○荒川区高齢者補聴器購入費助成金交付要綱
令和4年5月18日
制定
(4荒福高第630号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区高齢者補聴器購入費助成金(以下「助成金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、老人性難聴(加齢を原因とする聴力の低下をいう。)の区民を対象に、補聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより、日常生活におけるコミュニケーションを確保するとともに、認知機能の低下及び閉じこもりを予防し、積極的な社会参加を促すことを目的とする。
(対象者)
第3条 この要綱による助成の対象となる者は、補聴器を必要とする者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 荒川区内に住所を有する満65歳以上の者であること。
(2) 補聴器の購入について、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第76条第1項に規定する補装具費の支給を受けることができないこと。
(3) 耳鼻咽喉科を標榜する医師(以下「医師」という。)により補聴器の必要性を認められた者であること。
(4) 過去に助成金の交付を受けていない者又は第7条第1項の規定による助成金の交付の決定の日から起算して5年以上経過している者であること。
(対象経費)
第4条 この要綱による助成の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する補聴器1台及びその付属品の購入に係る経費(当該補聴器に係る診察に要する経費を除く。)とする。
(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)別表第1における補聴器であること。
(2) 左右いずれかの耳に着用するものであること。
(助成の内容)
第5条 この要綱による助成の額は、助成対象経費の全額とし、7万2,450円を上限とする。
(申請)
第6条 この要綱による助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、荒川区高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(別記第1号様式)により、区長に申請するものとする。
2 医師の意見が別記第1号様式により難い場合は、同内容の記載された書面を添付することとする。
3 区長は、第1項の規定による助成金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) その他助成金交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は荒川区補助金等交付規則に基づく命令に違反したとき。
(財産処分の制限)
第11条 助成対象者は、交付を受けた助成金を活用して購入した補聴器を助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は売り払おうとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、助成金の交付の目的、交付額又は当該補聴器の耐用年数を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、福祉部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年6月1日から施行する。
附則
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
2 改正後の第3条第4号の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた第6条第1項の規定による申請に係る助成金の交付について適用し、同日前に行われた同項の規定による申請に係る助成金の交付については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
別紙
補助条件
第1 補聴器の購入及び助成金の請求
荒川区高齢者補聴器購入費助成金交付決定通知書により、助成金の交付の決定の通知を受けた申請者(以下「助成対象者」という。)は、当該通知に係る補聴器及びその付属品を購入したときは、荒川区高齢者補聴器購入費助成金請求書に当該補聴器及びその付属品の購入に係る領収書の写し及び保証書の写し等購入品が確認できる書類を添えて、助成金の交付の決定をした日の属する年度内に区長に提出しなければならない。
第2 決定の取消し
1 区長は、助成対象者が次のいずれかに該当した場合は、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) その他助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、助成事業について交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
第3 助成金の返還
助成対象者は、助成金の交付の決定を取り消された場合において、助成金の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、区長の求めに従い、その返還をしなければならない。
第4 違約加算金及び延滞金
1 助成対象者は、第2の1の規定に基づき助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消された場合において、助成金の返還を命じられたときは、当該命令に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該助成金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 助成対象者は、第3の規定により助成対象者に対し助成金の返還を命じられた場合において、当該助成金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第5 違約加算金の計算
第4の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた助成金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた助成金の額に充てるものとする。
第6 延滞金の計算
第4の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた助成金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第7 財産処分の制限
助成対象者は、交付を受けた助成金を活用して購入した補聴器を助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は売り払おうとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、助成金の交付の目的、交付額又は当該補聴器の耐用年数を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。