○荒川区民住宅を活用した保健師等に対する支援に関する要綱
令和4年3月31日
制定
(3荒防住第3068号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、荒川区民住宅条例施行規則(平成6年荒川区規則第55号。以下「規則」という。)附則第14項の規定に基づき、保健師等のエッセンシャルワーカーに対する使用料等の減額の実施に関し必要な手続を定めるものとする。
(1) 使用者等 規則附則第2項第1号に規定する使用者等であって、国又は地方公共団体の公務員でない者をいう。
(2) エッセンシャルワーカー 規則附則第10項第3号に掲げる要件のいずれかに該当する使用者等をいう。
(3) 使用料等 規則附則第2項に規定する使用料等をいう。
(4) 対象者 第4条第3項の規定による減額の承認の通知を受けた者をいう。
(エッセンシャルワーカーへの支援に係る住宅)
第3条 この要綱の規定によるエッセンシャルワーカーへの支援に係る区民住宅は、町屋五丁目住宅の住戸とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付することとする。
(1) 規則附則第10項第3号に掲げる要件のいずれかに該当していることを証する書類
(2) その他区長が必要と認めるもの
(勤務地及び職種が変更となったときの届出)
第5条 対象者は、勤務地及び職種等が変更となったときは、速やかに在職変更届(別記第3号様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 不正の行為によって、第4条第3項の規定による減額の承認を受けたとき。
(3) 正当な理由がなく区民住宅の使用料等並びに荒川区民住宅条例(平成6年荒川区条例第38号)第16条に規定する共益費及び荒川区民住宅条例第28条に規定する附帯施設の使用料を2か月連続して納付期日までに納付しなかったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、区長が特に必要と認めるとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については防災都市づくり部長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年7月21日から施行する。