○荒川区ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い事業実施要綱
令和4年6月1日
制定
(4荒健健第1035号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンの積極的勧奨の差控えにより、ヒトパピローマウイルス感染症に係る予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものについて、当該任意接種の費用の助成(以下「償還払い」という。)を行うに当たり、必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱による償還払いの対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の各号の要件の全てに該当する者(償還払いと同種のものであると区長が認める措置による費用の助成を荒川区以外の市区町村から受けた者を除く。)とする。
(1) 令和4年4月1日時点で荒川区に住民登録があること。
(2) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していない者であること。
(3) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関でヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種(組換え沈降2価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン又は組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンを接種するものに限る。)を受け、任意接種に係る実費(当該医療機関に対して支払った当該任意接種に係る接種費用(接種に要した交通費、宿泊費、次条第1項に掲げる書類の発行に要した文書料等を除く。)をいう。以下同じ。)を負担した者であること。
(4) 償還払いを受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄第2号に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めた者は、対象者とする。
(償還額等)
第3条 この要綱による償還払いにより支給する額(以下「償還額」という。)は、対象者が受けた3回の任意接種(区長が認める対象者については、3回未満の区長が認める回数の任意接種)のうちのそれぞれの任意接種に係る実費と令和4年度における荒川区が定めるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種の基準単価の額とを比較して小さい方の額を合計して得た額とする。
(1) 申請者が任意接種に係る実費を支払った事実、その額及び申請者のヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種の接種回数を証明することができる書類
(2) 申請者の接種記録を確認することができる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等の写し
(3) その他区長が必要と認める書類
(償還払いの申請の期限)
第5条 前条第1項の規定による申請の期限は、令和7年3月末日とする。ただし、区長が必要と認めるときは、区長が別に定める日とする。
(償還払い)
第7条 区長は、前条第1項の規定による決定をしたときは、当該決定を通知した申請者に対し、償還額を支給するものとする。
2 前項の規定による支給は、申請者から指定された金融機関の口座に償還額を振り込むことにより行うものとする。
(不当利得の返還)
第8条 区長は、偽りその他不正の手段により償還払いを受けた者に対し、支給した償還金の返還を求めるものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第9条 償還払いを受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第10条 荒川区は、第6条第1項の規定による決定のための調査又は過去に当該決定をした償還払いに係る調査のために特に必要と認めるときは、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書における同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、償還払いの実施について必要な事項は、健康部長が別に定める。