○省エネ家電購入費助成金交付要綱
令和5年3月31日
制定
(4荒環環第2755号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 省エネ家電購入費助成金(以下「助成金」という。)の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)の区域内(以下「区内」という。)の住宅に設置する省エネ家電の購入に要する経費の一部を助成することにより、省エネ家電の普及を促進し、家庭における二酸化炭素の排出量及び電力消費量の削減を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において「省エネ家電」とは、次に定める機器をいう。
(1) 日本産業規格C9901(目標年度2027年度)に基づく省エネルギー基準達成率が100パーセント以上の機種のエアコンディショナー
(2) 日本産業規格C9901(目標年度2021年度)に基づく省エネルギー基準達成率が105パーセント以上の機種の電気冷蔵庫
(助成対象者)
第4条 この要綱による助成の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 交付を受けようとする会計年度の4月1日から第8条第1項の規定による助成金の交付の申請の時点まで引き続き区内に住所を有している個人であること。
(2) 個人住民税及び国民健康保険料の滞納がないこと。
(助成対象機器)
第5条 この要綱による助成の対象となる省エネ家電(以下「助成対象機器」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす省エネ家電とする。
(1) 交付を受けようとする会計年度の1月31日までに購入した製品(新品以外の製品を含む。)であること。
(2) 助成対象者が居住する住宅(前条第1号の住所以外に存する区内の住宅に居住する場合であって、当該住宅が主たる居所と認められる場合は、当該住宅)に設置するものであること。
(3) 事業の用に供するものでないこと。
(助成対象経費等)
第6条 この要綱による助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者による既設の機器のリサイクルを伴う省エネ家電への買替えのための助成対象機器(この要綱による助成の対象となる台数の助成対象機器に限る。)の購入に要する経費(助成対象機器の設置に係る経費等及び既設の機器の処分に係る経費を除く。)とする。
2 前項の台数は、一世帯当たり1台とする。
(助成金の額等)
第7条 この要綱による助成金の額は、助成対象経費の実支出額の4分の1に相当する額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、3万円(区内の店舗で購入した場合にあっては、5万円)を限度とし、区の予算の範囲内で交付する。
(助成金の交付の申請等)
第8条 この要綱による助成を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、省エネ家電購入費助成金交付申請書(請求書)(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。ただし、当該書類により証明すべき事実を区長が公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。
(1) 世帯全員の住民票の写し
(2) 個人住民税に係る納税証明書又は非課税証明書
(3) 国民健康保険料の滞納がないことを証する書類
(4) 助成対象経費に係る領収書(購入金額、購入日、助成対象機器の機種名(助成対象機器の型番等をいう。)及び販売店名が記載されているものに限る。)の写し
(5) 製造者が発行した保証書の写し(新品以外の製品を購入した場合は、販売者が発行した保証書の写し又はこれに準ずるもの)
(6) 納品書、配送伝票その他の住所、氏名及び購入した助成対象機器の納品、配送等をしたことを明らかにすることができる書類の写し
(7) 家電リサイクル券の排出者控えの写し(管理票番号及びリサイクル品目が記載されているものに限る。)(料金郵便局振込方式による既設の機器のリサイクルの場合は、当該写し及び振替払込請求書兼受領証又は利用明細票の写し)
(8) 預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(9) その他区長が必要と認める書類
2 前項の規定による助成金の交付の申請は、一会計年度当たり一世帯1回までとする。
3 本事業の助成金の交付に係る申請の受付は、交付を受けようとする会計年度の5月1日から2月末日までとする。
(補助条件)
第10条 区長は、前条第1項の規定による助成金の交付の決定に際して、補助条件を付するものとする。
(申請の取下げ)
第11条 申請者は、第9条第1項の規定による通知に係る助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、当該通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、環境清掃部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
2 改正後の第7条の規定は、令和5年4月1日から適用する。
4 この要綱の施行の際、現にあるこの要綱による改正前の別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。