○荒川区ホタル観賞の夕べ補助金交付要綱
平成20年6月18日
制定
(20荒土公第305号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区ホタル観賞の夕べ実行委員会(以下「実行委員会」という。)が実施する荒川区ホタル観賞の夕べ(以下、「補助事業」という。)に係る補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、ホタル観賞の夕べに要する経費を補助することによって、ホタル観賞の夕べの自主的かつ安定的な運営を図り、もって公園の利用促進に寄与することを目的とする。
(補助金対象経費及び補助金の交付額)
第3条 補助金の交付は、補助事業の実施に要する経費の全部又は一部に対して行うものとする。
2 補助金の交付額は、補助の対象となる経費の全額とし、予算の範囲内で、かつ、70万円を限度とする。
3 補助事業の実施に当たり実行委員会が収入を得たときは、当該収入の額を前項の交付額から控除するものとする。
(補助金の交付対象者)
第4条 この要綱の規定による補助金の交付は、実行委員会に対して行うものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助事業の実施前に交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(承認事項)
第9条 実行委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、軽微なものを除き、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
(1) 補助事業の実施に係る経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 前項の規定にかかわらず、天候その他やむを得ない理由により、補助事業の内容の変更を行ったときは、当該変更後にその内容を区長に届け出るものとする。
(事故等の報告)
第10条 実行委員会は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の実施が困難となった場合は、速やかにその理由その他必要な事項を、書面により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の報告を受けたときは、その理由を調査し、実行委員会に当該事故等に係る措置について必要な指示をすることができる。
3 実行委員会は、補助事業の実施状況に関し区長が報告を求めた場合には、それに応じなければならない。
(実施命令等)
第11条 区長は、実行委員会が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、実行委員会に対し、これに従って実施すべきことを命ずることができる。
2 区長は、実行委員会が前項の規定による命令に違反したときは、当該補助事業の停止を命ずることができる。
(実績報告)
第12条 実行委員会は、補助事業が完了し、中止し、又は廃止したときは、速やかに次に掲げる事項を記載した実績報告書(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。
(1) ホタル観賞の夕べの成果
(2) ホタル観賞の夕べに係る収支
(3) その他区長が必要と認める事項
(補助金の額の確定及び通知)
第13条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合には、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の実施の内容が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査するものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第14条 区長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業の実施において、既に経過した期間に係る部分については、この限りではない。
(交付決定の取消し)
第15条 区長は、実行委員会が、次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業を実施しなかったとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、補助金の交付決定の内容、これに付した条件その他法令等又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 区長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 区長は、前項の規定に基づき、補助金の返還を命じたときは、実行委員会が補助金を受領した日から返還の日までの日数に応じ、補助金の額(一部を返還した場合のその後の期間においては、既返還額を控除した額)につき年10.95%の割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付させることができる。
3 区長は、補助金の返還を命じた場合において、実行委員会が定められた納期日までに補助金を返還しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき、年10.95%の割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)の納付を命ずることができる。
(関係書類等の整理保管)
第17条 実行委員会は、補助事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類、その他関係書類を補助事業の実施の日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。
附則
この要綱は、平成20年6月18日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年5月22日から施行する。