○尾久の原公園シダレザクラ祭り補助金交付要綱

平成16年3月18日

制定

15荒産産第1591号

(助役決定)

(通則)

第1条 尾久の原公園シダレザクラの会(以下「シダレザクラの会」という。)に対する補助金の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、シダレザクラの会が開催する「尾久の原公園シダレザクラ祭り」(以下「シダレザクラ祭り」という。)に要する経費を補助することによって、シダレザクラ祭りの自主的かつ安定的な運営を図り、もって地域の活性化に寄与することを目的とする。

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、別表に定めるシダレザクラ祭りの実施に要する経費の合計額から出店料等の収入の合計額を控除した額とし、区の予算額を上限とする。

(補助金の交付申請)

第4条 シダレザクラの会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(別記第1号様式)にシダレザクラ祭り開催要領及び収支予算書を添えて、シダレザクラ祭りを実施する一週間前までに区長に申請しなければならない。

(補助金の交付決定及び通知)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助の目的に適合すると認めたときは、補助金の交付を決定するとともに、補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、シダレザクラの会に通知するものとする。

(補助金の請求)

第6条 シダレザクラの会は、前条の交付決定を受けたときは、区長に補助金交付請求書(別記第3号様式)を提出するものとする。

(申請の取下げ)

第7条 シダレザクラの会は、第5条の規定による交付決定を受けた場合において、その決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、補助金交付決定通知書を受理した日の翌日から起算して14日以内に、補助金交付申請の取下げをすることができる。

(承認事項)

第8条 シダレザクラの会は、シダレザクラ祭りの実施計画及び収支予算を変更しようとするときは、軽微なものを除き、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。

(事故等の報告)

第9条 シダレザクラの会は、シダレザクラ祭りが予定の期間内に完了しない場合又はシダレザクラ祭りの遂行が困難となった場合は、速やかにその理由その他必要な事項を、書面により区長に報告しなければならない。

2 シダレザクラの会は、シダレザクラ祭り遂行の状況に関し区長が報告を求めた場合には、それに応じなければならない。

(遂行命令等)

第10条 区長は、シダレザクラの会が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2号の規定による調査等により、シダレザクラ祭りがこの交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、シダレザクラの会に対し、これに従って遂行すべきことを命ずることができる。

(実績報告)

第11条 シダレザクラの会は、シダレザクラ祭りが終了したときは、速やかに次に掲げる事項を記載した実績報告書(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(1) シダレザクラ祭りの成果

(2) シダレザクラ祭りの経費

(3) その他必要と認める事項

(補助金の額の確定及び通知)

第12条 区長は、前条の規定による報告を受けた場合には、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係るシダレザクラ祭りの成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の確定通知書(別記第5号様式)によりシダレザクラの会に通知するものとする。

(事情変更による決定の取消し等)

第13条 区長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、またはその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、シダレザクラ祭りに係る補助事業のうち既に経過した期間にかかる部分については、この限りではない。

(交付決定の取消し)

第14条 シダレザクラの会が、次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、シダレザクラ祭りの開催において、既に経過した期間に係る部分については、この限りではない。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき

(2) 補助金を他の用途に使用したとき

(3) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこの要綱に基づく命令に違反したとき

2 前項の規定は、第11条の規定による補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第15条 区長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(関係書類等の整理保管)

第16条 シダレザクラの会は、シダレザクラ祭りに係る収支に関する帳簿、証拠書類、その他関係書類をシダレザクラ祭り開催日の属する会計年度の終了後5年間整理保管しなければならない。

別表(第3条関係)

区分

摘要

イベントの周知やPR等に要する経費



ポスター、チラシ、プログラム、案内図等の作成費


イベント予告看板、のぼり旗、横断幕等の製作費


印刷、コピー代


イベント会場の設営、運営等に要する経費



天幕、舞台、アーチ等の設営、レンタルに要する経費


音響設備のレンタル、設置、オペレーション等に要する経費


イベントに必要な資材を運搬する委託に要する経費


廃棄物処理等を委託する経費


会場警備を委託する経費


ゲーム類を行うための経費


会場内の案内看板の製作及び設置に要する経費


イベント運営の委託に要する経費


イベント来場者に配布する記念品等の購入に要する経費

あらかじめ不特定多数の者に周知

大道芸等への出演料に要する経費

区が定める報償費の範囲内

イベント実施に要する諸経費



各種催しの実施に要する経費


出演者及び来賓等の賄いに要する経費


賠償責任保険料、障害保険料等


事業系一般ごみ処理に要する経費


その他必要経費



イベント協力者及び団体等に対する謝礼


事業実施のために必要な備品及び消耗品購入費


光熱水費


共有物のクリーニング代


撮影費、プリント代


振込手数料


郵送料


※各区分に掲げる細区分の事項は例示である。

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尾久の原公園シダレザクラ祭り補助金交付要綱

平成16年3月18日 種別なし

(平成27年3月9日施行)