○荒川区SDGs活用経営推進事業補助金交付要綱

令和4年3月16日

制定

(3荒産経第2771号)

(副区長決定)

(通則)

第1条 荒川区SDGs活用経営推進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第2条 この要綱は、SDGs(2015年9月25日の国際連合総会において採択された持続可能な開発目標をいう。以下同じ。)の達成に資する新製品又は新技術の開発に取り組む荒川区(以下「区」という。)の区域内(以下「区内」という。)の中小企業者等に対し、その費用の一部を補助することにより、企業価値の向上及び競争力の強化を促進することを通じて、区内産業の振興を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で区内に本社を有するもの又は複数の事業者によって構成され、会則等を備えて自主的な団体活動を行う団体で、区内に本社を有する者が構成員の3分の2以上を占めるもの

(2) 申告の完了した直近の事業年度分の法人都民税又は前年度分の個人住民税を滞納していない者

(3) 大企業(中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者以外の事業を営む者をいう。)が経営に実質的に参画しない事業者

(4) 荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者がその経営に関与しない事業者

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でない者

(補助事業)

第4条 この要綱による補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が補助対象期間において実施するSDGsの達成に資する新製品又は新技術の開発の取組をいう。

2 前項の補助対象期間は、第7条第1項の規定による申請をする日の属する会計年度の初日からその翌会計年度の末日までの期間内とする。

(補助対象経費)

第5条 この要綱による補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に係る経費のうち次に掲げる経費であって区長が適当と認めるものとする。ただし、区が実施する類似の補助金と併用して交付を受けることはできないものとし、区以外の公的機関等が実施する補助金の交付を受けるときは、その金額を控除したものとする。

(1) 材料の購入費

(2) 工具等の購入費又は賃借料

(3) 外注加工費(補助対象者が自社内等で加工することができるものに係る経費を除く。)

(4) 調査及び検査委託料(補助対象者が自社内等で行うことができない研究開発の一部について大学又は試験研究機関に調査、研究等を委託する場合の経費に限る。)

(5) 技術指導料(外部からの技術指導を受ける場合の経費で、第14条の規定による報告を行うときに当該技術指導の日報、指導報告書等を添付することができるものに限る。)

(6) 開発会議費

(7) 機械の賃借料

(8) マーケティング調査費

(9) その他区長が必要と認めるもの

2 前項の規定にかかわらず、消費税及び振込手数料等の間接的な経費は、補助対象経費としない。

(補助金の額等)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)とし、一の補助対象者当たり第4条第2項に規定する会計年度の初日からその翌会計年度の末日までの期間において250万円を限度とし、区の予算の範囲内で交付する。

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、区長が別に定める申請期間内に、荒川区SDGs活用経営推進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。

2 申請者は、前会計年度に第9条第4項の規定による補助金の交付の決定を受けている場合において、前会計年度から継続して補助金の交付を受けようとするときは、その継続して補助金の交付を受けようとする会計年度の初日に、当該会計年度に係る補助金について、前項の申請書に必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(審査会の設置)

第8条 区長は、前条第1項の規定による補助金の交付の申請に係る調査等のため、荒川区SDGs活用経営推進事業補助金交付審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、産業経済部長が別に定める。

(補助金の交付の決定等)

第9条 区長は、第7条第1項又は第2項の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容等を審査し、及び必要に応じて現地調査等を行い、当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査するものとする。

2 区長は、第7条第1項の規定による補助金の交付の申請に係る前項の規定による調査に当たり、審査会を開催するものとする。

3 区長は、第1項の規定による調査に当たり、特に高度な専門知識等を要する場合は、公的研究機関等の意見を聴取し、又は申請者に公的研究機関等の意見書を提出させることができる。

4 区長は、第1項の規定による調査により第7条第1項又は第2項の規定による補助金の交付の申請を適当と認めたときは、補助金の交付の決定をし、速やかに荒川区SDGs活用経営推進事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不適当と認めたときは、補助金の不交付を決定し、荒川区SDGs活用経営推進事業補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(補助条件)

