○荒川区予防接種の再接種費用助成要綱

令和4年2月28日

制定

3荒健建第2731号

副区長決定

(目的)

第1条 この要綱は、骨髄移植手術等の影響により予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第4項に規定する定期の予防接種(以下「定期の予防接種」という。)の効果が期待できなくなった者に対し、当該定期の予防接種において接種したワクチンの再接種(以下「再接種」という。)に要する費用を助成することにより、予防接種に係る経済的負担の軽減、感染症へのり患の防止等を図ることを目的とする。

(助成の対象となる費用)

第2条 この要綱による助成の対象となる経費は、再接種(予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の7に定める年齢を超える者に対する再接種を除く。以下同じ。)に要する費用とする。

(対象者)

第3条 この要綱による助成の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 再接種を受ける日において、荒川区(以下「区」という。)の区域内に住所を有する者

(2) 骨髄移植手術等の影響により、医師から再接種が必要と診断された者

(3) 国内の医療機関において、再接種を希望する者

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認めた者は、対象者とすることができる。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、予算の範囲内で、再接種に要した費用の額とする。

2 前項の助成金の額は、ワクチンの接種を受けた日の属する年度において区と荒川区医師会との間で締結された定期の予防接種に関する契約で定められた金額を上限とする。

(助成金の交付申請)

第5条 この要綱による助成を受けようとする対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、再接種依頼申請書兼助成金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して区長に申請するものとする。

(1) 母子健康手帳その他対象者が申請の日までに接種した定期の予防接種を記録したもの

(2) 骨髄移植手術等の影響に伴う再接種に関する意見書(別記第2号様式)

(3) その他区長が必要と認める書類

2 前項の規定により助成の申請をすることができる再接種に要する費用は、同項の規定による申請の日以降おおむね1年の間に受ける再接種に要する費用とする。ただし、区長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

(助成の決定)

第6条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、同項各号に掲げる書類等を審査し、助成の可否を決定する。

2 区長は、申請者に係る再接種について医療機関に対して依頼することの可否及び当該再接種に要する費用を助成することの可否を決定したときは、再接種依頼(承諾・不承諾)書兼再接種に要する費用助成金(交付・不交付)決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定による交付決定に際し、助成条件を付するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、再接種を受けたとき又は前条第1項の規定による交付決定に係る会計年度が終了したときは、荒川区予防接種再接種費用助成金実績報告書(別記第4号様式)に、次に掲げる書類を添付して区長に提出し、報告しなければならない。

(1) 再接種を実施した医療機関が発行する領収証書

(2) 母子健康手帳その他再接種を記録した書類

(助成金の額の確定)

第8条 区長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の決定の内容に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を確定し、予防接種再接種費用助成金決定額通知書(別記第5号様式)により助成決定者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第9条 前条の規定による助成金の額の確定の通知を受けた助成決定者は、荒川区予防接種再接種費用助成金請求書(別記第6号様式)により区長に対し助成金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の規定による助成金の交付の請求があったときは、助成決定者に対し助成金を交付するものとする。

(助成の決定の取消し)

第10条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 補助金等の交付の決定の内容その他法令等に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、区長は、助成決定者に通知するものとする。

3 前2項の規定は、交付すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(助成金の返還)

第11条 区長は、前条第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、助成の実施に関し必要な事項は、健康部長が別に定める。

この要綱は、令和4年2月28日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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荒川区予防接種の再接種費用助成要綱

令和4年2月28日 種別なし

(令和4年2月28日施行)