○荒川区多胎妊婦健康診査費用助成事業実施要綱

令和4年4月1日

制定

(4荒健健第588号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、多胎児を妊娠した妊婦(以下「多胎妊婦」という。)に対する健康診査(流産、死産等の場合における健康診査を含み、その内容が荒川区妊婦健康診査実施要綱(平成20年3月31日付け19荒健健第1616号)第6条第2項の表の2回目以降の検査項目の欄に定める内容であるものに限る。以下「妊婦健診」という。)に関して、その経費の一部を助成することにより、費用負担を軽減し、もって安全かつ安心な出産に資することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成金の支給対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号の要件のいずれにも該当する者とする。ただし、区長が認める場合は、この限りでない。

(1) 多胎妊婦であること。

(2) 妊婦健診の受診日において荒川区の区域内に住所を有する者であること。

(助成対象経費等)

第3条 この要綱による助成金の支給対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、助成対象者が14回を超えて受診した妊婦健診のうち5回目までの妊婦健診(以下「対象妊婦健診」という。)に係る経費とする。ただし、次に掲げる経費は、助成対象経費としない。

(1) 国外において受診した対象妊婦健診の経費

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法による医療に関する給付の対象となる診療の経費

(助成金の額等)

第4条 この要綱による助成金の額は、助成対象経費の実支出額とし、対象妊婦健診1回につき、東京都地域保健事業連絡協議会が定める荒川区妊婦健康診査実施要綱第6条第1項に規定する一般健康診査の単価の額のうち、2回目以降の単価の額として定められた額を限度として、予算の範囲内で支給する。

(助成金の支給の申請)

第5条 この要綱による助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、荒川区多胎妊婦健康診査費用助成金支給申請書兼請求書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 母子健康手帳の写し

(2) 多胎妊婦であることを確認することができる書類の写し

(3) 対象妊婦健診を受診した医療機関又は助産所の領収書、診療明細書等

(4) その他区長が必要と認める書類

2 前項の規定による助成金の支給の申請は、申請者が受診した対象妊婦健診をまとめて1回でするものとする。

3 第1項の規定による助成金の支給の申請は、申請者が出産した日(申請者が流産、死産等をした場合においては、申請者が流産、死産等をしたことが確認された日)から1年以内に行うものとする。ただし、当該日から1年以内に当該申請をすることができないことについて特段の理由があるものと区長が認めるときは、この限りでない。

4 前項本文の規定にかかわらず、第1項の規定による申請は、申請者が転出等をする場合は、申請者が出産する日を待たずにすることができる。

(助成金の支給の決定及び通知)

第6条 区長は、前条第1項の規定による助成金の支給の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る助成金の支給が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、この要綱による助成金を支給すべきものと認めたときは、この要綱による助成金の支給の決定をし、荒川区多胎妊婦健康診査費用助成金支給決定通知書(別記第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第7条 区長は、前条の規定による助成金の支給の決定をしたときは、荒川区多胎妊婦健康診査費用助成金支給申請書兼請求書に記載された申請者が指定する金融機関口座に口座振替の方法により支払うものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱による助成金の支給に関し必要な事項は、健康部長が別に定める。

この要綱は、この要綱の施行の日以後に助成対象者が受診した妊婦検診について適用する。

画像

画像

荒川区多胎妊婦健康診査費用助成事業実施要綱

令和4年4月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)