○荒川区国民健康保険における高額療養費受領委任払い制度実施要領
平成31年1月28日
(30荒福国第6078号)
(福祉部長決定)
(趣旨)
第1条 この要領は、荒川区国民健康保険における高額療養費(国民健康保険法(昭和33年法律第19号。以下「法」という。)第57条の2に規定する高額療養費をいう。以下同じ。)の支給に関して、民法(明治29年法律第89号)第466条の規定により、受領委任払いによる手続について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 高額療養費受領委任払い(以下「受領委任払い」という。)とは、高額療養費に該当する療養の給付を受けた被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が、当該高額療養費の受領権限について、当該療養の給付を行った病院、診療所及び助産所(以下「医療機関等」という。)に委任し、当該医療機関等がこれを受任したときは、通常の償還払いに代えて、荒川区国民健康保険が当該医療機関等に対して直接高額療養費を支払うことをいう。
(対象者)
第3条 受領委任払いを利用することができる者は、世帯主であって、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 医療機関等に支払うべき療養の給付に係る一部負担金額が一定額を超える場合として、高額療養費の支給が受けられること。
(2) 受領委任払いについて、医療機関等の同意を得ていること。
(3) 国民健康保険料の滞納がないこと。
2 前項に定めるもののほか、区長が特に必要と認めた者は、受領委任払いを利用することができる。
(適用除外)
第4条 前条の規定にかかわらず、高額療養費の給付事由が法第64条に規定する第三者の行為によって生じたものである場合は、受領委任払いを利用することができない。
(申請)
第5条 世帯主は、受領委任払いを利用して高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費受領委任に係る委任状(別記第1号様式。以下「委任状」という。)に、受領委任先である医療機関等の受任同意その他の必要な事項を記載した上で、区長に提出しなければならない。
(1) 偽り、その他不正な手段により支給決定を受けたとき
(2) 世帯主から委任状が取り下げられたとき
(3) 第3条の要件を欠くことになったとき
(4) 第4条に該当することになったとき
(支払い)
第8条 区長は、受領委任払いによる高額療養費の支給を決定したときは、該当する高額療養費を医療機関等の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、制度の実施に関して必要な事項は関係法令により処理する。
附則
この要領は、平成31年4月1日から施行する。