○荒川区産前産後支援ヘルパー派遣事業実施要綱

令和4年2月15日

制定

(3荒子子第3976号)

(副区長決定)

(目的)

第1条 この要綱は、多胎児を養育する家庭に対し、産前産後支援ヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣し、必要な支援を行う産前産後支援ヘルパー派遣事業(以下「事業」という。)を実施することにより、出産及び育児による心身の負担を軽減し、もって子育て支援の充実を図ることを目的とする。

(派遣対象)

第2条 この要綱による事業の対象は、荒川区(以下「区」という。)に住所を有する次の各号に定めるいずれかの者を含む家庭とする。

(1) 母子健康手帳の交付を受けた多胎妊婦

(2) 生後3年の前日までの多胎児

(事業の実施)

第3条 区と事業の実施に係る契約を締結した事業者(以下「事業者」という。)が事業を実施する。

(派遣ヘルパー)

第4条 ヘルパーは、事業者が雇用する者のうち、次の要件に満たしているものとする。

(1) 心身共に健全であること。

(2) 妊産婦及び児童の福祉に関し、理解及び熱意を有すること。

(3) 家事及び育児の援助並びにそれに対する助言及び相談を適切に実施する能力を有すること。

2 ヘルパーは、第2条に規定する家庭に派遣される際は、その身分を示す証票を携帯し、関係者からの請求があるときは、これを提示しなければならない。

(ヘルパーの業務内容)

第5条 ヘルパーの行う業務は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 沐浴の補助

(2) 授乳の補助

(3) おむつ交換の補助

(4) 食事の支度

(5) 衣類の洗濯

(6) 居室の清掃及び整理整頓

(7) 食材及び生活必需品等の買い物

(8) 健診等の付添い

(9) その他区長が特に必要と認めた業務

(ヘルパーの派遣時間)

第6条 ヘルパーの派遣時間は、同一世帯につき1時間単位として、母子健康手帳の交付を受けた日から生後3年の前日までの期間を通じて、母子健康手帳の交付を受けた日から生後1年の前日までの間は240時間、生後1年から生後2年の前日までの間は180時間、生後2年から生後3年の前日までの間は120時間を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

3 第1項の派遣は、派遣時間は1日4時間を限度とする。

4 第1項の派遣は、荒川区の休日を定める条例(平成元年3月27日荒川区条例第1号)第1条第1項各号に規定する休日(土曜日を除く。)を除く日の午前9時から午後5時まで、かつ、事業者の営業時間内に提供することを原則とする。

(派遣の申請)

第7条 ヘルパーの派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、荒川区産前産後支援ヘルパー派遣利用申請書(別記第1号様式)を区長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、前項の書面に記載すべき事項を区長に送信することによって、同項の書面の提出に代えることができる。

3 別表区分2に定める利用者負担額の適用を受けようとするときは、第2条各号に規定する者の属する家庭の全員の住民税の課税状況を証する書類又はその写しを区長に提出しなければならない。ただし、区が保有する公簿等により、証明すべき事実を確認できるときは、当該書類の提出を省略することができる。

4 別表区分3に定める利用者負担額の適用を受けようとするときは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていることを証する書類を提出しなければならない。ただし、区が保有する公簿等により、証明すべき事実を確認できるときは、当該書類の提出を省略することができる。

(派遣の決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、事業の利用の承認又は不承認を決定するものする。

2 区長は、前項の規定により事業の利用の承認を決定したときは、荒川区産前産後支援ヘルパー派遣事業利用承認通知書(別記第2号様式)により申請者に通知し、荒川区産前産後支援ヘルパー派遣事業利用券(以下「利用券」という。)を交付するものとする。

3 利用承認期間は事業の利用の承認を決定した日から第2条2号の規定を満たす日までとする。

4 区長は、前項の規定により事業の利用の不承認を決定したときは、荒川区産前産後支援ヘルパー派遣事業利用不承認通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第9条 前条第2項の規定により通知を受けた者は、事情の変更により次の各号のいずれかに該当するときは、荒川区産前産後支援ヘルパー派遣利用変更届(別記第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号の者であって、多胎児を出産したとき。

(2) 区内において転居したとき。

(3) 電話番号に変更があったとき。

(4) 別表区分に変更があったとき。

(派遣の依頼及び申込み)

第10条 前項第2項の規定による事業の利用の承認(以下「利用承認」という。)を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用しようとする日の1週間前までに事業者にヘルパーの派遣を依頼する。

2 事業者は、前項の依頼があったときは、ヘルパーを派遣する。

(派遣の取消し)

第11条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用承認を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する対象でなくなったとき。

(2) 利用者が事業の利用を辞退したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正の手段により利用承認を受けたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、区長が事業の利用の必要がないと認めたとき。

2 区長は前項の規定により利用承認を取り消したときは、当該利用者に通知するものとする。

3 利用者は前項の規定により利用承認を取り消したときは、未使用分の利用券を区に返却しなければならない。

(費用負担)

第12条 利用者は、別表に定める区分に従い、ヘルパーの派遣に要する費用を負担するものとする。

2 利用者は、健診の付添い等のためにヘルパーが電車、バス等の公共交通機関又はタクシーを利用したときは、交通費の実費を負担するものとする。

(秘密の保持)

第13条 事業者及びヘルパーは、業務を行うにあたって知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(記録の整備)

第14条 事業者は、事業の適正な実施を確保するため、事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。

(報告及び調査)

第15条 事業者は、事業を実施した日の末日が属する月の翌月10日までに、荒川区産前産後支援ヘルパー派遣事業実施結果報告書(別記第5号様式)により区長に報告しなければならない。

2 区長は事業者による事業の実施状況について、必要に応じて報告を求め、又は区職員により記録その他必要書類の調査をさせることができる。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条、第12条関係)

区分

利用者負担額

1

生活保護法による被保護世帯

1時間あたり 0円

2

当該年度分の住民税非課税世帯

1時間あたり 150円

3

上記1及び2以外の世帯

1時間あたり 300円

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荒川区産前産後支援ヘルパー派遣事業実施要綱

令和4年2月15日 種別なし

(令和4年4月1日施行)