○荒川区立保育所定期利用保育事業実施要綱
令和3年12月28日
制定
(3荒子保第3249号)
(副区長決定)
(目的)
第1条 この要綱は、東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日7福子推第276号)の内容を踏まえ、パートタイム勤務、育児短時間勤務等、保護者又は現に児童を監護する者(以下「保護者等」という。)の就労形態が多様化している中で、働き方に応じた保育需要に対応するため、区立保育所において児童を継続的に保育する事業(以下「区立保育所定期利用保育事業」という。)について必要な事項を定めることにより、区民の子育ての支援及び児童福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における「区立保育所」とは、荒川区立保育所条例(昭和40年荒川区条例第10号)第2条に規定する荒川区立保育所(同条例別表第2に掲げる保育所を除く。)をいう。
(実施施設)
第3条 区立保育所定期利用保育事業を実施する区立保育所(以下「実施施設」という。)は、区立保育所定期利用保育事業を実施する年度ごとに区長が別に定めるものとする。
(区立保育所定期利用保育事業における保育)
第4条 区立保育所定期利用保育事業における保育は、実施施設の開所日及び開所時間において行うものとする。
(利用対象児童)
第5条 区立保育所定期利用保育事業における保育を利用することができる児童(以下「利用対象児童」という。)は、保護者等の就労、求職等の事由により保育を必要とする児童で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 荒川区の区域内に住所を有し、集団保育が可能なもの
(2) 区立保育所定期利用保育事業における保育の利用を開始する日の属する月の初日において、保護者等が就労、求職等の事由により、継続してその児童を保育することができないもの
(3) その保護者等が認可保育所への入所の申込みをしたが、入所に至らなかったもの
(利用定員)
第6条 区立保育所定期利用保育事業における保育の利用定員は、区立保育所定期利用保育事業を実施する年度ごとに当該年度の4月2日時点における利用対象児童の年齢に応じて区長が別に定めるものとする。
(利用期間)
第7条 利用対象児童が区立保育所定期利用保育事業における保育を利用することができる期間は、月を単位とし、原則としてその利用を開始した日の属する月から起算して2月以上継続するものとし、当該日が属する年度の末日までを限度とする。
(保育料)
第8条 区立保育所定期利用保育事業における保育の利用に要する保育料の額(以下「保育料の額」という。)は、1月当たり44,000円とする。ただし、区立保育所定期利用保育事業における保育の利用をする時間が1月当たり160時間を超えるときは、1月当たり44,000円にその超える1時間につき275円を加えた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、区立保育所定期利用保育事業における保育の利用を開始する日の属する年度の4月1日時点において、区内に住所を有し、かつ、同一世帯において扶養されている18歳未満の児童(所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第34号の扶養親族に該当するものに限る。)が2人以上いる場合において、区立保育所定期利用保育事業における保育の利用をする利用対象児童がそのうちの最年長以外の児童であるときの当該利用対象児童に係る保育料の額は、無料とする。ただし、区立保育所定期利用保育事業における保育の利用をする時間が1月当たり220時間を超えるときは、1月当たり275円にその超える時間数を乗じた額とする。
(利用の申込み)
第9条 区立保育所定期利用保育事業における保育の利用を希望する者は、荒川区立保育所定期利用保育事業利用申込書(別記様式。以下「申込書」という。)に必要書類を添えて、別に定める期日までに、区長に提出しなければならない。
(利用の承諾)
第10条 区長は、前条の規定による申込書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、区立保育所定期利用保育事業における保育の利用の承諾を決定するものとする。
(契約の締結等)
第11条 区長は、前条の規定による承諾の決定をしたときは、書面により当該決定に係る児童の保護者等に通知し、区立保育所定期利用保育事業における保育の利用に係る契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。
(契約の変更及び解除)
第12条 区立保育所定期利用保育事業における保育を利用している児童の保護者等は、契約の内容の変更又は解除をしようとする場合には、速やかに区長に申し出るものとする。
(委任)
第13条 この要綱の施行について必要な事項は、子ども家庭部長が別に定める。
附則
この要綱(利用の申込みその他利用のために必要な準備行為に係る規定を除く。)は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。