○荒川区街なか花壇づくり実施要綱
平成18年7月3日
制定
(18荒土公第295号)
(助役決定)
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)が街なかに花壇を設置し、これを区民が主体となって維持管理等を行うことについて必要な事項を定め、もって区と区民の相互協力による花とみどりの空間の創出を図り、併せて良好な地域コミュニティの形成に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 街なか花壇 公園、道路等の公共施設又は接道条件が良好である公共的な場所等に区が設置した花壇をいう。
(2) 街なか花壇づくり 街なか花壇において行う草花の植付け、花壇の土づくり、水やり、除草等の活動をいう。
(参加資格)
第3条 街なか花壇づくりに参加できるものの資格は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 地域住民等で組織する団体(以下「団体」という。)であること。
(2) 草花の育成に熱意があり、街なか花壇を良好な状態に維持管理できるものであること。
(3) 街なか花壇づくりを無償で行えるものであること。
(4) 営利を目的としないものであること。
2 前項に規定する協定の期間は、協定を締結した日の属する年度の末日までとする。ただし、区長又は活動団体から特段の申出がない場合は、1年を単位として更新するものとする。
(禁止事項)
第6条 活動団体は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 街なか花壇を、街なか花壇づくり以外の目的で利用すること。
(2) 街なか花壇に、草花以外の植物を植付けること。
(3) 街なか花壇において、人体や自然環境等に影響を及ぼす可能性のある草花、用土、園芸資材等を使用すること。
(4) 街なか花壇の景観を損ねるものを置くこと。
(5) 第4条に規定する参加者名簿に記載されている以外の者に、街なか花壇づくりを行わせること。
(6) 街なか花壇周辺の第三者に対し迷惑を及ぼすこと。
2 区長は、前項各号に規定する行為が認められた場合、それを改善するよう活動団体に対し指導を行うことができる。
(協定の変更)
第7条 活動団体は、協定内容を変更しようとする場合には、速やかに街なか花壇づくり協定内容変更申請書(別記第4号様式)を区長に提出するものとする。
(協定の解除申請)
第8条 活動団体は、協定を解除しようとする場合には、街なか花壇づくり協定解除申請書(別記第5号様式)を区長に提出するものとする。
(協定の解除)
第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、活動団体の活動を制限し、又は協定を解除することができる。
(1) 前条の規定により、活動団体が協定の解除を申し出たとき。
(2) 活動団体に対し、第6条第2項に規定する指導を行ってもなお改善がみられないとき。
(3) 活動団体の活動が十分に行われず、街なか花壇の機能が保てないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めるとき。
(活動計画)
第10条 活動団体は、各年度当初に、街なか花壇づくり活動計画書(別記第6号様式)を区長に提出するものとする。
(活動報告)
第11条 活動団体は、各年度末までに、街なか花壇づくり活動報告書(別記第7号様式)を区長に提出するものとする。
(活動に係る支援)
第12条 区長は、活動団体に対し、次に掲げる支援を行うものとする。
(1) 花苗、用土、肥料、園芸用具等の支給又は貸与
(2) 街なか花壇づくりに必要な指導及び助言等
(3) ボランティア保険の加入費用の負担
(4) 活動団体であることを示すサインの設置
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認める支援
2 前項第1号に規定する支援は、活動団体が、国及び地方公共団体その他公共団体等から当該活動に係る助成金の交付を受けている場合には適用しないものとする。
(事故報告)
第13条 活動団体の代表者は、活動中に事故が発生した場合は、速やかに区長に報告するものとする。
(表彰)
第14条 区長は、活動内容が特に優れていると認められるときは、当該活動団体を表彰することができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成18年7月3日から施行する。