○荒川区指定喫煙場所設置助成金交付要綱
令和5年3月31日
制定
4荒環環第2899号
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区指定喫煙場所設置助成金(以下「助成金」という。)の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この助成金は、一般に開放することができる喫煙所(以下「指定喫煙場所」という。)の設置等に要する経費を区が助成することにより、人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされること(以下「受動喫煙」という。)を生じさせることがない地域環境の整備を促進するとともに、道路上での喫煙により引き起こされる危険及び迷惑を防止することを目的とする。
(助成対象者)
第4条 この要綱による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 荒川区の区域内(以下「区内」という。)の建物を所有し、又は使用する者で、第6条の規定による助成金の交付の申請の日の属する年度の前年度分の個人住民税又は申告の完了した直近の事業年度分の法人都民税を滞納していない者
(2) 区内の土地を所有し、又は使用する者で、第6条の規定による助成金の交付の申請の日の属する年度の前年度分の個人住民税又は申告の完了した直近の事業年度分の法人都民税を滞納していない者
(3) 区内の建物の共用部分(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第4項に規定する共有部分をいう。以下同じ。)について区分所有者(同条第2項に規定する区分所有者をいう。)の団体の管理者の定めがある場合におけるその管理組合等(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に規定する管理組合又は同条第4号に規定する管理者等をいう。以下同じ。)
(4) その他区長が必要と認める者
(助成対象経費等)
第5条 この要綱による助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者による当該助成対象者に係る建物又は土地における指定喫煙場所の設置等(以下「助成事業」という。)に係る経費のうち、別表第2助成対象経費の欄に掲げる経費とする。
(1) 助成対象経費の実支出額の総額と別表第2助成限度額の欄に掲げる助成限度額とを比較して少ない方の額
(2) 助成事業に係る経費の実支出額の総額から助成事業に係る寄附金その他この要綱による助成金以外の収入の額を控除した額
(助成金の交付の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、指定喫煙場所の設置に係る工事の着工等の前までに、荒川区指定喫煙場所設置助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、交付を受けようとする会計年度の5月15日までに区長に申請するものとする。
(1) 指定喫煙場所設置・運営計画書(別記第2号様式)
(2) 指定喫煙場所の設置等をする土地又は建物の所有者が申請する場合は、指定喫煙場所の設置等をする土地又は建物に関する発行後3月以内の登記簿事項証明書(当該土地又は建物が数人の共有に属する場合にあっては、当該登記簿事項証明書及び当該土地又は建物に指定喫煙場所の設置等をすることについての申請者以外の共有者の同意書)
(3) 指定喫煙場所の設置等をする土地又は建物の使用者(前号の所有者を除く。)が申請する場合は、賃貸借契約書等の写し及び当該土地又は建物に指定喫煙場所の設置等をすることについての所有者(当該土地又は建物が数人の共有に属する場合にあっては、共有者全員)の同意書
(4) 指定喫煙場所の設置等をする建物の共用部分の管理者又は管理組合等が申請する場合は、管理組合等の規約の写し及び総会の決議書等
(5) 指定喫煙場所の設置等をする場所の周辺の地図
(6) 指定喫煙場所の案内図、配置図、平面図及び立面図(以下「案内図等」という。)並びに工事に関する仕様書その他指定喫煙場所の設置等に係る工事の区域及び内容が分かる図面等
(7) 指定喫煙場所の設置等をする前の当該設置等をする場所の現況写真
(8) 指定喫煙場所の助成対象経費の見積書の写し
(9) 指定喫煙場所の設置等をする土地又は建物の所有者又は使用者が申請する場合は、申請の日の属する年度の前年度分の個人住民税又は申告の完了した直近の事業年度分の法人都民税を滞納していないことを証明する書類
(10) 申請に係る助成事業に係る経費について、助成事業に係る寄附金その他この要綱による助成金以外の助成事業に係る収入がある場合は、その内容及び内訳が分かる書類
(11) 指定喫煙場所の設置等をする土地又は建物の近隣の居住者、事業者等及び当該土地又は建物に係る町会又は自治会の代表者の指定喫煙場所の設置等をすることについての同意書等
(12) その他区長が必要と認める書類
(助成条件)
第8条 区長は、前条第1項の規定による助成金の交付の決定に際して、別紙の助成条件を付するものとする。
(1) 設置等をした指定喫煙場所の案内図等(交付決定者が既に提出している指定喫煙場所の案内図等であってその内容に変更がないものを除く。)
(2) 指定喫煙場所の助成対象経費に係る契約書、領収書その他助成対象経費の支払を確認することができる書類の写し
(3) 設置等をした指定喫煙場所の全景及び当該指定喫煙場所の主要な部分を確認することができる写真
