○荒川区立生涯学習センター使用の予約に係る手続等に関する要綱

令和5年4月1日

制定

(4荒地生第2905号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区立生涯学習センター条例施行規則(平成26年荒川区規則第14号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき荒川区立生涯学習センター(以下「センター」という。)の施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)の使用の予約(以下「予約」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(使用者登録)

第2条 予約をしようとする者は、事前に使用者登録を行わなければならない。ただし、次に掲げる団体はこの限りでない。

(1) 荒川区及び官公署

(2) 荒川さつき会館の団体登録を受けた団体

(3) 荒川区区民ひろば館の団体登録を受けた団体

(4) 荒川区ふれあい館の団体登録を受けた団体

(5) 男女平等推進団体の登録を受けた団体

(6) 荒川区立荒川老人福祉センターの団体登録を受けた団体

(7) 障害者福祉推進団体の登録を受けた団体

(8) 社会教育関係団体の登録を受けた団体

2 使用者登録を行おうとする者は、荒川区立生涯学習センター使用者登録申請書(別記第1号様式)を区長に提出するものとする。

3 使用者登録の有効期間は、使用者登録を行った日から起算して3年とする。

(予約の方法)

第3条 予約は、センターの窓口(以下「窓口」という。)における口頭、電話又はインターネットにより行うものとする。

(予約の単位)

第4条 予約は、荒川区立生涯学習センター条例(平成9年荒川区条例第2号)別表に規定する利用単位の区分を単位として行うものとする。

(受付期間等)

第5条 予約の受付期間等は、別表に定めるとおりとする。

(予約の制限)

第6条 施設等を使用する日(以下「使用日」という。)から起算して7日前の日より前に予約をする場合は、使用日の属する週において、別表に規定する区分内で2単位以上の予約をすることができないこととする。ただし、区長が認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、社会教育関係団体が別表の2の項に定める施設について、使用日の属する月の前月の1日から使用日の属する月の前月に行われる当該施設の使用に係る抽選日の前日までに申込みをする場合は、使用日の属する週において2単位以上、使用日の属する月において5単位以上の予約をすることができない。

(予約後の手続)

第7条 予約を行った者は、当該予約を行った日の翌日から起算して7日以内(ただし、使用日の前日を期限とする。)に、規則第3条第1項に規定する荒川区立生涯学習センター使用申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。この場合において、当該期間内に申請書の提出がないときは、当該予約の取消しがあったものとする。

(その他)

第8条 この要綱の施行に関し必要な事項は、地域文化スポーツ部長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表

区分

施設名

団体等種別

方法

受付期間

受付時間

1

小会議室

大会議室

多目的室

音楽室

荒川区及び官公署

窓口又は電話

使用日の属する月の3月前の同一日から使用日の当日まで

午前9時から午後8時まで(ただし、受付開始日については、窓口は午前9時15分から、電話は午前9時30分から)

インターネット

使用日の属する月の3月前の同一日から使用日の当日まで(休館日を含む。)

午前10時から午前0時まで

社会教育関係団体

窓口又は電話

使用日の属する月の2月前の同一日から使用日の当日まで

午前9時から午後8時まで(ただし、受付開始日については、窓口は午前9時15分から、電話は午前9時30分から)

インターネット

使用日の属する月の2月前の同一日から使用日の当日まで(休館日を含む。)

午前10時から午前0時まで

上記に掲げるもの以外の者

窓口又は電話

使用日の属する月の1月前の同一日から使用日の当日まで

午前9時から午後8時まで(ただし、受付開始日については、窓口は午前9時15分から、電話は午前9時30分から)

インターネット

使用日の属する月の1月前の同一日から使用日の当日まで(休館日を含む。)

午前10時から午前0時まで

2

体育館

多目的広場

荒川区及び官公署

窓口又は電話

使用日の属する月の3月前の同一日から使用日の当日まで

午前9時から午後8時まで(ただし、受付開始日については、窓口は午前9時15分から、電話は午前9時30分から)

インターネット

使用日の属する月の3月前の同一日から使用日の当日まで(休館日を含む。)

午前10時から午前0時まで

社会教育関係団体

窓口又は電話

使用日の属する月の前月の1日から使用日の当日まで

午前9時から午後8時まで

(ただし、受付開始日、受付開始翌日については、窓口は午前9時15分から、電話は午前9時30分から))

インターネット

使用日の属する月の前月の施設使用抽選日翌日から使用日の当日まで(休館日を含む。)

午前10時から午前0時まで

上記に掲げるもの以外の者

窓口又は電話

使用日の属する月の前月の施設使用抽選日翌日から使用日の当日まで

午前9時から午後8時まで

(ただし、受付開始日については、窓口は午前9時15分から、電話は午前9時30分から)

インターネット

使用日の属する月の前月の施設使用抽選日翌日から使用日の当日まで(休館日を含む。)

午前10時から午前0時まで

備考 窓口又は電話での予約に関して、受付開始日が休館日に当たるときは、当該休館日の直後の休館日でない日を受付開始日とする。

画像

荒川区立生涯学習センター使用の予約に係る手続等に関する要綱

令和5年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)