○荒川区特定商店街における出店支援事業補助金交付要綱
令和3年12月27日
制定
(3荒産産第976号)
(副区長決定)
(通則)
第1条 荒川区特定商店街における出店支援事業に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付に関しては、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、宮前商店会(以下「商店会」という。)の区域内の店舗で新たに営業を開始し、商店会に加入してその店舗で継続して営業を行う商業・サービス業の中小企業者に対し、店舗の整備及び賃借に要する経費の一部を補助することで、東京女子医科大学東医療センターの移転による影響を受ける商店会の集客力の向上及びにぎわいの創出を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において「商業・サービス業の中小企業者」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項第2号から第4号までに規定するものをいう。
(補助対象者)
第4条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号の全てに該当する商業・サービス業の中小企業者とする。
(1) 国内に本社(会社については登記上の本店をいい、個人事業者については主たる事業所をいう。以下同じ。)を有する者
(2) 大企業がその経営に実質的に参画していない者
(3) 会社については申告の完了した直近の事業年度分の法人都民税を、個人事業者については前年度分の個人住民税を滞納していない者
(4) 荒川区暴力団排除条例(平成24年荒川区条例第2号)第2条第3号に規定する暴力団関係者がその経営に関与しない者
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む者でない者
(6) 商店会の区域内の店舗において営業を開始すること及び商店会に加入することについて、商店会の会長の同意を得ている者
(7) その他区長が補助金を交付することが適当であると認める要件を満たす者
(補助事業)
第5条 この要綱による補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、商店会の区域内の次に掲げる要件を満たす店舗において営業を開始し、商店会に加入してその店舗で継続して営業を行うため、補助対象者がその店舗の整備及び賃借を行う事業とする。
(1) 営業の用途に供するもの(倉庫及びこれに類するものを除く。)であること。
(2) 補助対象者が新規に取得し、又は賃借するもの(補助対象者と密接な関係を有する貸主(次に掲げる者に該当する貸主をいう。)から賃借するものを除く。)であること。
ア 補助対象者の3親等以内の親族
イ 補助対象者の3親等以内の親族が経営する会社若しくはその関係会社又はそれらの構成員
ウ 補助対象者が経営する会社若しくはその関係会社又はそれらの構成員
エ その他補助対象者と密接な関係を有する者として区長が特に認める者
(1) 第8条第1項の規定による補助金の交付の申請をする日の属する会計年度の末日までに完了しない補助事業に要する経費又は支払を完了しない経費
(2) 第8条第1項の規定による補助金の交付の申請の際現にその全部若しくは一部が完了している補助事業に要した経費又は支払を完了している経費
(4) その支払に係る見積書、契約書、請求書、領収書等の書類に不備がある経費
(5) 補助事業以外の事業と混合して支払が行われること等により補助事業の実施に必要と認められる経費として特定することができない経費
(6) 補助事業について区が実施する他の補助金の交付を受ける場合における当該補助事業の実施に必要と認められる経費
(7) その他区長がこの要綱による補助の対象とならない経費と認める経費
(補助金の交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、年度ごとに荒川区特定商店街における出店支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 計画書
(2) 収支予算書
(3) 補助金の交付の申請をする日の時点で、国内に本社を有することを確認することができる書類
(4) 会社の場合は、その資本の額及び出資の総額を確認することができる書類
(5) 従業員の人数を確認することができる書類
(6) 会社については申告の完了した直近の事業年度分の法人都民税を、個人事業者については前年度分の個人住民税を滞納していないことを確認することができる書類
(7) 商店会の区域内の店舗において営業を開始すること及び商店会に加入することについて、商店会の会長の同意を得ていることを確認することができる書類
(8) 補助事業が店舗の整備を行う事業である場合は、店舗の整備に係る見積書の写し(補助対象経費の見込額が40万円以上の場合は、2者以上の者から提出を受けた見積書の写し)
(9) 店舗の売買又は賃借に係る契約書の写し
(10) その他区長が必要と認める書類
2 前項の規定による補助金の交付の申請をしたことがある者(当該申請を取り下げた者その他区長が認める者を除く。)は、当該申請をした日の属する年度において新たに当該申請をすることができない。
(専門家の派遣等)
第9条 申請者は、前条第1項の規定による補助金の交付の申請をするときは、区長が派遣する専門家から、申請者が補助対象者であるか否かの確認及び当該申請に係る書類の内容についての助言を受けなければならない。
(補助金の交付の決定等)
第10条 区長は、第8条第1項の規定による補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査又は必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金の交付が法令及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査するものとする。
(補助条件)
第11条 区長は、前条第3項の規定による補助金の交付の決定をしたときは、別紙の補助条件を付すものとする。
2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、当該申請に係る補助事業に関して区長が指定する専門家から助言及び経営に関する指導を受けさせることができる。
(事故報告等)
第13条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに荒川区特定商店街における出店支援事業補助金事故報告書(別記第6号様式)により、区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による報告を受けたときは、その理由を調査し、速やかに補助事業者に必要な処理について適切な指示をするものとする。