(4) その他区長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第13条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) その他助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、荒川区補助金等交付規則又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、助成事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(その他)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
種別 | 設備の要件 |
屋内型 | (1) 給気のために必要な開口部(がらり及びアンダーカットを含む。)を除き、床面から天井まで達する壁等によって喫煙をしてはならない区域(以下「非喫煙区域」という。)から空間的に分離されており、専ら喫煙のために利用される室であること。 (2) 指定喫煙場所の出入口に、その場所が喫煙をすることができる場所である旨及び20歳未満の者の立入りが禁止されている場所である旨が、外国人を含め、誰でもその内容を理解することができる標識によって掲示されていること。 (3) 指定喫煙場所の境界部における非喫煙区域から指定喫煙場所に向かう気流の確保(指定喫煙場所の入口における非喫煙区域から指定喫煙場所に向かう風速が秒速0.2メートル以上の気流の確保等をいう。)等、たばこの煙が非喫煙区域に流出することがないようにするための措置が講じられていること。 (4) たばこの煙を屋外に排出する前に、臭い、有害物質を可能な限り除去することができる高効率集塵脱臭装置が設置されていること。 (5) 高効率集塵脱臭装置は、TVOC(総揮発性有機化合物)除去率が概ね95パーセント以上、排気粉塵濃度が概ね1立方メートル当たり0.015ミリグラム以下、境界面風速が秒速0.2メートル以上の性能を有すること。 (6) 法令等の基準を満たすものであること。 |
屋外閉鎖型 | (1) 近くを通行する者等に容易に受動喫煙を生じさせることがないよう、コンテナ等で非喫煙区域から区画されており、専ら喫煙のために利用される場所であること。 (2) 指定喫煙場所の出入口に、その場所が喫煙をすることができる場所である旨及び20歳未満の者の立入りが禁止されている場所である旨が、外国人を含め、誰でもその内容を理解することができる標識によって掲示されていること。 (3) 建物の入口、窓及び人の往来が多い区域から可能な限り離して設置する等、周囲の状況に配慮していること。 (4) たばこの煙を屋外に排出する前に、臭い、有害物質を可能な限り除去することができる高効率集塵脱臭装置が設置されていること。 (5) 高効率集塵脱臭装置は、TVOC(総揮発性有機化合物)除去率が概ね95パーセント以上、排気粉塵濃度が概ね1立方メートル当たり0.015ミリグラム以下、境界面風速が秒速0.2メートル以上の性能を有すること。 (6) 法令等の基準を満たすものであること。 |
別表第2(第5条関係)
助成対象経費 | 助成率 | 助成限度額 | 回数 |
指定喫煙場所の設置、改修(第3条に規定する設備の要件を満たすための改修に限る。)及び移設に係る経費のうち、工事費、設備費、備品費及び機械装置費(消費税及び振込手数料等の間接的な経費を除く。) | 10分の10 | 1,000万円 | 1回 |
別紙(第8条関係)
助成条件
第1 指定喫煙場所の運営
交付決定者は、指定喫煙場所の運営に当たっては、以下の要件を遵守しなければならない。
(1) 受動喫煙の防止に配慮した場所に設置すること。
(2) 清掃等を行い、適切な管理をすること。
(3) おおむね1日8時間以上かつ週5日以上運営すること。
(4) 供用開始の日から5年間以上継続して運営すること。
(5) 火災等の発生がないよう、安全管理に十分努めること。
(6) 近隣住人等に対して十分な説明を行い、理解を得ること。
(7) 区が指定喫煙場所として周知することに同意すること。
(8) 法令に抵触せず、公序良俗に反しない形態及び運営であること。
第2 申請の取下げ
交付決定者は、この助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、当該決定の通知を受けた日から起算して14日以内に、この助成金の交付の申請を取り下げることができる。
第3 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、この助成金の交付の決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、当該決定の内容のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定により助成金の交付を取り消すことができる場合は、天災地変その他助成金の交付の決定後に生じた事情の変更により交付の決定の内容の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第4 承認事項
1 交付決定者は、助成金の交付の決定を受けた内容を変更し、又は助成事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ荒川区指定喫煙場所設置助成金交付決定内容変更・中止・廃止申請書により区長に申請し、審査を受けなければならない。ただし、助成対象経費の配分の変更又は助成金の内容を変更する場合であって、軽微なものについては、この限りでない。
2 区長は、1の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の決定の内容を変更し、又は助成事業を中止し、若しくは廃止することが適当と認めたときは、荒川区指定喫煙場所設置助成金交付決定内容変更・中止・廃止承認書により交付決定者に通知するものとする。
第5 事故報告等
交付決定者は、助成金の交付の決定の内容が予定の期間内に完了しない場合、又は助成金の交付決定の内容の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
第6 状況報告等