第10条 区長は、前条第4項の規定による補助金の交付の決定に際して、別紙の補助条件を付するものとする。

(申請の内容の変更等)

第11条 第9条第4項の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、荒川区SDGs活用経営推進事業補助金変更・中止等申請書(別記第4号様式)を提出し、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容について審査し、補助事業の変更又は中止若しくは廃止をすることが適当と認めたときは、その承認の決定をし、荒川区SDGs活用経営推進事業補助金変更・中止等承認書(別記第5号様式)により、不適当と認めたときは、その不承認を決定し、荒川区SDGs活用経営推進事業補助金変更・中止等不承認書(別記第6号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(事故報告等)

第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに荒川区SDGs活用経営推進事業補助金事故報告書(別記第7号様式)により、区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに補助事業者に必要な処理について、適切な指示をするものとする。

(状況の調査等)

第13条 区長は、補助事業の円滑かつ適正な推進を図るため必要があると認めるときは、補助事業の状況を調査し、又は補助事業者に報告を求めることができる。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、荒川区SDGs活用経営推進事業補助金実績報告書(別記第8号様式)に、必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第15条 区長は、前条の規定による報告があったときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査するものとする。

2 区長は、前項の規定による調査の結果、前条の規定による報告の内容を適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区SDGs活用経営推進事業補助金額確定通知書(別記第9号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第16条 前条第2項の規定による通知を受けた補助事業者は、荒川区SDGs活用経営推進事業補助金請求書(別記第10号様式)を、速やかに区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(決定の取消し)

第17条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は荒川区補助金等交付規則若しくはこの要綱に基づく命令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、速やかに荒川区SDGs活用経営推進事業補助金交付決定取消通知書(別記第11号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第18条 区長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

(関係書類の保管)

第19条 補助事業者は、補助金及び補助事業に係る証拠書類その他関係書類を、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第20条 この要綱の施行に関し必要な事項は、産業経済部長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別紙

[補助条件]

この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

第1 申請の取下げ

補助事業者は、この補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、交付の決定の通知を受領後14日以内に申請の取下げをすることができる。

第2 事情変更による決定の取消し等

区長は、補助金の交付の決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

第3 承認事項

補助事業者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければならない。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

第4 事故報告等

補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに荒川区SDGs活用経営推進事業補助金事故報告書(別記第7号様式)により、区長に報告し、その指示を受けなければならない。

第5 状況報告

補助事業者は、補助事業の遂行の状況について、区長に報告を求められた場合は、速やかに応じなければならない。

第6 補助事業の遂行命令等

1 区長は、補助事業者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行することを命じることができる。

2 区長は、補助事業者が1の規定による命令に違反したときは、補助事業者に対し、補助事業の一時停止を命じることができる。

第7 実績報告

補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに、荒川区SDGs活用経営推進事業補助金実績報告書(別記第8号様式)に、区長が定める必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。

第8 補助金の額の確定

区長は、第7の規定による報告があったときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、荒川区SDGs活用経営推進事業補助金額確定通知書(別記第9号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

第9 是正のための措置

区長は、第8の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合させるための措置をとるべきことを補助事業者に対して命ずることができる。

第10 決定の取消し

区長は、補助事業者が次のいずれかに該当した場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は荒川区補助金等交付規則若しくはこの要綱に基づく命令に違反したとき。

第11 補助金等の返還

補助事業者は、補助金の交付の決定を取り消された場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、区長の指示に従いその返還をしなければならない。

第12 違約加算金及び延滞金

1 第10の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部が取り消され、第11の規定によりその返還を命じられたときは、補助事業者は、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

2 第11の規定により補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、補助事業者は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

第13 違約加算金の計算

1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第12の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領されたものとする。

2 第12の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。

第14 延滞金の計算

第12の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以降の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。

第15 関係書類及び帳簿の整理保管

補助事業者は、補助事業に係る収支に関する帳簿、証拠書類その他関係書類を、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間整理保管しなければならない。

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荒川区SDGs活用経営推進事業補助金交付要綱

令和4年3月16日 種別なし

(令和4年4月1日施行)