○荒川区デジタル推進アドバイザーの設置に関する要綱

令和4年4月1日

制定

(4荒管デ第181号)

(副区長決定)

(趣旨)

第1条 この要綱は、区のデジタル化の推進に係る取組の実施にあたり、必要な助言、提案及び調査等を実施する荒川区デジタル推進アドバイザー(以下「アドバイザー」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 アドバイザーは、次の業務を行うものとする。

(1) 区のデジタル化の推進に関する方針及び施策に関する助言、提案及び情報収集

(2) 区の情報システムの評価及び最適化及び効率化に関する助言、提案及び相談対応

(3) デジタル人材の育成方法に関する助言及び提案

(4) その他、デジタル化の推進に関する助言及び提案

2 アドバイザーは、原則として週に1回管理部デジタル推進課長が指定する日に管理部デジタル推進課事務室において前項の職務に従事するものとする。

3 アドバイザーは、前項の指定する日の職務終了後、管理部デジタル推進課長に業務内容を報告するものとする。

4 前項に規定する業務内容の報告においては、別表に定める業務報告書を用いるものとする。

(委嘱等)

第3条 アドバイザーは、前条の職務について必要な知識、能力、経験及び資格を有する者から区長が委嘱する。

2 アドバイザーは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員の身分を有しない。

(任期)

第4条 アドバイザーの任期は、1年以内とする。ただし、再任を妨げないものとする。

(報酬)

第5条 アドバイザーの謝礼は、荒川区職員研修講師謝礼支払基準(平成26年荒管職第3824号)に準じて支払うものとする。

2 前項の謝礼は、その日の属する月の1日から末日までの期間につき、翌月の末日までに支給するものとする。

(庶務)

第6条 アドバイザーに関する庶務は、管理部デジタル推進課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は管理部長が定める。

画像

荒川区デジタル推進アドバイザーの設置に関する要綱

令和4年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第17編 綱/第3章 管理部
沿革情報
令和4年4月1日 種別なし