区長は、助成金に関し必要があると認めるときは、交付決定者に対して報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。
第7 遂行命令等
1 区長は、第5及び第6の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、助成事業が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、交付決定者に対して、これらに従って遂行すべきことを命ずることができる。
2 区長は、交付決定者が1の命令に違反したときは、交付決定者に対し、助成事業の一時停止を命ずることができる。
第8 実績報告書の提出
交付決定者は、助成金の交付の決定のあった日が属する会計年度の末日までに、荒川区指定喫煙場所設置助成金実績報告書に次に掲げる書類を添付して区長に報告しなければならない。
(1) 設置等をした指定喫煙場所の案内図等(交付決定者が既に提出している指定喫煙場所の案内図等であってその内容に変更がないものを除く。)
(2) 指定喫煙場所の助成対象経費に係る契約書、領収書その他助成対象経費の支払を確認することができる書類の写し
(3) 設置等をした指定喫煙場所の全景及び当該指定喫煙場所の主要な部分を確認することができる写真
(4) その他区長が必要と認める書類
第9 助成金の額の確定等
区長は、第8の規定による実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、これを適当であると認めたときは、助成金の額を確定し、荒川区指定喫煙場所設置助成金交付額確定通知書により交付決定者に通知するものとする。
第10 是正のための措置
1 区長は、第9の規定による審査の結果、助成事業の成果が助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、交付決定者に対し、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
2 第8の規定による実績報告は、1の命令により必要な措置をとった場合においても、これを行わなければならない。
第11 決定の取消し
1 区長は、交付決定者が次のいずれかに該当したときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) その他助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、荒川区補助金等交付規則又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、助成事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
第12 助成金の返還
区長は、助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該助成金に係る当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
第13 違約加算金及び延滞金
1 第11の1の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第12の規定によりその返還を命じられたときは、交付決定者は、その命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第12の規定により助成金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、交付決定者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第14 違約加算金の計算
1 助成金が2回以上に分けて交付されている場合における第13の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する助成金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次遡り、それぞれの受領の日において受領したものとする。
2 第13の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた助成金の額に充てるものとする。
第15 延滞金の計算
第13の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた助成金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第16 他の助成金等の一時停止等
区長は、交付決定者が助成金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該助成金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、交付決定者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき助成金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該助成金等と未納付額とを相殺するものとする。
第17 財産処分の制限
交付決定者は、助成事業を通じて取得し、又は効用を増加した財産を助成金の交付の目的及び条件に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、助成金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
第18 関係書類の保管
交付決定者は、助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を、助成事業に係る指定喫煙場所の設置等の完了後5年間保管しておかなくてはならない。