助金確定通知書(別記第7号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第13条 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、速やかに荒川区自転車用ヘルメット購入促進事業補助金請求書(別記第8号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第14条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は荒川区補助金等交付規則に基づく命令に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第15条 区長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、当該補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、区民生活部長が別に定める。

この要綱は、令和5年5月1日から施行する。

別紙

補助条件

第1 事情変更による決定の取消し等

1 区長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 1の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。

第2 承認事項

補助事業者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

第3 事故報告等

補助事業者は、補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由その他必要な事項を書面により報告し、その処理について区長の指示を受けなければならない。

第4 状況報告

区長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。

第5 補助事業の遂行命令等

1 区長は、補助事業者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命じるものとする。

2 区長は、補助事業者が1の規定による命令に違反したときは、補助事業者に対し、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。

3 区長は、2の規定により補助事業の遂行の一時停止を命ずる場合において、補助事業者が当該補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

第6 実績報告

補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の実績について、荒川区自転車用ヘルメット購入促進事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。第2の規定により補助事業の廃止の承認を受けた場合も、また同様とする。

(1) 荒川区自転車用ヘルメット購入申込書(別記第6号様式。以下「申込書」という。)の写し

(2) 自転車用ヘルメットの販売の実績を証する書類

(3) その他区長が必要と認める書類

第7 補助金の額の確定等

区長は、第6の規定による実績報告を受けた場合においては、その報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区自転車用ヘルメット購入促進事業補助金確定通知書(別記第7号様式)により、当該補助事業者に通知するものとする。

第8 是正のための措置

1 区長は、第7の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。

2 第6の規定は、1の規定による命令により補助事業者が必要な措置をした場合について準用する。

第9 決定の取消し

1 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)に基づく命令に違反したとき。

2 1の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

第10 補助金の返還

補助事業者は、補助金の交付の決定を取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長の求めに従い、その返還をしなければならない。

第11 違約加算金及び延滞金

1 補助事業者は、第9の1の規定に基づき補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消された場合において、補助金の返還を命じられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 補助事業者は、第10の規定により補助金の返還を命じられた場合において、当該補助金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第12 違約加算金の計算

1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第11の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。

2 第11の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。

第13 延滞金の計算

第11の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第14 他の補助金の一時停止等

第10の規定により補助事業者に対し補助金の返還を命じ、補助事業者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

第15 補助事業の経理等

補助事業者は、補助事業に係る経理について、その収支を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を当該補助事業が終了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。

第16 個人情報の取扱い

補助事業者は、補助事業において自転車用ヘルメットを購入する者の個人情報の提供を受けるに当たり、次の(1)から(6)までの規定を遵守しなければならない。

(1) 補助事業者は、区民から補助事業に係る個人情報の提供を受けるに当たっては、申込書の確認に必要な範囲で、かつ、適法及び公正な手段によって当該提供を受けること。

(2) 補助事業者は、補助事業の実施により知り得た個人情報の取扱いに当たっては、善良な管理者の注意をもって当たり、保管場所の限定、保管庫の施錠その他の個人情報等の漏えい、滅失、毀損等(以下「漏えい等」という。)を防止するために必要な措置を講じること。

(3) 補助事業者は、補助事業の実施により知り得た個人情報の内容を第三者に漏らさないこと。補助事業が完了した後においても同様とする。

(4) 補助事業者は、補助事業の実施により知り得た個人情報の全部又は一部を、区の承諾なしに複製しないこと。

(5) 補助事業者は、補助事業の実施により知り得た個人情報を、補助事業以外の利用目的に使用しないこと。

(6) 補助事業者は、個人情報等の漏えい等その他個人の権利利益を害するおそれのある事案の発生を認識した場合には、速やかに区に当該事実が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人(個人情報により識別されることとなる特定の個人をいう。)への対応等について報告すること。この場合において、区から更なる報告を求められ、又は何らかの措置若しくは対応の指示を受けたときは、補助事業者は当該報告をし、又は当該指示に従うものとする。

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荒川区自転車用ヘルメット購入促進事業補助金交付要綱

令和5年4月28日 種別なし

(令和5年5月1日施行)