○荒川区認可化移行改修費支援事業補助金交付要綱

平成28年1月25日

制定

(27荒子保第3798号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区認可化移行改修費支援事業に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、荒川区(以下「区」という。)内において東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)2の(1)に規定する認証保育所又は荒川区グループ型家庭的保育事業(保育所実施型)実施要綱(平成25年9月1日25荒子保第2110号)第1条に規定するグループ型家庭的保育事業を行う事業所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2に規定する施設(以下「認可外保育施設」という。)が児童福祉法第39条第1項に規定する保育所(以下「認可保育所」という。)又は同法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所(以下「小規模保育事業所」という。)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項に規定する認定こども園に移行するのに必要となる施設改修に要する費用の一部を、区が国の補助制度を活用して予算の範囲内において補助することより、児童福祉の向上を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、区内において認可外保育施設を設置し、及び運営している者であって、認可保育所又は小規模保育事業所又は認定こども園への移行を希望するものとする。

(補助事業)

第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が運営している認可外保育施設の認可保育所、小規模保育事業所又は認定こども園への移行に当たり必要な改修工事とする。

(補助対象経費)

第5条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業を実施するために必要となる経費のうち、改修に係る設計委託料及び工事費(建物の躯体工事に係る費用を除く。)とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2 補助金は、一の施設に対し、1回限りとする。

(補助金の交付の申請)

第7条 この要綱による補助金の交付を受けようとする者は、荒川区認可化移行改修費支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 補助事業計画書

(2) 補助金申請額内訳書

(3) 建物平面図(改修工事内容が詳細に記載されているものに限る。)

(4) 設計及び工事に係る見積書又は契約書の写し

(補助金の交付の決定)

第8条 区長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、荒川区認可化移行改修費支援事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき、又は補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、荒川区認可化移行改修費支援事業補助金実績報告書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 設計及び工事に係る契約書の写し

(2) 改修工事個所の写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 区長は、前条の規定による実績報告があったときは、当該実績報告に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現場調査等により、その補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区認可化移行改修費支援事業補助金額確定通知書(別記第4号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付等)

第11条 前条の規定による補助金の額の確定の通知を受けた補助事業者は、荒川区認可化移行改修費支援事業補助金請求書(別記第5号様式)により、区長に補助金を請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(財産処分の制限等)

第12条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価30万円以上の機械、器具その他の財産については、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間(令和5年こども家庭庁告示第9号)に定める期間を経過するまで、区長の承認を受けないで、この補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

2 補助事業者は、前項の規定によりこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄すること(以下「財産の処分」という。)をしようとするときは、財産処分承認申請書(別記第6号様式)に必要な書類を添えて、区長に対し、財産の処分の申請をしなければならない。

3 区長は、前項の規定による財産の処分の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、財産の処分を適当と認めるときは、財産の処分を承認するものとする。

4 区長は、区長の承認を受けて財産の処分をすることにより補助事業者に収入があった場合は、その収入の全部又は一部を区に納付させることができる。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告等)

第13条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)の申告によりこの補助金に係る仕入控除税額が確定したときは、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第7号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。この場合において、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の1支部、1支社、1支所等であって、自ら消費税等の申告を行わず、本部、本社、本所等(以下「本部等」という。)で消費税等の申告を行っているときは、本部等の課税売上割合等の申告の内容に基づき報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告があったときは、仕入控除税額の全部又は一部を区に納付させることができる。

この要綱は、平成27年4月1日から適用する。

この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年9月1日から適用する。

この要綱は、令和5年7月20日から施行する。

別表(第6条関係)

1施設当たりの補助基準額

1 項目

2 基準額

3 補助率

設計委託料及び工事費

35,490,000円

3/4

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荒川区認可化移行改修費支援事業補助金交付要綱

平成28年1月25日 種別なし

(令和5年7月20日施行)