○ひとり親世帯等に対するフードパントリー事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
制定
(4荒子子第48号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 ひとり親世帯等に対するフードパントリー事業に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)の規定によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、地域の力を活かし、生活が困窮している子育て中のひとり親世帯等(以下「対象世帯」という。)への支援を進めていく観点から、フードパントリー事業を実施する団体に対し、その経費の一部を補助することにより、子どもの健全な生活に寄与することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において「フードパントリー事業」とは、荒川区の区域内において、対象世帯に対して食材等の提供を行う事業をいう。
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、フードパントリー事業を第8条の規定による補助金の交付の申請の時点において現に行っている団体で次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 荒川区の区域内を主な活動拠点とし、自主的及び自発的に活動していること。
(2) その構成員がおおむね5人以上であること。
(3) フードパントリー事業を継続して実施するための物的及び人的な能力を有すること。
(4) 宗教活動又は政治活動を主たる目的としていないこと。
(5) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体でないこと。
(6) 暴力団又は暴力的な集団でないこと。
(7) その他区長が必要と認める要件を満たすこと。
(補助事業)
第5条 この要綱による補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が実施するフードパントリー事業であって次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 主にひとり親世帯を対象としていること。
(2) 原則として月1回以上、定期的に実施されること。
(3) 1回当たりおおむね100人以上が参加することができる規模であること。
(4) その実施中は、常時責任者を配置し、安全に配慮していること。
(5) その規模に応じて、必要な人数の従事者を確保するほか、必要な体制を確保すること。
(6) その他区長が必要と認める要件を満たすこと。
(補助対象経費)
第6条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に係る経費のうち対象世帯に提供する食材の購入費とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額と500円に補助事業に係る対象世帯の数を乗じて得た額とを比較して少ない方の額とする。
(補助金の交付の申請)
第8条 この要綱による補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、ひとり親世帯等に対するフードパントリー事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他区長が必要と認める書類
(補助条件)
第10条 区長は、前条の規定による補助金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、その内容を審査し、速やかに補助事業者に補助金を交付するものとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助事業の実施に要した経費の支出を証明する書類
(4) その他区長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第16条 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの交付の決定に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第17条 区長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 区長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。
附則
附則(令和4年6月24日4荒子子第1221号)
1 この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
2 改正後の新型コロナウイルス感染症対策におけるフードパントリー事業補助金交付要綱(以下「改正後要綱」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の新型コロナウイルス感染症対策におけるフードパントリー事業補助金交付要綱の規定に基づいて支給された補助金は、改正後要綱の規定による補助金の内払とみなす。
附則(令和5年8月9日5荒子子第1776号)
1 この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
2 改正後の新型コロナウイルス感染症対策におけるフードパントリー事業補助金交付要綱(以下「改正後要綱」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の新型コロナウイルス感染症対策におけるフードパントリー事業補助金交付要綱の規定に基づいて支給された補助金は、改正後要綱の規定による補助金の内払とみなす。
別紙
補助条件
この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。
第1 申請の取下げ
補助事業者は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して14日以内に申請の取下げをすることができる。
第2 補助事業の実施
1 補助事業者は、補助事業の実施に当たり、この要綱に定める事項その他関係法令の規定を遵守しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業を実施する過程で取得した個人情報及び知り得た個人の秘密を保護するため、別添の個人情報等の保護に関する規程を遵守しなければならない。
3 補助事業者は、利用者から費用等を徴収する場合は、区と事前に協議しなければならない。
第3 事情変更による決定の取消し等
区長は、天災地変その他この補助金の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったと認めるときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
第4 承認事項
補助事業者は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第5 事故報告等
補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由、遂行の見通しその他区長が必要と認める事項を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
第6 状況報告
1 区長は、補助事業の円滑適正な執行を図るため必要があるときは、補助事業者に対して補助事業の遂行の状況に関し報告を求めることができる。
2 補助事業者は、毎月の補助事業の実施の実績、対象世帯及びボランティアの参加の実績について、状況を区長に報告しなければならない。
第7 補助事業の遂行命令等
1 区長は、第5及び第6の1又は2の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対して、これらに従って補助事業を遂行することを命ずることができる。
2 区長は、補助事業者が1の規定による命令に違反したときは、補助事業の一時停止を命ずることができる。
第8 実績報告
1 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したとき又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、補助事業の完了、当該会計年度の終了又は当該承認の日から起算して14日以内に、ひとり親世帯等に対するフードパントリー事業補助金実績報告書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) 補助事業の実施に要した経費の支出を証明する書類
(4) その他区長が必要と認める書類
2 区長は、1の規定による実績報告を受けた場合において、必要と認めるときは、現地調査等を行うことができる。
第9 補助金の額の確定等
区長は、第8の1の規定による実績報告に係る書類の審査及び第8の2の規定による現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者にひとり親世帯等に対するフードパントリー事業補助金額確定通知書(別記第6号様式)により通知するものとする。
第10 是正のための措置
1 区長は、第9の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業について、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対して命ずることができる。
2 第8の1の規定による実績報告は、1の規定による命令により必要な措置をとった場合においても、これを行わなければならない。
第11 決定の取消し
1 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの交付の決定に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
第12 補助金の返還
1 区長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
2 区長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
第13 違約加算金及び延滞金
1 第11の1の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、補助金の返還を命ぜられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
2 第12の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。
第14 違約加算金の計算
第13の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとする。
第15 延滞金の計算
第13の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
第16 他の補助金等の一時停止等
区長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、補助事業者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。
第17 関係書類の作成保管
補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しておかなくてはならない。
別添
個人情報等の保護に関する規程
1 補助事業者は、区が提供した個人情報並びにフードパントリー事業の実施の過程で取得した個人情報及び知り得た個人の秘密(以下「個人情報等」という。)を第三者に漏らしてはならない。補助期間が終了した後も、同様とする。
2 補助事業者は、個人情報等を、区が指示した目的以外に使用してはならない。
3 補助事業者は、補助事業を実施するために個人情報等を収集するときは、区が指定した項目以外の個人情報等を収集してはならない。
4 補助事業者は、個人情報等を補助事業の実施以外の目的で複写してはならない。
5 補助事業者は、個人情報等の滅失、毀損及び盗難等の事故を防止するため、作業責任者の配置、保管庫の施錠を適切に行う等、善良なる管理者の注意義務をもって個人情報等を取り扱わなければならない。
6 補助事業者は、補助事業の処理及び個人情報等の管理に関して事故が発生したときは、速やかにその状況を区に報告しなければならない。
7 区は、6の報告を受けたとき、又は特に必要があるときは、補助事業の処理状況、個人情報等の管理状況について立入検査をすることができるものとし、補助事業者は、これに応じなければならない。
8 補助事業者は、補助事業について、電算処理をするときは、不正アクセス、コンピューターウイルス等による個人情報等の盗用、破壊、漏えい、改ざん等に対する防御機能を装備した電子計算機を使用しなければならない。