(状況の調査等)
第14条 区長は、補助事業の円滑適正な執行を図ること等のため必要があると認めるときは、補助事業の遂行の状況に関し、調査し、又は補助事業者に報告を求めることができる。
(補助事業の遂行命令等)
第15条 区長は、補助事業者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずるものとする。
2 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、補助事業者に対し、補助事業の一時停止を命ずることができる。
(実績報告等)
第16条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、荒川区特定商店街における出店支援事業補助金実績報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、速やかに区長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書
(2) 契約書、請求書、領収書等の写しその他の補助事業に係る支出を証明する書類
(3) その他区長が必要と認める書類
(是正のための措置)
第18条 区長は、前条の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業について、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
2 区長は、前項の規定による補助金の請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(決定の取消し)
第20条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、荒川区補助金等交付規則又はこの要綱の規定に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第21条 区長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助事業者にその全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(取得財産等の管理)
第22条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、その管理状況を明らかにしておかなければならない。
(取得財産の処分等の制限等)
第23条 補助事業者は、あらかじめ区長の承認を受けずに、次に掲げる行為(以下「取得財産の処分等」という。)をしてはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する年数が経過している場合は、この限りでない。
(1) 補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌会計年度から起算して3年以内において、取得財産等を廃棄すること。
(2) 取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、又は担保に供すること。
2 補助事業者は、取得財産の処分等をしようとするときは、荒川区特定商店街における出店支援事業補助金取得財産処分等承認申請書(別記第11号様式)をあらかじめ区長に提出しなければならない。
5 区長は、補助事業者に取得財産の処分等による収入があったときは、当該補助事業者に交付された補助金に相当する額を限度として、その全部又は一部を区に納付させることができる。
(その他)
第24条 この要綱の施行に関し必要な事項は、産業経済部長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。
別表(第6条、第7条関係)
補助事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 限度額 |
店舗の整備を行う事業 | 内装工事費、設備又は備品購入費等の店舗整備費(次に掲げる経費を除き、単価が5万円以上の経費に限る。) (1) 建築物、構築物又は土地の取得に係る経費 (2) 消費税及び振込手数料等の間接的な経費 | 6分の5 | 100万円(補助事業に係る店舗の整備について補助金の交付を受けたことがあるときは、100万円から当該交付を受けた額を差し引いた額) |
店舗の賃借を行う事業 | 店舗の整備の開始又は開店の日の属する月から最長で12か月間の店舗賃借料(次に掲げる経費を除く。) (1) 敷金、礼金、保証金、更新料、共益費及びこれらに類する経費 (2) 消費税及び振込手数料等の間接的な経費 | 120万円(補助事業に係る店舗の賃借について補助金の交付を受けたことがあるときは、120万円から当該交付を受けた額を差し引いた額) ※ 月額については、10万円を上限とする。 |
別紙
補助条件
第1 申請の取下げ
補助事業者は、この交付の決定の内容又はこれに付された条件に異議があるときは、その旨を記載した書面を区長に提出することにより、当該交付の決定の通知を受領後14日以内に申請の取下げをすることができます。
第2 事情変更による決定の取消し等
区長は、補助金の交付の決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができます。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りではありません。
第3 承認事項
補助事業者は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ区長の承認を得なければなりません。ただし、(1)及び(2)に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りではありません。
(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(2) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。
第4 事故報告等
補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに荒川区特定商店街における出店支援事業補助金事故報告書(荒川区特定商店街における出店支援事業補助金交付要綱(令和3年12月27日3荒産産第976号。以下「要綱」という。)別記第6号様式)により、区長に報告し、その指示を受けなければなりません。
第5 状況報告
補助事業者は、補助事業の遂行の状況について、書面により報告を求められた場合は、速やかに応じなければなりません。
