○荒川区私立幼稚園等学級補助員配置補助金交付要綱
令和5年2月8日
4荒子子第3543号
(目的)
第1条 この要綱は、特別な配慮を要する幼児が在籍すること等により安定した集団生活を得ることが困難な学級のある私立幼稚園等が、学級の円滑な運営を図るため学級補助員を配置した場合に、その費用の一部を補助することにより、特別な配慮を要する幼児等の就園を推進するとともに、幼稚園教育の振興を図ることを目的とする。
(1) 私立幼稚園等 区内に設置されている次の各号に掲げる施設をいう。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園
イ 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園
(2) 特別な配慮を要する幼児 私立幼稚園等に在籍する幼児のうち、心身の発達の程度その他の事情により、集団生活において教育上特別な配慮を必要とする幼児をいう。
(学級補助員の資格)
第3条 学級補助員は、幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)又は保育士となる資格(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の6第1項に規定する保育士となる資格をいう。)(以下「免許等」という。)を有する者とする。ただし、特別な事情がある者であって、荒川区長(以下「区長」という。)が免許等を有する者と同等と認めるものについては、この限りでない。
(補助対象者)
第4条 この要綱の規定による荒川区私立幼稚園等学級補助員配置補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者は、私立幼稚園等を設置する者とする。
(補助対象経費)
第5条 この要綱の規定による補助の対象となる経費は、私立幼稚園等が学級補助員を配置した場合における当該学級補助員に係る人件費とし、原則として1学級当たり1名の学級補助員に係る人件費を限度とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、学級補助員を配置した1日当たりの時間(当該時間が6時間を超える場合にあっては、6時間)に当該学級補助員を配置した1年当たりの日数(当該日数が243日を超える場合にあっては、243日)を乗じて得た時間に1,167円を乗じて得られる額とする。
(1) 4月から9月までの期間
(2) 10月から3月までの期間
2 交付決定者は、特別な配慮を要する幼児の退園、学級の改善等の事情により学級補助員を配置する必要がなくなったときは、補助事業終了届(別記第10号様式)を区長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 区長は、交付決定者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 区長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(調査)
第15条 区長は、補助金に関し、必要があると認めるときは、交付決定者から報告を求め、又は自ら調査することができる。
(委任)
第16条 この要綱の施行について必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別紙
補助条件
第1 申請の取下げ
申請者は、この補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付の決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
第2 事情変更による決定の取消し等
1 この補助金の交付の決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、区長は、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第3 承認事項
申請者は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、報告をもって代えることができる。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第4 決定の取消し
1 申請者が次のいずれかに該当したときは、区長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他の法令に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、補助金の交付の決定をした後においても適用する。
第5 補助金の返還
第2又は第4の1の規定により補助金の交付の決定が取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長は、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
第6 違約加算金
第4の1の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、その返還を命じられたときは、申請者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第7 延滞金
第6の規定により申請者が補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第8 他の補助金等の一時停止等
申請者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について、交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第9 消費税等に係る仕入控除税額の取扱い
1 補助事業者は、補助事業の完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの補助金に係る消費税等に係る仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第6号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社、1支所等であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税等の申告を行っているときは、本部等の課税売上割合等の申告の内容に基づき報告しなければならない。
2 区長は、1の規定による報告があったときは、当該報告に係る仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることができる。