○東日本大震災に係る荒川区介護保険利用者負担額軽減支援事業実施要綱
平成24年4月1日
制定
(23荒福介第1036号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、本事業の対象となる介護保険被保険者(第4条に規定する介護保険被保険者をいう。以下「対象介護保険被保険者」という。)の置かれている状況に鑑み、介護サービスを利用した際の利用者負担額相当額の全部を荒川区(以下「区」という。)が負担することにより、対象介護保険被保険者の経済的負担を軽減することを目的とする。
(軽減支援の内容)
第2条 区は、対象介護保険被保険者が介護サービスを利用した際の利用者負担額相当額の全部を対象介護保険被保険者に代わって負担する。
(軽減対象となる介護サービスの範囲)
第3条 本事業による利用者負担額軽減支援については、第5条第2項の規定による事業対象者の認定の有効期間開始日(以下「認定開始日」という。)から令和7年2月28日までの間に提供を受けた介護サービスを対象とする。
(本事業の対象者)
第4条 本事業の対象となる介護保険被保険者は、東日本大震災により被災した区の介護保険被保険者であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 帰還困難区域の区域内に住所を有していた者であって、東日本大震災後に区に転入したもの
(2) 平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域若しくは特定避難勧奨地点の区域内に住所を有していた者、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域若しくは特定避難勧奨地点の区域内に住所を有していた者、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域の区域内に住所を有していた者又は平成28年度及び平成29年度に指定が解除された旧居住制限区域若しくは旧避難指示解除準備区域の区域内に住所を有していた者であって、東日本大震災後に区に転入したもの(介護保険被保険者の個人の前年の合計所得金額が633万円未満の者に限る。)
(3) 令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域、旧居住制限区域又は旧避難指示解除準備区域に住所を有していた者であって、東日本大震災後に区に転入したもの(介護保険被保険者の個人の前年の合計所得金額が633万円未満の者に限る。)
(4) 令和4年度及び令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域に住所を有していた者であって、東日本大震災後に区に転入したもの(介護保険被保険者の個人の前年の合計所得金額が633万円未満の者に限る。)
(事業対象者の認定)
第5条 対象介護保険被保険者は、事業対象者としての認定を受けるため、介護保険利用者負担額軽減支援事業対象者認定申請書(別記第1号様式)及び申請内容の確認に必要な書類を添えて、区に申請する。
3 認定票の交付は、介護保険利用者負担額免除証明書の交付(既に交付されているものを含む。)をもって代えることができる。
(認定票の提示)
第6条 対象介護保険被保険者は、介護サービスを受けるに当たっては、認定票又はこれに代わる介護保険利用者負担額免除証明書を介護サービス事業者に提示する。
(介護サービス事業者から国民健康保険団体連合会等への請求)
第7条 対象介護保険被保険者に対して介護サービスを提供した事業者は、介護保険法(平成9年法律第123号)第50条又は第60条の規定により利用者負担額を免除する場合と同様に、利用者負担額も含めて、厚生労働大臣が定める基準により算定した介護サービスの費用の額の10割を国民健康保険団体連合会等に請求する。
(国民健康保険団体連合会から区への請求)
第8条 国民健康保険団体連合会は、前条の介護サービス事業者からの請求について審査を行った後、請求額の全額を、区に請求する。
(区から国民健康保険団体連合会等への支払)
第9条 区は、国民健康保険団体連合会からの請求のうち、利用者負担相当額について、本事業から支払を行う。
2 区は、居宅介護福祉用具の購入に要した費用や居宅介護住宅改修に要した費用等についても、前項と同様に、利用者負担相当額について、本事業から支払を行う。
(高額介護サービス費等の不支給)
第10条 対象介護保険被保険者が介護サービスを受けるに当たっては、高額介護(介護予防)サービス費の支給は行わない。
附則
この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式により調製した用紙は、この要綱の施行後においても当分の間、所要の修正を加え使用することができる。