○荒川区民住宅を活用した保健師等に対する支援に関する要綱

令和4年3月31日

制定

(3荒防住第3068号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、荒川区民住宅条例施行規則(平成6年荒川区規則第55号。以下「規則」という。)附則第14項の規定に基づき、保健師等のエッセンシャルワーカーに対する使用料等の減額の実施に関し必要な手続を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者等 規則附則第2項第1号に規定する使用者等であって、国又は地方公共団体の公務員でない者をいう。

(2) エッセンシャルワーカー 規則附則第10項第3号に掲げる要件のいずれかに該当する使用者等をいう。

(3) 使用料等 規則附則第2項に規定する使用料等をいう。

(4) 対象者 第4条第3項の規定による減額の承認の通知を受けた者をいう。

(エッセンシャルワーカーへの支援に係る住宅)

第3条 この要綱の規定によるエッセンシャルワーカーへの支援に係る区民住宅は、町屋五丁目住宅の住戸とする。

(使用料等減額申請書等)

第4条 規則附則第10項の規定による使用料等の減額(以下「減額」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、区民住宅使用料等減額申請書(別記第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付することとする。

(1) 規則附則第10項第3号に掲げる要件のいずれかに該当していることを証する書類

(2) その他区長が必要と認めるもの

3 区長は、第1項の規定による提出があったときは、減額の承認又は不承認を決定し、区民住宅使用料等減額承認(不承認)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知する。

(勤務地及び職種が変更となったときの届出)

第5条 対象者は、勤務地及び職種等が変更となったときは、速やかに在職変更届(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。

(承認の取消し)

第6条 区長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第3項の規定による減額の承認を取り消すことができる。

(1) 不正の行為によって、第4条第3項の規定による減額の承認を受けたとき。

(2) 規則附則第10項に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったにもかかわらず、前条に規定する在職変更届を提出せず、減額を受けていたことが明らかになったとき。

(3) 正当な理由がなく区民住宅の使用料等並びに荒川区民住宅条例(平成6年荒川区条例第38号)第16条に規定する共益費及び荒川区民住宅条例第28条に規定する附帯施設の使用料を2か月連続して納付期日までに納付しなかったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、区長が特に必要と認めるとき。

(承認の取消を受けたときの使用料等の納付)

第7条 対象者は、前条第1号の事由に該当することにより、第4条第3項の規定による減額の承認が取り消されたときは、区長からの請求に基づき、当該取消しの対象となった減額の承認に係る使用料等の額(当該承認に係る減額が開始された月から当該承認の取消しに係る月までの間に減額した使用料等の額を合計した額をいう。)に相当する金員を納付しなければならない。

2 対象者は、前条第2号の事由に該当することにより、第4条第3項の規定による減額の承認が取り消されたときは、区長からの請求に基づき、当該取消しの対象となった減額の承認に係る使用料等の額(当該事由が生じた日の属する月の翌月から当該承認の取消しに係る月までの間に減額した使用料の額を合計した額をいう。)に相当する金員を納付しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については防災都市づくり部長が別に定めるものとする。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年7月21日から施行する。

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荒川区民住宅を活用した保健師等に対する支援に関する要綱

令和4年3月31日 種別なし

(令和4年7月21日施行)