○令和6年度荒川区公衆浴場燃料費等緊急補助金交付要綱
令和4年6月24日
制定
(4荒産産第329号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区公衆浴場燃料費等緊急補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、昨今の燃料費及び電気料金(以下「燃料費等」という。)の高騰等を踏まえ、区内の公衆浴場の営業に必要な燃料費等の一部を緊急的に補助することにより、公衆浴場の安定的な経営を支援し、公衆浴場の確保を図り、もって区民の利便性及び保健衛生の向上に寄与することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。
(1) 東京都公衆浴場業生活衛生同業組合荒川支部の組合員であること。
(2) 第6条第1項の規定による補助金の申請の時点において公衆浴場を経営していること。
(3) 申告の完了した直近の事業年度分の法人都民税又は第6条第1項の規定による申請をした日の属する年度の前年度分の個人住民税を滞納していないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、令和6年度における補助対象者が経営する公衆浴場に係る都市ガス、重油、廃油、薪その他の燃料に要する経費及び当該公衆浴場の経営に要する電気料金とする。
2 前項の規定にかかわらず、休業をしていた公衆浴場が令和6年度中に営業を再開した場合には、営業を再開した日の翌月分(その日が月の初日であるときは、その日の属する月分)の当該公衆浴場に係る都市ガス、重油、廃油、薪その他の燃料に要する経費及び当該公衆浴場の経営に要する電気料金から補助対象経費とするものとする。
(補助金の交付額等)
第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額とし、1公衆浴場につき月額5万円を上限として、予算の範囲内で交付する。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、荒川区公衆浴場燃料費等緊急補助金交付申請書(別記第1号様式)に、申請者が東京都公衆浴場業生活衛生同業組合荒川支部の組合員であることを証明する書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 令和6年4月から令和6年6月までの補助対象経費
(2) 令和6年7月から令和6年9月までの補助対象経費
(3) 令和6年10月から令和6年12月までの補助対象経費
(4) 令和7年1月から令和7年3月までの補助対象経費
(補助条件)
第8条 区長は、この補助金の交付に際し、別紙の補助条件を付するものとする。
(1) 燃料費等の支払金額が分かる領収書の写し又は燃料及び電気の使用量を証する書類
(2) その他区長が必要と認めるもの
2 区長は、前項の実績報告書を受けた場合において必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、産業経済部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
改正後の令和5年度荒川区公衆浴場燃料費等緊急補助金交付要綱の規定は、令和5年4月以後の公衆浴場に係る都市ガス、重油、廃油、薪その他の燃料に要する経費及び当該公衆浴場の経営に要する電気料金に係る補助金について適用する。
附則
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
2 改正後の令和6年度荒川区公衆浴場燃料費等緊急補助金交付要綱の規定は、令和6年4月以後の公衆浴場に係る都市ガス、重油、廃油、薪その他の燃料に要する経費及び当該公衆浴場の経営に要する電気料金に係る補助金について適用する。
別紙
[補助条件]
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 事情変更による決定の取消し等
1 区長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 1の規定に基づき補助金の交付の決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。
第2 承認事項
補助事業を行う者(以下「補助事業者」という。)は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第3 事故報告等
補助事業者は、予定の期間内に補助事業が完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかにその理由その他必要な事項を書面により報告し、その処理について区長の指示を受けなければならない。
第4 状況報告
区長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
第5 補助事業の遂行命令等
1 区長は、補助事業者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命じなければならない。
2 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、補助事業者に対し、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
3 2の規定により補助事業の遂行の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者が当該補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に適合させるための措置を指定する期日までにとらないときは、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにしなければならない。
第6 実績報告
補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、荒川区公衆浴場燃料費等緊急補助金実績報告書(別記第4号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。第2の規定により補助事業の廃止の承認を受けた場合も、また同様とする。
(1) 燃料費等の支払金額が分かる領収書の写し又は燃料及び電気の使用量を証する書類
(2) その他区長が必要と認めるもの
第7 補助金の額の確定等
区長は、第6の規定による実績報告を受けた場合においては、その報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区公衆浴場燃料費等緊急補助金交付額確定通知書(別記第5号様式)により、当該補助事業者に通知するものとする。
第8 是正のための措置
1 区長は、第7の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して命ずることができる。
2 第6の規定は、1の規定による命令により補助事業者が必要な措置をした場合について準用する。
第9 決定の取消し
1 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
第10 補助金の返還
補助事業者は、補助金の交付の決定を取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長の求めに従い、その返還をしなければならない。
第11 違約加算金及び延滞金
1 補助事業者は、第9の1の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消された場合において、第10の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 補助事業者は、第10の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第12 違約加算金の計算
第11の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第13 延滞金の計算
第11の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第14 他の補助金等の一時停止等
区長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第15 財産処分の制限
補助事業者が、補助事業により取得し、又は効用を増加した次に掲げる財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、補助金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して、区長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 工作物、機械及び器具
(3) その他補助金の交付の目的を達成するため特に必要があると認めるもの