第6 補助事業の遂行命令等
1 区長は、補助事業者が提出する報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って補助事業を遂行することを命ずることができます。
2 区長は、補助事業者が1の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業の一時停止を命ずることができます。
第7 実績報告等
補助事業者は、補助事業が完了したとき又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、荒川区特定商店街における出店支援事業補助金実績報告書(要綱別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、速やかに区長に提出しなければなりません。
(1) 収支決算書
(2) 契約書、請求書、領収書等の写しその他の補助事業に係る支出を証明する書類
(3) その他区長が必要と認める書類
第8 補助金の額の確定等
区長は、第7の実績報告があった場合は、当該実績報告に係る書類及び必要に応じて行う現地調査等により、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、荒川区特定商店街における出店支援事業補助金交付額確定通知書(要綱別記第8号様式)により補助事業者に通知するものとします。
第9 是正のための措置
1 区長は、第8の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業について、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができます。
2 第7の規定は、1の規定による命令により補助事業者が必要な措置をした場合について準用します。
第10 決定の取消し
1 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができます。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令、荒川区補助金等交付規則(昭和62年荒川区規則第27号)又は要綱の規定に基づく命令に違反したとき。
2 1の規定は、第8の規定により交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとします。
第11 補助金の返還
区長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合で、当該取消しに係る部分について既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助事業者にその全部又は一部の返還を命ずるものとします。
第12 違約加算金及び延滞金
1 補助事業者は、第10の1の規定に基づき補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消された場合において、補助金の返還を命じられたときは、当該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければなりません。
2 補助事業者は、1の規定により補助金の返還を命じられた場合において、当該補助金を納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければなりません。
第13 違約加算金の計算
1 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における第12の1の規定の適用については、返還を命じられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命じられた額がその日に受領した金額を超えるときは、当該返還を命じられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとします。
2 第12の1の規定により違約加算金の納付を命じられた場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じられた補助金の額に充てるものとします。
第14 延滞金の計算
第12の2の規定により延滞金の納付を命じられた場合において、返還を命じられた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとします。
第15 他の補助金等の一時停止等
区長は、第11の規定により補助事業者に対し補助金の返還を命じ、補助事業者が当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとします。
第16 取得財産等の管理
1 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、その管理状況を明らかにしておかなければなりません。
2 補助事業者は、取得財産等については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければなりません。
第17 取得財産の処分等の制限等
1 補助事業者は、あらかじめ区長の承認を受けずに、次に掲げる行為(以下「取得財産の処分等」という。)をしてはなりません。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する年数が経過している場合は、この限りではありません。
(1) 補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌会計年度から起算して3年以内において、取得財産等を廃棄すること。
(2) 取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、又は担保に供すること。
2 補助事業者は、取得財産の処分等をしようとするときは、荒川区特定商店街における出店支援事業補助金取得財産処分等承認申請書(要綱別記第11号様式)をあらかじめ区長に提出しなければなりません。
3 区長は、補助事業者に取得財産の処分等による収入があったときは、当該補助事業者に交付された補助金に相当する額を限度として、その全部又は一部を区に納付させることができます。
4 補助事業者は、3の規定により収入の全部又は一部の納付をするときは、次の式により得た額(1,000円未満の端数が発生したときは、これを切り捨てます。)を納付するものとします。
納付額=収入金額×(補助金確定額/補助対象経費)
第18 関係書類の保管等
補助事業者は、この補助金及び補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後、5年間保管しなければなりません。