○荒川区立小中学校における児童及び生徒の保護者に対する学校給食費補助金交付要綱
令和5年3月27日
制定
(4荒教学第3212号)
(教育長決定)
(通則)
第1条 荒川区小中学校における児童及び生徒の保護者に対する学校給食費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、学校給食を受ける区立の小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者に対して、その学校給食に係る学校給食費の全部又は一部を補助することにより、その保護者の負担を軽減することを目的とする。
(1) 学校給食 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(2) 学校給食費 学校給食法第11条第2項の規定により学校給食を受ける児童等の保護者が負担する同項に規定する学校給食費をいう。
(3) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、区立の小学校又は中学校に在籍する児童等の保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者で、その児童等について、同法第13条の規定による教育扶助で学校給食費に関するものが行われている場合の保護者であるものを除く。)とする。
(補助事業)
第5条 この要綱による補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が、その児童等が在籍する区立の小学校又は中学校の校長に1か月当たりの学校給食費を支払う事業とする。
(補助対象経費等)
第6条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に係る学校給食費とする。
2 補助金の額は、補助対象経費の実支出額と、区が別に定める学校給食の1食当たりの単価に1か月当たりの学校給食の実施回数を乗じて得た金額とを比較してより少ない額とする。
(交付の申請に関する事項等の委任)
第7条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる事項をその児童等が在籍する区立の小学校又は中学校の校長に委任するものとする。
(1) 補助金の交付及び変更交付の申請に関する事項
(2) 補助金の交付及び変更交付の決定の通知の受領に関する事項
(3) 補助金の請求及び受領に関する事項
(4) 補助金の管理、執行、精算及び返還に関する事項
(5) 実績報告に関する事項
(6) 補助金の額の確定の通知の受領に関する事項
(7) その他補助金の交付に関し必要な事項
(補助条件)
第10条 区長は、前条の規定による補助金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに所属校長に補助金を交付するものとする。
(変更交付の申請)
第12条 所属校長は、補助事業の内容を変更する場合において、補助金の変更交付(補助金の増額に係るものに限る。以下「変更交付」という。)の決定を受けようとするときは、荒川区立小中学校における児童及び生徒の保護者に対する学校給食費補助金変更交付申請書(別記第4号様式)により、区長に変更交付の申請をするものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに所属校長に補助金を交付するものとする。
(実績報告)
第16条 所属校長は、補助事業が完了したときは、速やかに、荒川区立小中学校における児童及び生徒の保護者に対する学校給食費補助金実績報告書(別記第7号様式)を区長に提出するものとする。
(補助金の返還)
第18条 所属校長は、3月の学校給食費を支払う補助事業その他の補助事業について、区長が補助金の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、荒川区教育委員会事務局教育部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 荒川区食育推進給食に係る児童及び生徒に対する食材費補助金交付要綱(平成20年10月15日20荒教学第1017号)は、廃止する。
3 この要綱の施行の日前に前項の規定による廃止前の荒川区食育推進給食に係る児童及び生徒に対する食材費補助金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定による荒川区食育推進給食に係る児童及び生徒に対する食材費補助金の交付の決定を受けた者については、旧要綱の規定は、なおその効力を有する。
別紙
補助条件
第1 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この補助金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定により補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第2 承認事項
補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第3 事故報告等
補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに、その理由その他必要な事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
第4 状況報告
補助事業者は、区長が補助事業の円滑適正な執行を図るため、補助事業者に補助事業の遂行の状況の報告を求めたときは、この報告をしなければならない。
第5 補助事業等の遂行命令等
1 区長は、第3若しくは第4の報告又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。
2 区長は、補助事業者が1の命令に違反したときは、補助事業者に対して当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
第6 実績報告
補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに、実績報告書を区長に提出するものとする。
第7 補助金等の額の確定等
区長は、第6の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定の上、補助事業者に通知するものとする。
第8 是正のための措置
1 区長は、第7の規定による審査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、補助事業につき、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
2 補助事業者は、1の命令により必要な措置をした場合においても、第6の規定による実績報告を行わなければならない。
第9 決定の取消し
1 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
第10 補助金の返還
1 補助事業者は、補助金の交付の決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。
2 補助事業者は、区長が補助金の額の確定を行った場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、区長が定める日までにこれを返還しなければならない。
第11 違約加算金及び延滞金
1 補助事業者は、第9の1の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 補助事業者は、第10の規定により補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第12 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第11の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第11の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第13 延滞金の計算
第11の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。