○荒川区防災船着場管理要綱
平成23年8月16日
23荒土公第1008号
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、災害等の緊急時における船舶の利用に供するために設置した防災船着場について、その適正な維持管理を行うために必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 防災船着場の名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 東尾久防災船着場 荒川区東尾久七丁目4番地先(旭電化跡地)
(2) 白鬚西防災船着場 荒川区南千住八丁目先(都立汐入公園)
(利用)
第3条 防災船着場は次に掲げる場合に利用することができる。
(1) 災害時における救助活動や緊急物資輸送を行うとき。
(2) 国及び地方公共団体等の公的機関や地域の自治組織等が防災訓練活動を行うとき。
(3) 前2号のほか、区長が必要と認める公益のための利用を行うとき。
(利用の申請及び承認)
第4条 防災船着場を使用しようとする者は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、緊急時に使用する場合はこの限りでない。
2 区長は、前項の使用の承認に当たっては、管理上必要な条件を付けることができる。
(利用の不承認等)
第5条 区長は、管理上必要と認めたときは、利用の承認を取り消し、又は停止することができる。
(防災船着場の毀損)
第6条 利用者は、防災船着場を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を区長に届けるとともに、その原状に回復しなければならない。
(行為の禁止)
第7条 防災船着場では、次に掲げる行為を行ってはならない。ただし、区長の承認を受けた場合はこの限りでない。
(1) 特別な設備を設置すること。
(2) 火気を使用し、又は危険物を持ち込むこと。
(3) 物品を販売し、又は営業行為を行うこと。
(4) 前各号のほか、防災船着場の管理運営に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、防災船着場の維持管理について必要な事項は、防災都市づくり部長が定める。
附則
この要綱は、平成23年8月16日から施行する。